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領収書のペーパーレス化と電子帳簿保存法の要件

2024年1月から電子帳簿保存法の宥恕措置が終了。スキャナ保存と電子取引データ保存の要件の違い、タイムスタンプ・検索要件・解像度基準を実務的に解説。中小企業が最低限やるべきことを整理。

2024年1月から電子帳簿保存法の宥恕措置が終了し、電子取引データの電子保存が義務化されました。領収書のペーパーレス化で何が変わるか整理します。

電子保存が義務化された対象

メール・WebダウンロードなどEDI取引で受け取った請求書・領収書は、印刷しての紙保存が認められなくなりました。電子データとして保存する義務があります。

スキャナ保存の要件

解像度200dpi以上のカラー画像
真実性の確保スキャン後に改ざんできない状態で保存
検索要件取引年月日・取引先・金額で検索できること
タイムスタンプ入力期間内(概ね2ヶ月)にタイムスタンプ付与(一部省略可)

中小企業が最低限やるべきこと

  • 電子取引(メール添付PDF等)は印刷せずフォルダ管理で保存
  • スキャナ保存は「優良な電子帳簿」でなくても2年間の猶予あり(2025年末まで)
  • 紙の領収書は引き続きスキャン保存か紙保存どちらでもOK
💡

torucaへのアップロード自体は「スキャナ保存の証跡」になりませんが、torucaで確定した時刻情報を補助的に活用できます。別途クラウドストレージへの保存管理を組み合わせてください。

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