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免税事業者からの仕入れと経過措置(2026年10月〜50%控除に)

インボイス未登録の免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の経過措置。2023年〜2029年の控除率変化と、2026年10月からの50%ルールへの対応方法。

インボイス制度の経過措置期間が短くなっています。免税事業者からの仕入れの現状と2026年10月以降の変化を解説。

経過措置のスケジュール

2023年10月〜2026年9月

80%控除(免税事業者からの仕入れの8割が控除対象)

2026年10月〜2029年9月

50%控除(半分のみ控除対象)

2029年10月以降

控除不可(完全に控除できなくなる)

2026年10月以降の実務対応

免税事業者との取引では、消費税を振込額に含めるかどうか交渉が必要になるケースがあります。torucaのT番号確認機能で、取引先がインボイス登録済みかどうかを事前確認しましょう。

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