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接待交際費の5,000円基準と記帳方法

接待飲食費の損金算入ルール。法人の50%損金算入・中小企業の800万円特例、1人5,000円以下の「会議費」として処理できる条件と証明書類の書き方。税務調査での指摘事例も紹介。

接待飲食費を「接待交際費」か「会議費」どちらで処理するか、5,000円基準の考え方と記帳のポイントを解説します。

接待交際費と会議費の違い

項目接待交際費会議費
目的顧客・取引先との関係強化社内会議・打ち合わせ
金額目安制限なし1人5,000円以下が目安
損金算入法人は50%(中小は800万特例あり)全額損金
証明書類参加者名・人数・目的を記載した資料会議の記録

1人5,000円以下で会議費にする条件

  • 1人あたりの負担額が5,000円以下
  • 社内の業務に関係する目的(外部の取引先との飲食は接待交際費)
  • 参加者全員が従業員・役員
💡

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