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法人税等・株式会社の設立と純資産

法人税・住民税・事業税の仕訳(中間納付・確定申告)と、株式会社設立時の資本金の仕訳を解説します。

日商簿記 3級

法人税等の仕訳と株式会社設立時の資本金の処理は、3級の決算・会社設立問題で必須の知識です。 中間納付・確定申告・資本金の仕訳をまとめて整理します。

法人税・住民税・事業税

企業が納付する主な税金は3種類あり、まとめて「法人税、住民税及び事業税」(費用)として計上します。

中間納付の仕訳

事業年度の中間(約6ヶ月経過時点)に前年度実績の50%を仮払いします。 この時点では税額が確定していないため仮払法人税等(資産)で処理します。

借方(左)金額貸方(右)金額
仮払法人税等200,000当座預金200,000

決算時(税額確定)の仕訳

決算時に当期の法人税等が確定したら、費用に計上し、中間納付額を差し引いた 残額を未払法人税等(負債)として計上します。

例:当期の法人税等 500,000円、中間納付済 200,000円

借方(左)金額貸方(右)金額
法人税、住民税及び事業税500,000仮払法人税等200,000
未払法人税等300,000

確定申告・納付時の仕訳

借方(左)金額貸方(右)金額
未払法人税等300,000当座預金300,000

株式会社設立時の仕訳

株式を発行して会社を設立すると、払込金額の全額が資本金(純資産)として計上されます。 (会社法では払込金額の1/2以上を資本金にすれば良いですが、3級では全額を資本金とするケースが多い)

借方(左)金額貸方(右)金額
当座預金10,000,000資本金10,000,000

株式1,000株を1株10,000円で発行し、全額当座預金に払込を受けた。

株主への配当(利益の分配)

株主総会で配当が決議されたとき、繰越利益剰余金(純資産)未払配当金(負債)に振り替えます。

借方(左)金額貸方(右)金額
繰越利益剰余金500,000未払配当金500,000
借方(左)金額貸方(右)金額
未払配当金500,000当座預金500,000
💡

「法人税等の中間納付」→ 仮払法人税等(資産)
「決算で確定」→ 費用計上 + 未払法人税等(負債)
「翌期の納付」→ 未払法人税等 → 当座預金
この3ステップを覚えておけば、決算問題の法人税等は確実に解けます。

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