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給与計算1級 税務・年末調整の実務応用

40問 / トルカ(https://toruca.app)

  1. 1. ある従業員の年間の源泉徴収税額の合計が18万円、年末調整で計算した本来の年税額が15万円だった場合、年末調整で従業員に還付される金額はいくらか。

    還付額 = 源泉徴収税額の合計 - 年末調整による年税額。18万円-15万円として計算せよ。単位: / ヒント: 180,000 - 150,000

    正解: 30000円還付額=180,000円-150,000円=30,000円となる。毎月の源泉徴収税額の合計が本来の年税額を上回っている場合、その差額を従業員に還付する。

  2. 2. 「配偶者特別控除」の仕組みとして最も適切なものはどれか。

    • A. 配偶者の合計所得金額が配偶者控除の対象範囲を超える場合でも、一定の所得金額(原則133万円以下相当)までは、所得金額に応じて逓減する控除額が適用される
    • B. 配偶者特別控除は配偶者控除と全く同じ金額・要件の制度である
    • C. 配偶者特別控除は納税者本人の所得に関わらず一律適用される
    • D. 配偶者特別控除は配偶者の年齢が65歳以上でなければ適用されない

    正解: A. 配偶者の合計所得金額が配偶者控除の対象範囲を超える場合でも、一定の所得金額(原則133万円以下相当)までは、所得金額に応じて逓減する控除額が適用される配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が配偶者控除の対象範囲(48万円以下)を超えるものの、一定の所得金額以下(給与収入のみなら201万円6千円未満に相当)である場合に、配偶者の所得金額に応じて逓減する控除額が適用される制度であり、納税者本人の合計所得金額にも上限(1,000万円以下)が設けられている。

  3. 3. 扶養控除における「特定扶養親族」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族で、通常の扶養控除よりも控除額が加算される
    • B. 特定扶養親族は65歳以上70歳未満の扶養親族を指す用語である
    • C. 特定扶養親族の控除額は一般の控除対象扶養親族よりも少ない
    • D. 特定扶養親族という区分は扶養控除には存在しない

    正解: A. その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族で、通常の扶養控除よりも控除額が加算される特定扶養親族は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族であり、大学生世代の教育費負担等を考慮して、通常の扶養控除額(38万円)よりも高い控除額(63万円)が適用される区分である。

  4. 4. 扶養控除における「老人扶養親族」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. その年の12月31日時点で70歳以上の控除対象扶養親族であり、同居している場合はさらに控除額が加算される(同居老親等)
    • B. 老人扶養親族は60歳以上であれば全て該当する
    • C. 老人扶養親族には控除額の加算は一切ない
    • D. 老人扶養親族は必ず納税者と同居していなければ扶養控除の対象にならない

    正解: A. その年の12月31日時点で70歳以上の控除対象扶養親族であり、同居している場合はさらに控除額が加算される(同居老親等)老人扶養親族は、その年の12月31日時点で70歳以上の控除対象扶養親族であり、通常の控除額(38万円)よりも高い控除額(48万円)が適用され、さらに納税者本人またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母等)で同居している場合には「同居老親等」としてさらに高い控除額(58万円)が適用される。

  5. 5. 給与収入が500万円の場合の給与所得控除額を、次の速算式で計算せよ:給与収入360万円超660万円以下の場合、給与所得控除額=給与収入×20%+44万円。

    給与所得控除額 = 給与収入500万円 × 20% + 44万円。単位: / ヒント: 5,000,000 × 0.20 + 440,000

    正解: 1440000円給与所得控除額=5,000,000円×20%+440,000円=1,000,000円+440,000円=1,440,000円となる。給与所得控除額は給与収入の金額に応じた速算式により算出され、給与所得(課税所得計算の基礎)は給与収入から給与所得控除額を差し引いて求める。

  6. 6. 「国外居住親族」を扶養控除等の対象とする場合に必要な書類として最も適切なものはどれか。

    • A. 親族関係書類(戸籍の附票の写しやパスポートの写し等)や、送金関係書類(生計を一にすることを明らかにする書類)の提出・保存が必要
    • B. 国外居住親族は書類の提出なしに無条件で扶養控除の対象となる
    • C. 国外居住親族はいかなる場合も扶養控除の対象とすることができない
    • D. 国外居住親族の扶養控除には年齢や所得の要件が一切適用されない

    正解: A. 親族関係書類(戸籍の附票の写しやパスポートの写し等)や、送金関係書類(生計を一にすることを明らかにする書類)の提出・保存が必要国外に居住する親族を扶養控除等の対象とする場合、その親族が納税者の親族であることを証明する「親族関係書類」(戸籍の附票の写し及びパスポートの写し等)や、生計を一にすることを明らかにする「送金関係書類」の提出・保存が必要とされる。また、16歳以上30歳未満と70歳以上を除く成人の親族(30歳以上70歳未満)については、留学や障害、38万円以上の送金等の要件を満たさない場合、扶養控除等の対象外とされる制限がある。

  7. 7. 年末調整終了後に扶養親族の異動等が判明した場合の対応として最も適切なものはどれか。

    • A. 翌年1月31日までであれば、事業主は年末調整をやり直すことができる(それ以降は本人が確定申告で対応)
    • B. 年末調整は一度実施したらいかなる理由があっても訂正することができない
    • C. 年末調整のやり直しは翌年12月末まで無制限に可能である
    • D. 年末調整のやり直しには税務署の個別の許可が常に必要である

    正解: A. 翌年1月31日までであれば、事業主は年末調整をやり直すことができる(それ以降は本人が確定申告で対応)年末調整終了後、扶養親族の異動等の事由により再計算が必要になった場合、翌年1月31日(源泉徴収票の交付期限等)までであれば、事業主は年末調整をやり直すことができる。それ以降に判明した場合は、原則として従業員本人が確定申告により訂正・精算することになる。

  8. 8. 「災害減免法」に基づく所得税の軽減・免除措置の対象として最も適切なものはどれか。

    • A. 災害により住宅や家財等に一定以上の損害を受けた場合に、その年分の所得税の軽減・免除を受けられる制度(雑損控除との選択適用)
    • B. 災害減免法は法人税にのみ適用され所得税には一切関係がない
    • C. 災害減免法は所得金額に関わらず一律の減免率が適用される
    • D. 災害減免法の適用を受けるためには年末調整のみで完結し確定申告は一切不要である

    正解: A. 災害により住宅や家財等に一定以上の損害を受けた場合に、その年分の所得税の軽減・免除を受けられる制度(雑損控除との選択適用)災害減免法は、災害により住宅や家財について一定以上(時価の2分の1以上等)の損害を受けた場合に、その年分の所得税の軽減・免除を受けられる制度であり、所得税法上の雑損控除とどちらか有利な方を選択して適用を受けることができる。適用には原則として確定申告が必要である。

  9. 9. 年の中途で海外へ転勤し「非居住者」となった従業員の、日本国内勤務期間分の給与に関する年末調整の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

    • A. 出国時までに、その時点までの給与について年末調整(出国時年末調整)を行う必要がある
    • B. 非居住者となった従業員については年末調整を一切行う必要がない
    • C. 非居住者となった場合、帰国後にまとめて年末調整を行えばよい
    • D. 出国時年末調整と通常の年末調整の計算方法は全く異なる特別な方式による

    正解: A. 出国時までに、その時点までの給与について年末調整(出国時年末調整)を行う必要がある年の中途で海外へ転勤する等により「非居住者」となる従業員については、原則として出国時までに、その年の1月1日から出国時までの給与について年末調整(出国時年末調整)を行う必要がある。ただし、国内に居住する親族が引き続き申告書を提出する等の一定の要件を満たす場合は、納税管理人を通じて出国後に通常の年末調整を行うことも可能である。

  10. 10. 所得税法における「居住者」の定義として最も適切なものはどれか。

    • A. 国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
    • B. 日本国籍を有する者全てを指す用語
    • C. 居住者の判定は国籍のみで決まり、住所や居所の実態は一切考慮されない
    • D. 居住者とは1年のうち6か月以上海外に滞在する者を指す

    正解: A. 国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人所得税法における「居住者」は、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人と定義されており、国籍の有無ではなく、住所・居所の実態(生活の本拠がどこにあるか等)に基づいて判定される。これに該当しない個人は「非居住者」として扱われる。

  11. 11. 退職により給与からの特別徴収ができなくなった住民税の残額の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

    • A. 本人が普通徴収(納付書での自主納付)に切り替えて納付するか、退職時期等の要件を満たせば最後の給与や退職金から一括徴収することもできる
    • B. 退職した時点で残りの住民税は全額免除される
    • C. 残額は必ず次の勤務先が全額を引き継いで徴収しなければならない
    • D. 退職者の住民税の残額についての取り扱いは法律上定められていない

    正解: A. 本人が普通徴収(納付書での自主納付)に切り替えて納付するか、退職時期等の要件を満たせば最後の給与や退職金から一括徴収することもできる退職等により給与からの特別徴収が継続できなくなった住民税の残額は、原則として普通徴収(本人が納付書で自主的に納付する方法)に切り替わるが、1月1日から4月30日までの間に退職する場合等、一定の要件を満たせば、本人の希望により最後の給与や退職金から残額を一括徴収することもできる。

  12. 12. 「特定役員退職手当等」に対する退職所得の2分の1課税の特例についての説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 役員等としての勤続年数が5年以下である者が受け取る退職手当等については、原則として退職所得の2分の1課税の特例が適用されない
    • B. 特定役員退職手当等は、勤続年数に関わらず常に2分の1課税の特例が適用される
    • C. 特定役員退職手当等は一般の従業員の退職金にも同様に適用される概念である
    • D. 特定役員退職手当等には退職所得控除額の計算方法自体が全く適用されない

    正解: A. 役員等としての勤続年数が5年以下である者が受け取る退職手当等については、原則として退職所得の2分の1課税の特例が適用されない役員等としての勤続年数が5年以下である者が受け取る退職手当等(特定役員退職手当等)については、短期間の役員在任による税負担軽減の濫用を防止する観点から、原則として退職所得の2分の1課税の特例が適用されず、退職所得控除後の金額がそのまま課税退職所得金額となる。

  13. 13. 「短期退職手当等」に対する2分の1課税の制限についての説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 役員等以外の者で勤続年数5年以下の退職手当等(短期退職手当等)について、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分は2分の1課税の適用対象外となる
    • B. 短期退職手当等は役員のみが対象となる概念である
    • C. 短期退職手当等には金額に関わらず2分の1課税が常に全額適用される
    • D. 短期退職手当等は勤続年数10年以下の者に適用される概念である

    正解: A. 役員等以外の者で勤続年数5年以下の退職手当等(短期退職手当等)について、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分は2分の1課税の適用対象外となる役員等以外の者(一般従業員)で勤続年数5年以下の退職手当等(短期退職手当等)については、退職所得控除後の金額のうち300万円以下の部分は従来通り2分の1課税が適用されるが、300万円を超える部分については2分の1課税が適用されず全額を課税対象とする制限が設けられている。

  14. 14. 住宅ローン控除額が、その年の年末調整における所得税額を上回った場合の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

    • A. 所得税から控除しきれない部分は、一定の限度額の範囲内で翌年度の住民税から控除される仕組みがある
    • B. 控除しきれない部分は完全に消滅し翌年以降に一切引き継がれない
    • C. 控除しきれない部分は所得税の還付として現金で直接支給される
    • D. 住宅ローン控除額が所得税額を上回ることは制度上あり得ない

    正解: A. 所得税から控除しきれない部分は、一定の限度額の範囲内で翌年度の住民税から控除される仕組みがある住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除額が、その年の所得税額を上回り控除しきれない場合、その残額は一定の限度額の範囲内で、翌年度の住民税(所得割)から控除される仕組みが設けられている。

  15. 15. 給与所得者に対する「定額減税」が実施される場合の給与計算実務上の対応として最も適切なものはどれか。

    • A. 月次減税事務(各月の源泉徴収税額から減税額を控除する)と、年末調整の際の年調減税事務(年間の所得税額から控除する精算)の両方の対応が必要になる
    • B. 定額減税は確定申告でのみ対応可能であり給与計算実務には一切関係がない
    • C. 定額減税の実施にあたり、給与計算担当者が行う実務対応は一切存在しない
    • D. 定額減税は住民税にのみ関係し所得税には一切関係しない制度である

    正解: A. 月次減税事務(各月の源泉徴収税額から減税額を控除する)と、年末調整の際の年調減税事務(年間の所得税額から控除する精算)の両方の対応が必要になる定額減税が実施される場合、給与計算実務においては、各月(賞与を含む)の源泉徴収税額から減税額を控除していく「月次減税事務」と、年末調整の際に年間の所得税額を基準として減税額の過不足を精算する「年調減税事務」の両方の対応が必要になり、控除しきれなかった減税額の管理等、通常の年末調整よりも煩雑な事務処理が発生する。

  16. 16. 「生命保険料控除証明書」等を電子データで取得し、年末調整の申告書作成に利用するメリットとして最も適切なものはどれか。

    • A. 控除額の自動計算や転記ミスの防止等、年末調整事務の正確性・効率性の向上が期待できる
    • B. 電子データを利用すると年末調整という手続き自体が完全に不要になる
    • C. 電子的控除証明書の利用には一切のメリットがない
    • D. 電子的控除証明書は税務署への提出書類としては認められていない

    正解: A. 控除額の自動計算や転記ミスの防止等、年末調整事務の正確性・効率性の向上が期待できる生命保険料控除証明書等を電子データで取得し、国税庁の年末調整ソフト等を利用して申告書を作成することで、控除額の自動計算や、手書き・手入力に伴う転記ミスの防止等、年末調整事務全体の正確性・効率性の向上が期待できる。

  17. 17. 給与所得に含まれる「経済的利益(現物給与)」の例として最も適切なものはどれか。

    • A. 会社が無利息または低利率で従業員に金銭を貸し付けた場合の、通常の利率との差額に相当する利益
    • B. 現金で支給される基本給のみを指す用語
    • C. 経済的利益(現物給与)という概念は所得税法には存在しない
    • D. 経済的利益は全て非課税として扱われる

    正解: A. 会社が無利息または低利率で従業員に金銭を貸し付けた場合の、通常の利率との差額に相当する利益経済的利益(現物給与)とは、金銭以外の形で従業員が受ける経済的な利益であり、例えば会社が無利息または通常より低い利率で金銭を貸し付けた場合の、本来支払うべき利息相当額との差額等が該当する。一定の要件を満たすものを除き、原則として給与所得として課税対象となる。

  18. 18. 会社が従業員に社宅を貸与する場合の「経済的利益(給与課税)」が生じない一般的な取り扱いとして最も適切なものはどれか。

    • A. 国税庁が定める算式により計算した「賃貸料相当額」の50%以上を従業員本人が家賃として負担していれば、原則として給与課税されない
    • B. 社宅を無償で貸与しても一切給与課税は生じない
    • C. 社宅の貸与は金額の多寡に関わらず常に給与課税の対象となる
    • D. 社宅の賃貸料相当額の計算方法は法律で一切定められていない

    正解: A. 国税庁が定める算式により計算した「賃貸料相当額」の50%以上を従業員本人が家賃として負担していれば、原則として給与課税されない会社が従業員に社宅を貸与する場合、国税庁が定める算式(固定資産税の課税標準額等を基に計算)により算出した「賃貸料相当額」の50%以上を従業員本人が家賃として負担していれば、原則として給与としての課税(経済的利益の認識)は行われない。負担額がこれを下回る場合、差額が経済的利益として給与課税の対象となる。

  19. 19. 出張旅費(日当・宿泊費等)が非課税として扱われるための一般的な要件として最も適切なものはどれか。

    • A. その支給額が、その旅行に通常必要とされる範囲内であり、社内規程(旅費規程)に基づいて適正に支給されていること
    • B. 出張旅費は金額に関わらず常に無条件で全額非課税として扱われる
    • C. 出張旅費が非課税として扱われるための要件は法令上一切存在しない
    • D. 旅費規程を作成していない企業では出張旅費は絶対に非課税として扱われない

    正解: A. その支給額が、その旅行に通常必要とされる範囲内であり、社内規程(旅費規程)に基づいて適正に支給されていること出張旅費(日当・宿泊費・交通費等)が非課税として扱われるためには、その支給額がその旅行に通常必要とされる範囲内の金額であり、社内の旅費規程等に基づいて、役職に応じた金額が適正かつ社会通念上妥当な水準で支給されていることが必要とされる。不相当に高額な部分は給与として課税対象となりうる。

  20. 20. 会社が従業員に食事を支給する場合、給与として課税されないための一般的な要件として最も適切なものはどれか。

    • A. 従業員が食事の価額の半分以上を負担しており、かつ会社の負担額が月額一定額以下であること
    • B. 会社が従業員に食事を無償で提供しても常に非課税として扱われる
    • C. 食事の支給は金額の多寡に関わらず全て給与として課税される
    • D. 食事の支給に関する非課税の取り扱いは法令上一切存在しない

    正解: A. 従業員が食事の価額の半分以上を負担しており、かつ会社の負担額が月額一定額以下であること会社が従業員に食事を支給する場合、従業員が食事の価額の半分以上を負担しており、かつ会社の負担額(食事の価額から従業員負担額を控除した額)が月額一定額(3,500円等、消費税抜き)以下であれば、給与として課税されない取り扱いとなる。これらの要件を満たさない場合は、会社負担額の全額が給与として課税対象となる。

  21. 21. 「永年勤続表彰記念品」の課税上の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

    • A. 勤続年数や利用状況等に照らして社会通念上相当と認められる金額の範囲内であれば、給与として課税されない場合がある
    • B. 永年勤続表彰記念品は金額に関わらず常に給与として課税される
    • C. 永年勤続表彰記念品には課税上の特別な取り扱いは一切存在しない
    • D. 永年勤続表彰記念品は必ず現金でなければ非課税の対象とならない

    正解: A. 勤続年数や利用状況等に照らして社会通念上相当と認められる金額の範囲内であれば、給与として課税されない場合がある永年勤続表彰記念品(勤続10年、20年等の節目に贈られる記念品や旅行券等)は、その勤続年数や表彰の内容等に照らして社会通念上相当と認められる金額の範囲内であり、かつおおむね10年以上の勤続年数の者を対象とする等の要件を満たせば、給与として課税されない取り扱いとなる場合がある。

  22. 22. 年末調整済みの給与所得者について、確定申告が不要となる一般的な要件として最も適切なものはどれか。

    • A. 給与を1か所からのみ受けており、給与所得・退職所得以外の所得金額(雑所得等)が20万円以下である場合等
    • B. 確定申告不要制度は年収額に関わらず全ての給与所得者に一律適用される
    • C. 確定申告不要制度は年末調整を受けていない者にのみ適用される
    • D. 確定申告不要制度の適用には勤務先の許可が必要である

    正解: A. 給与を1か所からのみ受けており、給与所得・退職所得以外の所得金額(雑所得等)が20万円以下である場合等年末調整を受けた給与所得者は、給与を1か所からのみ受けており、かつ給与所得及び退職所得以外の所得金額(副業による雑所得等)の合計額が20万円以下である場合等、一定の要件を満たせば、確定申告不要制度により改めて確定申告を行う必要がない(ただし住民税の申告は別途必要な場合がある)。

  23. 23. 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と年末調整の関係として最も適切なものはどれか。

    • A. ワンストップ特例制度は確定申告が不要な給与所得者等が対象であり、年末調整では寄附金控除そのものを直接適用することはできない
    • B. ふるさと納税の寄附金控除は年末調整で全て完結でき、ワンストップ特例制度という別の手続きは不要である
    • C. ワンストップ特例制度を利用すると年末調整自体が不要になる
    • D. ふるさと納税は年末調整・確定申告のいずれでも一切控除の対象とならない

    正解: A. ワンストップ特例制度は確定申告が不要な給与所得者等が対象であり、年末調整では寄附金控除そのものを直接適用することはできないふるさと納税による寄附金控除は、年末調整の対象となる各種控除(社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除等)には含まれておらず、年末調整では直接適用できない。確定申告が不要な給与所得者等が、寄附先が5自治体以内である等の要件を満たす場合には「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告を行わずに控除を受けられるが、これは年末調整とは別の手続きである。

  24. 24. 医療費控除の適用を受けたい年末調整済みの給与所得者が取るべき対応として最も適切なものはどれか。

    • A. 医療費控除は年末調整では適用できないため、別途確定申告を行う必要がある
    • B. 医療費控除は年末調整で自動的に適用されるため、従業員は何も対応する必要がない
    • C. 医療費控除の適用には、勤務先を通じた特別な届出のみで足り確定申告は一切不要である
    • D. 医療費控除は住民税の申告でのみ適用され所得税には一切関係がない

    正解: A. 医療費控除は年末調整では適用できないため、別途確定申告を行う必要がある医療費控除は、生命保険料控除や社会保険料控除等とは異なり、年末調整では適用することができないため、医療費控除の適用を受けたい給与所得者は、年末調整を受けた後であっても、別途確定申告(還付申告)を行う必要がある。

  25. 25. 「セルフメディケーション税制」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 健康の維持増進等のための一定の取り組みを行う個人が、特定一般用医薬品等の購入費用について、通常の医療費控除とは別枠で選択適用できる控除制度
    • B. セルフメディケーション税制は年末調整で自動的に適用される控除である
    • C. セルフメディケーション税制は通常の医療費控除と重複して二重に適用できる
    • D. セルフメディケーション税制の対象品目に医薬品は一切含まれない

    正解: A. 健康の維持増進等のための一定の取り組みを行う個人が、特定一般用医薬品等の購入費用について、通常の医療費控除とは別枠で選択適用できる控除制度セルフメディケーション税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の健診等を受けている個人が、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費用について、通常の医療費控除に代えて選択適用できる控除制度であり、いずれか一方のみの選択適用となる。この控除も年末調整では適用できず確定申告が必要である。

  26. 26. 源泉徴収すべき税額を誤って徴収不足のまま納付した場合の一般的な責任の所在として最も適切なものはどれか。

    • A. 源泉徴収義務者(事業主)が、不足額について納税の責任を負う(後日従業員から追加徴収することもできる)
    • B. 源泉徴収の不足額については、事業主に一切の責任が生じない
    • C. 源泉徴収の不足額は自動的に免除される
    • D. 源泉徴収の不足額の責任は従業員のみが単独で負う

    正解: A. 源泉徴収義務者(事業主)が、不足額について納税の責任を負う(後日従業員から追加徴収することもできる)源泉徴収義務者(給与の支払者である事業主)は、源泉徴収すべき税額を正しく徴収し納付する義務を負っており、誤って徴収不足のまま納付した場合には、その不足額について国に対する納税の責任を負う。事業主は後日、従業員に対して不足額を追加で徴収することもできる。

  27. 27. 源泉徴収税額を法定納期限までに納付しなかった場合に課される可能性のある附帯税として最も適切なものはどれか。

    • A. 不納付加算税(正当な理由がない場合)や延滞税
    • B. 消費税の追徴課税のみが課される
    • C. 源泉徴収税額の納付が遅れても一切のペナルティは生じない
    • D. 不納付加算税は必ず一律50%の税率で課される

    正解: A. 不納付加算税(正当な理由がない場合)や延滞税源泉徴収税額を法定納期限までに納付しなかった場合、正当な理由がない限り「不納付加算税」(原則10%、税務署の指摘前に自主納付した場合は5%)が課されるほか、納付が遅れた期間に応じた「延滞税」も課される可能性がある。

  28. 28. 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の役割として最も適切なものはどれか。

    • A. その年に支払った給与や報酬等について、法定調書(源泉徴収票等)の提出状況を取りまとめて税務署へ提出する書類
    • B. 法定調書合計表は市区町村へのみ提出する書類である
    • C. 法定調書合計表は従業員本人へ交付する書類である
    • D. 法定調書合計表の提出は事業主の任意でありいかなる場合も義務ではない

    正解: A. その年に支払った給与や報酬等について、法定調書(源泉徴収票等)の提出状況を取りまとめて税務署へ提出する書類「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、その年に事業主が支払った給与や、税理士報酬等の一定の報酬について、それぞれの法定調書(源泉徴収票、支払調書等)の提出状況を取りまとめて、原則として翌年1月31日までに税務署へ提出する書類である。

  29. 29. 共働きの夫婦で同一の子を、夫と妻の双方がそれぞれ扶養控除の対象として申告してしまった場合の税務上の扱いとして最も適切なものはどれか。

    • A. 同一の扶養親族について、夫婦の双方が重複して扶養控除の対象とすることはできず、いずれか一方のみが適用を受けられる
    • B. 夫婦の双方がそれぞれ扶養控除の適用を受けることができ、控除額が二重に得られる
    • C. 共働き夫婦の場合、そもそも扶養控除の適用を受けることが一切できない
    • D. 扶養控除の重複適用は税務署が特に問題としない事項である

    正解: A. 同一の扶養親族について、夫婦の双方が重複して扶養控除の対象とすることはできず、いずれか一方のみが適用を受けられる同一の扶養親族について、夫婦の双方が重複して扶養控除の対象として申告することはできず、いずれか一方の申告のみが有効となる。重複して申告されたことが税務署等で判明した場合、いずれか一方(または双方)の年末調整・確定申告のやり直しが必要になる場合がある。

  30. 30. 住民税の「非課税限度額(均等割・所得割が非課税となる基準)」の趣旨として最も適切なものはどれか。

    • A. 一定の所得金額以下の低所得者について、生活状況等を考慮し住民税(均等割・所得割)を課さないようにする基準
    • B. 非課税限度額は高所得者にのみ適用される優遇制度である
    • C. 非課税限度額は所得税の基礎控除と全く同一の金額・仕組みである
    • D. 住民税に非課税限度額という概念は存在しない

    正解: A. 一定の所得金額以下の低所得者について、生活状況等を考慮し住民税(均等割・所得割)を課さないようにする基準住民税の非課税限度額は、扶養親族の数等に応じて定められた一定の所得金額以下の者について、生活状況を考慮し、住民税の均等割・所得割の全部または一部を課さないようにするための基準であり、所得税の基礎控除等とは別の仕組みとして各市区町村の条例等で定められている。

  31. 31. 海外で得た所得について外国でも課税され、日本でも課税される「国際的二重課税」を調整する制度として最も適切なものはどれか。

    • A. 外国税額控除
    • B. 住宅ローン控除
    • C. 配偶者控除
    • D. 基礎控除

    正解: A. 外国税額控除外国税額控除は、居住者が国外源泉所得について外国の法令により所得税に相当する税を課された場合、日本の所得税額からその外国税額の一定額を控除することで、国際的な二重課税を調整するための制度である。海外赴任者・海外投資を行う個人等に関係する。

  32. 32. 「租税条約」が給与計算実務に関係する場面として最も適切なものはどれか。

    • A. 外国からの短期滞在者(一定期間以内の役務提供者等)について、日本国内での所得税が免除される場合がある
    • B. 租税条約は消費税にのみ関係し所得税には一切関係がない
    • C. 租税条約を締結している国からの労働者には日本の労働基準法が一切適用されない
    • D. 租税条約は日本国内で働く外国人には一切関係がない

    正解: A. 外国からの短期滞在者(一定期間以内の役務提供者等)について、日本国内での所得税が免除される場合がある租税条約は、二国間での二重課税の調整や脱税の防止等を目的として締結される条約であり、給与計算実務においては、租税条約を締結している国から一定期間以内(183日以内等)の短期滞在で日本国内での役務提供を行う者等について、一定の要件のもとで日本国内源泉所得に対する所得税が免除される場合があり、その適用を受けるための「租税条約に関する届出書」の提出等が必要となる。

  33. 33. 企業が賃上げを行った場合に法人税等の税額控除を受けられる「賃上げ促進税制」についての、給与計算実務担当者との関係として最も適切なものはどれか。

    • A. 税額控除の適用要件(給与総額の増加割合等)の判定に用いる給与等支給額の集計データの正確な把握・提供が、給与計算実務担当者の役割として重要になる
    • B. 賃上げ促進税制は法人税の申告のみに関係し、給与計算実務担当者には一切関係がない
    • C. 賃上げ促進税制の適用を受けると、従業員個人の所得税が自動的に免除される
    • D. 賃上げ促進税制は中小企業には一切適用されない制度である

    正解: A. 税額控除の適用要件(給与総額の増加割合等)の判定に用いる給与等支給額の集計データの正確な把握・提供が、給与計算実務担当者の役割として重要になる賃上げ促進税制は、企業が前年度と比較して給与等支給総額を一定割合以上増加させた場合等に、その増加額の一部を法人税額(個人事業主は所得税額)から控除できる制度であり、適用要件の判定には給与等支給額の正確な集計データが必要となるため、給与計算実務担当者が経理部門・税務担当者と連携してデータを正確に把握・提供する役割を担うことになる。

  34. 34. 扶養控除等申告書に記載された扶養親族の情報が事実と相違していた場合の給与計算担当者の対応として適切なものはどれか。

    • A. 従業員本人に確認を行い、必要に応じて内容を訂正させたうえで、正しい情報に基づいて源泉徴収・年末調整を行う
    • B. 申告書の内容が事実と相違していても、給与計算担当者は一切確認する必要がない
    • C. 申告書の内容の真偽を確認することは法律で禁止されている
    • D. 申告書の内容に誤りがあっても、その年の年末調整には一切影響がない

    正解: A. 従業員本人に確認を行い、必要に応じて内容を訂正させたうえで、正しい情報に基づいて源泉徴収・年末調整を行う扶養控除等申告書に記載された扶養親族の情報等が事実と相違していることが判明した場合、給与計算担当者は従業員本人に確認を行い、必要に応じて内容を訂正させたうえで、正しい情報に基づいて源泉徴収・年末調整を行う必要がある。誤った申告に基づく控除の適用は、後日税務調査等で是正を求められる可能性がある。

  35. 35. 年末調整における各種所得控除の適用に、法律で定められた「適用の優先順位」についての一般的な理解として最も適切なものはどれか。

    • A. 所得控除は原則としてその全てが所得金額から差し引かれるものであり、控除間で優先劣後の順位というよりは、それぞれの要件を満たす限り全て適用される
    • B. 所得控除には必ず1つしか適用できないという制限がある
    • C. 所得控除は控除額の大きい順にのみ適用され、小さい控除は自動的に無効になる
    • D. 所得控除の適用順序は毎年ランダムに変わる

    正解: A. 所得控除は原則としてその全てが所得金額から差し引かれるものであり、控除間で優先劣後の順位というよりは、それぞれの要件を満たす限り全て適用される所得税の各種所得控除(社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等)は、それぞれの適用要件を満たす限り、原則として全てが重複して所得金額から差し引かれるものであり、控除間で「どちらか一方しか使えない」という優先劣後の関係にあるものは、医療費控除とセルフメディケーション税制のような特定の組み合わせを除き、一般的には多くない。

  36. 36. 災害等により納税が困難となった場合の「徴収猶予」制度についての説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 税務署長の判断により、一定期間、税金の納付を猶予する制度
    • B. 徴収猶予制度を利用すると納税義務そのものが完全に消滅する
    • C. 徴収猶予は源泉徴収税額には一切適用されない制度である
    • D. 徴収猶予の申請には一切の要件がなく誰でも無条件に利用できる

    正解: A. 税務署長の判断により、一定期間、税金の納付を猶予する制度徴収猶予制度は、災害や病気等、一定のやむを得ない事情により納税が困難となった納税者について、税務署長の判断により、一定期間、税金(源泉所得税を含む)の納付を猶予する制度であり、納税義務自体が消滅するわけではないが、その期間中は延滞税の全部または一部が免除される等の措置が講じられる場合がある。

  37. 37. 「国外転出時課税制度」の対象となり得るものとして最も適切なものはどれか。

    • A. 一定額以上の有価証券等を保有する居住者が国外へ転出する場合、含み益に対して所得税が課される場合がある制度
    • B. 国外転出時課税制度は給与所得のみを対象とした制度である
    • C. 国外転出時課税制度は全ての海外転勤者に無条件で一律適用される
    • D. 国外転出時課税制度は住民税にのみ関係する制度である

    正解: A. 一定額以上の有価証券等を保有する居住者が国外へ転出する場合、含み益に対して所得税が課される場合がある制度国外転出時課税制度は、1億円以上の有価証券等の対象資産を保有等する一定の居住者が国外へ転出する場合に、その対象資産の含み益について、その時点で譲渡があったものとみなして所得税を課税する制度であり、高額資産を保有する経営者・役員等の海外転勤の際に留意が必要となる場合がある。給与計算実務そのものではなく、資産税・国際課税の領域に関連する制度である。

  38. 38. 「給与所得者の扶養控除等申告書」を電磁的方法(電子データ)により提出することについての説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 給与の支払者があらかじめ税務署長の承認を受ける等の要件のもとで、書面に代えて電磁的方法による提出を認めることができる
    • B. 扶養控除等申告書は書面での提出のみが認められており電子データでの提出は一切認められていない
    • C. 電磁的方法による提出には従業員側の同意が一切不要である
    • D. 電磁的方法による提出を行うと扶養控除等申告書自体の提出義務がなくなる

    正解: A. 給与の支払者があらかじめ税務署長の承認を受ける等の要件のもとで、書面に代えて電磁的方法による提出を認めることができる給与所得者の扶養控除等申告書等の税務関係書類は、給与の支払者があらかじめ税務署長の承認を受ける等の要件のもとで、書面に代えて電磁的方法(電子データ)による提出を認めることができ、従業員側の同意を得たうえで、社内の給与システム等を通じた電子的な申告・提出運用が広がっている。

  39. 39. 一般的な年末調整の実務スケジュールとして最も適切な流れはどれか。

    • A. 11月頃に申告書類を従業員へ配布・回収→12月の給与(または賞与)で年末調整を実施→翌年1月末までに源泉徴収票の交付・法定調書の提出・給与支払報告書の提出
    • B. 年末調整は毎月継続的に実施する手続きである
    • C. 年末調整は退職者が出た場合にのみ随時実施すればよい
    • D. 年末調整の実務スケジュールは企業ごとに全く自由でありいかなる期限も存在しない

    正解: A. 11月頃に申告書類を従業員へ配布・回収→12月の給与(または賞与)で年末調整を実施→翌年1月末までに源泉徴収票の交付・法定調書の提出・給与支払報告書の提出一般的な年末調整の実務スケジュールは、11月頃に扶養控除等申告書・保険料控除申告書等の書類を従業員へ配布・回収し、内容を確認したうえで12月の給与(または賞与)の支払い時に年末調整の計算を実施し、翌年1月31日までに源泉徴収票の従業員への交付、税務署への法定調書の提出、市区町村への給与支払報告書の提出を行うという流れが一般的である。

  40. 40. 給与計算実務能力検定1級の税務・年末調整分野で求められる能力として最も適切なものはどれか。

    • A. 退職所得の応用計算、非居住者・国外居住親族の取り扱い、経済的利益(現物給与)の課税判定等、より高度で実践的な税務・年末調整実務を正確に処理できる能力
    • B. 特定の税務ソフトの操作方法のみを暗記していればよいという能力
    • C. 1級では2級で学んだ源泉徴収・年末調整の基礎知識は一切考慮する必要がないという考え方
    • D. 税制改正の情報は一度覚えれば更新不要という考え方

    正解: A. 退職所得の応用計算、非居住者・国外居住親族の取り扱い、経済的利益(現物給与)の課税判定等、より高度で実践的な税務・年末調整実務を正確に処理できる能力給与計算実務能力検定1級の税務・年末調整分野で求められるのは、退職所得の応用的な計算(短期退職手当等・特定役員退職手当等の特例含む)、非居住者・国外居住親族に関する税務上の取り扱い、経済的利益(現物給与)の課税・非課税の判定等、2級で習得した基礎知識を土台としたより高度で実践的な税務・年末調整実務を正確に処理できる能力である。税制は頻繁に改正されるため、継続的な情報の更新も重要である。