音楽スクール・スタジオの講師費・外注費の経理処理を解説します。個人講師への支払いで注意すべき源泉徴収についても整理。
音楽スクール・スタジオの主な経費
個人講師への業務委託費
月謝の一部を講師に支払う場合。源泉徴収が必要(報酬の10.21%)
楽器・音響機器メンテナンス
ピアノ調律・PA機器修理など。複数の業者を登録して管理
施設借上げ費
練習室・リハスタの賃借費。毎月定額の支払いが多い
録音・編集の外注費
音源制作の委託費。クリエイターが免税の場合も多い
源泉徴収の判断
個人講師への業務委託報酬は、原則として源泉徴収が必要です(10.21%)。ただし給与ではなく外注費として処理するには実態が重要です。torucaで支払いを管理しつつ、支払調書の作成準備もしましょう。