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2023年10月〜施行

インボイス制度・適格請求書とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日に開始された消費税の仕入税額控除に関わる制度です。 適格請求書(インボイス)を保存することが、消費税の仕入税額控除の要件になりました。 受け取った請求書がインボイスの要件を満たしているかを確認することが経理担当者に求められています。

T番号(登録番号)とは

T番号は「T」に続く13桁の数字で構成されます。法人の場合は法人番号がそのまま使用されます。 個人事業主の場合は新たに割り当てられた固有番号であり、マイナンバーとは異なります。

T番号の形式(例)

T1234567890123

↑ T + 13桁の数字(合計14文字)

法人:法人番号(13桁)と同じ
個人事業主:新たに割り当てられた13桁(マイナンバーとは別)

T番号を確認するには

国税庁の公表サイトで、T番号・事業者名・住所を無料で照会できます。

国税庁 公表サイトを開く

(外部サイト・無料)

適格請求書に必要な6つの記載事項

以下の6項目がすべて記載されていることが、適格請求書(インボイス)として認められる条件です。 1つでも欠けると仕入税額控除に使用できない場合があります。

適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

「T」で始まる13桁の登録番号を記載。法人は法人番号(13桁)がそのまま登録番号になります。

例:株式会社〇〇(T1234567890123)

取引年月日

請求書に記載された取引が行われた年月日。月をまとめて請求する場合は、取引のあった期間を記載します。

例:2026年5月1日〜31日

取引内容(軽減税率対象である場合はその旨)

取引した商品・サービスの内容。食料品など軽減税率(8%)の対象の場合は「※」などで明記が必要。

例:食料品※(軽減税率対象)、デザイン制作費

税率ごとに区分した合計額と適用税率

10%対象の合計額と8%対象の合計額を別々に記載。税率が1種類のみの場合も明記が必要。

例:10%対象 50,000円、8%対象 10,800円

消費税額等(端数処理は1請求書につき1回)

税率ごとの消費税額を記載。端数処理(切り捨て・切り上げ・四捨五入)は1つの請求書で1回のみ。

例:消費税(10%)5,000円、消費税(8%)800円

書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

発注側(受け取る側)の事業者名を記載。不特定多数が対象の領収書では省略可能な場合もある。

例:株式会社△△ 御中

免税事業者からの仕入れ:経過措置

2023年10月〜2026年9月:仕入税額相当額の 80% を控除可能
2026年10月〜2029年9月:仕入税額相当額の 50% を控除可能
2029年10月以降:免税事業者からの仕入れは 控除不可

※ 経過措置の適用には所定の要件があります。詳細は税理士または国税庁の案内をご確認ください。

よくある質問

T番号とは何ですか?

「T」(Tはハイフンなし)から始まる13桁の数字で構成される適格請求書発行事業者の登録番号です。法人の場合は法人番号(13桁)がそのまま登録番号になります。個人事業主の場合は、マイナンバーとは異なる13桁の番号が新たに割り当てられます。

T番号はどうやって確認しますか?

国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」(invoice-kohyo.nta.go.jp)で、T番号を入力すると登録の有無・事業者名・住所を無料で確認できます。請求書を受け取った際は、T番号が本当に登録されているか確認することを推奨します。

T番号のない請求書を受け取った場合はどうなりますか?

適格請求書(インボイス)として認められず、仕入税額控除の適用を受けられない場合があります。ただし、免税事業者(売上1,000万円以下等)からの仕入れについては、2026年9月30日まで80%、2029年9月30日まで50%の経過措置があります。

自社がインボイス発行事業者に登録する必要はありますか?

取引先が消費税の課税事業者で仕入税額控除を必要とする場合、登録しないと取引から外される可能性があります。免税事業者(個人・小規模法人)でも、取引継続のために登録を検討する事業者が増えています。

トルカでT番号を自動抽出

トルカはAIが請求書からT番号を自動抽出します。 解析結果の確認画面でT番号を確認でき、国税庁の公表サイトへのリンクから登録状況をすぐに照会できます。

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※ 本ページの内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。 具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。 制度の詳細・最新情報は国税庁の公式サイトをご確認ください。