学習塾・予備校では個人契約の講師への報酬が源泉徴収を要するケースがあります。振込と源泉の両方を整理します。
講師報酬の源泉徴収
個人の講師に「講演料・講義料」として支払う場合は源泉徴収(10.21%)が必要です。法人の教育サービス会社に支払う場合は不要。
torucaでの処理方法
講師から請求書を受け取り → torucaにアップロード → 確認画面で請求金額を確認 → 源泉徴収額を差し引いた金額を手動入力 → 全銀ファイルで振込。
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源泉徴収した税金は翌月10日(特例あり)までに納付が必要です。torucaの月次CSVで集計して納付額を計算できます。