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給与計算1級 社会保険の実務応用

40問 / トルカ(https://toruca.app)

  1. 1. 新規に採用した従業員の資格取得時の標準報酬月額(資格取得時決定)の算定方法として最も適切なものはどれか。

    • A. 雇用契約等で定められた給与額(月給制の場合は月額、日給・時給制の場合は直近1か月の同様の業務の実績等)を基に、資格取得時に見込まれる報酬月額から算定する
    • B. 前年の年収を12で割った金額を機械的に用いる
    • C. 資格取得時の標準報酬月額は必ずその後1年間変更されない
    • D. 資格取得時決定には特別な算定方法は存在せず、事業主が自由に決めてよい

    正解: A. 雇用契約等で定められた給与額(月給制の場合は月額、日給・時給制の場合は直近1か月の同様の業務の実績等)を基に、資格取得時に見込まれる報酬月額から算定する資格取得時決定は、新規に被保険者資格を取得した際に、雇用契約等で定められた給与額(月給制であればその月額、日給・時給制等であれば同様の業務に従事する者の実績等)を基に、その後継続して受けると見込まれる報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する手続きである。その後、定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)により見直される。

  2. 2. 算定基礎届(定時決定)において、標準報酬月額の対象から除外される(定時決定を行わない)ケースとして最も適切なものはどれか。

    • A. その年の6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者、および7月・8月・9月に随時改定(月額変更届)が予定されている者
    • B. 全ての被保険者は例外なく毎年必ず定時決定の対象となる
    • C. 定時決定の対象除外という制度は存在しない
    • D. パートタイム労働者は全員が定時決定の対象から除外される

    正解: A. その年の6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者、および7月・8月・9月に随時改定(月額変更届)が予定されている者算定基礎届(定時決定)では、その年の6月1日から7月1日までの間に新たに資格を取得した者(その者は資格取得時決定によりすでに標準報酬月額が定まっているため)や、7月・8月・9月のいずれかから随時改定(月額変更届)が行われることが見込まれる者は、二重に手続きを行う必要がないため、その年の定時決定の対象から除外される。

  3. 3. 算定基礎届において、4月の報酬が28万円、5月の報酬が30万円、6月の報酬が32万円だった場合、標準報酬月額の算定基礎となる平均報酬月額はいくらか。

    平均報酬月額 = (4月+5月+6月の報酬合計) ÷ 3。28万円+30万円+32万円を3で割って計算せよ。単位: / ヒント: (280,000+300,000+320,000)÷3

    正解: 300000円平均報酬月額=(280,000円+300,000円+320,000円)÷3=900,000円÷3=300,000円となる。この平均額を標準報酬月額表に当てはめて、該当する等級の標準報酬月額を決定する。

  4. 4. 算定基礎届において、月給制の従業員のある月の「支払基礎日数」が17日未満だった場合の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

    • A. その月は算定の対象月から除外し、残りの月(支払基礎日数17日以上の月)のみで平均報酬月額を計算する
    • B. 支払基礎日数に関わらず全ての月を必ず算定対象に含める
    • C. 支払基礎日数が17日未満の月がある場合、その年の算定基礎届自体を提出しなくてよい
    • D. 支払基礎日数は健康保険組合ごとに全く異なる基準が適用され統一的な基準はない

    正解: A. その月は算定の対象月から除外し、残りの月(支払基礎日数17日以上の月)のみで平均報酬月額を計算する算定基礎届において、月給制の従業員については、支払基礎日数が17日未満(特定適用事業所の短時間労働者は11日未満等、要件によって異なる)の月は算定の対象月から除外し、残りの支払基礎日数17日以上の月のみで平均報酬月額を計算する。

  5. 5. 月額変更届(随時改定)が必要となるための3つの要件の組み合わせとして最も適切なものはどれか。

    • A. ①固定的賃金に変動があったこと、②変動月から継続した3か月間の支払基礎日数がいずれも17日以上(一定要件下では11日以上)あること、③3か月間の平均報酬月額が従来の標準報酬月額と比べ2等級以上の差が生じたこと
    • B. ①賞与が支給されたことのみ
    • C. ②扶養親族に異動があったことのみ
    • D. ③従業員が引っ越しをしたことのみ

    正解: A. ①固定的賃金に変動があったこと、②変動月から継続した3か月間の支払基礎日数がいずれも17日以上(一定要件下では11日以上)あること、③3か月間の平均報酬月額が従来の標準報酬月額と比べ2等級以上の差が生じたこと随時改定(月額変更届)は、①昇給・降給等の固定的賃金の変動があったこと、②変動月から継続した3か月間の支払基礎日数がいずれも17日以上(特定適用事業所の短時間労働者等は11日以上)あること、③その3か月間の報酬の平均額から算出した標準報酬月額が、従来の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたこと、という3つの要件を全て満たした場合に行われる。

  6. 6. 随時改定(月額変更届)の対象となる「固定的賃金の変動」に該当するものとして最も適切なものはどれか。

    • A. 昇給・降給、家族手当や住宅手当等の固定的な手当の新設・変更、給与体系の変更等
    • B. 残業手当(時間外労働手当)の金額の増減のみ
    • C. 皆勤手当以外の変動的な手当の増減のみ
    • D. 固定的賃金の変動には該当する具体例が一切存在しない

    正解: A. 昇給・降給、家族手当や住宅手当等の固定的な手当の新設・変更、給与体系の変更等随時改定の対象となる「固定的賃金の変動」には、基本給の昇給・降給、家族手当・住宅手当等の固定的な手当の新設・廃止・変更、給与体系(日給制から月給制への変更等)の変更等が該当する。一方、残業手当のように稼働実績によって変動する非固定的賃金のみの変動は、原則として随時改定の契機とはならない(ただし報酬の平均額の計算には非固定的賃金も含めて計算する)。

  7. 7. 「産前産後休業終了時改定」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 産前産後休業終了後、育児等により報酬が下がった場合に、随時改定の等級変動要件(2等級以上)を満たさなくても、届出により標準報酬月額を改定できる制度
    • B. 産前産後休業終了時改定は、休業前の標準報酬月額を必ず据え置く制度である
    • C. 産前産後休業終了時改定は男性労働者には一切適用されない
    • D. 産前産後休業終了時改定は随時改定と全く同一の要件で行われる

    正解: A. 産前産後休業終了後、育児等により報酬が下がった場合に、随時改定の等級変動要件(2等級以上)を満たさなくても、届出により標準報酬月額を改定できる制度産前産後休業終了時改定は、産前産後休業を終了した被保険者が、育児等の事情により従前より報酬が低下した場合に、通常の随時改定の要件(2等級以上の差)を満たさない場合であっても、本人の申出により、休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬を基に標準報酬月額を改定できる制度である。

  8. 8. 「育児休業等終了時改定」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育しており、育児休業終了後に報酬が低下した場合に、本人の申出により標準報酬月額を改定できる制度
    • B. 育児休業等終了時改定は、随時改定の等級変動要件を必ず満たさなければ利用できない制度である
    • C. 育児休業等終了時改定は女性労働者にのみ適用される制度である
    • D. 育児休業等終了時改定を利用すると将来の年金額の計算が不利になる

    正解: A. 育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育しており、育児休業終了後に報酬が低下した場合に、本人の申出により標準報酬月額を改定できる制度育児休業等終了時改定は、3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業等を終了した際、育児短時間勤務等により報酬が低下した場合に、産前産後休業終了時改定と同様に、通常の随時改定の等級変動要件を満たさなくても、本人の申出により標準報酬月額を改定できる制度であり、性別を問わず利用できる。

  9. 9. 「養育期間標準報酬月額特例(従前標準報酬月額みなし措置)」の趣旨として最も適切なものはどれか。

    • A. 3歳未満の子の養育期間中に標準報酬月額が低下した場合でも、将来の年金額の計算上は養育開始前の従前の標準報酬月額を用いることができるようにする
    • B. この特例を利用すると、養育期間中の社会保険料の徴収額そのものが従前の高い金額に戻る
    • C. この特例は年金額の計算には一切影響を与えない
    • D. この特例は男性労働者には一切適用されない

    正解: A. 3歳未満の子の養育期間中に標準報酬月額が低下した場合でも、将来の年金額の計算上は養育開始前の従前の標準報酬月額を用いることができるようにする養育期間標準報酬月額特例は、3歳未満の子を養育する期間中に、育児短時間勤務等により標準報酬月額(実際の保険料算定の基礎)が低下した場合でも、将来の厚生年金の年金額の計算においては、養育期間開始前の従前の(より高い)標準報酬月額を用いることができるようにする制度であり、育児による将来の年金額への不利益を軽減する目的がある。実際の保険料負担は低下後の標準報酬月額に基づく点に注意が必要である。

  10. 10. 「被保険者賞与支払届」の提出義務として最も適切なものはどれか。

    • A. 事業主は賞与を支払った場合、支払日から5日以内に日本年金機構等へ賞与支払届を提出しなければならない
    • B. 賞与支払届の提出義務は法律上存在しない
    • C. 賞与支払届は賞与を支給しない年であっても必ず提出しなければならない
    • D. 賞与支払届は従業員本人が個別に提出する書類である

    正解: A. 事業主は賞与を支払った場合、支払日から5日以内に日本年金機構等へ賞与支払届を提出しなければならない事業主は、被保険者に賞与を支払った場合、支払日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を日本年金機構等へ提出する義務がある。この届出に基づき、標準賞与額が決定され、賞与にかかる社会保険料が計算される。

  11. 11. 70歳に到達した従業員の社会保険の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

    • A. 厚生年金保険の被保険者資格を喪失するが、健康保険の被保険者資格は(75歳の後期高齢者医療制度加入まで)継続する
    • B. 70歳到達により健康保険・厚生年金保険の両方の被保険者資格を即座に喪失する
    • C. 70歳以上の従業員には一切の社会保険関連手続きが不要である
    • D. 70歳到達時点で自動的に退職しなければならない

    正解: A. 厚生年金保険の被保険者資格を喪失するが、健康保険の被保険者資格は(75歳の後期高齢者医療制度加入まで)継続する従業員が70歳に到達すると、原則として厚生年金保険の被保険者資格を喪失する(70歳以上被用者として一定の届出は必要)が、健康保険については、原則75歳で後期高齢者医療制度の被保険者となるまで、引き続き健康保険の被保険者として資格を継続する。

  12. 12. 「在職老齢年金制度」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者として就労を続ける場合、賃金と年金の合計額が一定の基準額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される制度
    • B. 在職老齢年金制度は、就労の有無に関わらず年金額を一律に増額する制度である
    • C. 在職老齢年金制度は健康保険にのみ存在する制度である
    • D. 在職老齢年金制度は60歳未満の者にのみ適用される制度である

    正解: A. 老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者として就労を続ける場合、賃金と年金の合計額が一定の基準額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される制度在職老齢年金制度は、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の適用事業所で就労を続ける65歳以上(または60歳以上65歳未満)の者について、月々の賃金(総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)の合計が一定の基準額を超える場合に、年金の一部または全部の支給が停止される仕組みである。

  13. 13. 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大の要件(一定規模以上の企業)として最も適切なものはどれか。

    • A. 週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が一定額以上、雇用期間の見込みが一定以上、学生ではないこと等の要件を満たす短時間労働者が対象となる
    • B. 適用拡大の対象となる短時間労働者に労働時間の要件は一切設けられていない
    • C. 適用拡大は企業規模に関わらず一律の基準で全企業に義務付けられている
    • D. 適用拡大の対象は正社員のみであり短時間労働者には一切適用されない

    正解: A. 週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が一定額以上、雇用期間の見込みが一定以上、学生ではないこと等の要件を満たす短時間労働者が対象となる短時間労働者に対する社会保険の適用拡大は、被保険者数が一定規模以上の企業(特定適用事業所)等において、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が一定額以上、雇用期間の見込みが一定以上、学生でないこと等の要件を満たす短時間労働者を、新たに健康保険・厚生年金保険の被保険者とする制度であり、対象となる企業規模の要件は段階的に引き下げられてきている。

  14. 14. 被扶養者の年間収入要件を判定する際の「収入」に含まれるものとして最も適切なものはどれか。

    • A. 給与収入のほか、年金収入、事業収入、雇用保険の失業給付等、継続的に得られる収入が広く含まれる
    • B. 給与収入のみが対象であり、他の収入は一切考慮されない
    • C. 被扶養者の収入確認において雇用保険の失業給付は一切考慮されない
    • D. 被扶養者の収入は過去の確定申告書の内容のみで機械的に判定される

    正解: A. 給与収入のほか、年金収入、事業収入、雇用保険の失業給付等、継続的に得られる収入が広く含まれる被扶養者の年間収入要件(原則130万円未満等)を判定する際の「収入」には、給与収入だけでなく、公的年金等の収入、事業収入、雇用保険の失業給付や傷病手当金等の継続的に得られる収入が広く含まれる点に留意が必要である。

  15. 15. 「家族出産育児一時金」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 被保険者の被扶養者が出産した場合に、被保険者に対して支給される一時金
    • B. 被保険者本人が出産した場合にのみ支給される(これは出産育児一時金)
    • C. 家族出産育児一時金は雇用保険から支給される
    • D. 家族出産育児一時金には支給額の上限が一切ない

    正解: A. 被保険者の被扶養者が出産した場合に、被保険者に対して支給される一時金家族出産育児一時金は、健康保険の被保険者の被扶養者(配偶者等)が出産した場合に、被保険者に対して支給される一時金であり、被保険者本人が出産した場合に支給される「出産育児一時金」と対をなす給付である。

  16. 16. 健康保険の「埋葬料(埋葬費)」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 被保険者が死亡した場合に、その被保険者により生計を維持されていた者であって埋葬を行う者に対して支給される給付
    • B. 埋葬料は被保険者の生存中の医療費を補填する給付である
    • C. 埋葬料は厚生年金保険から支給される給付である
    • D. 埋葬料には支給要件が一切存在しない

    正解: A. 被保険者が死亡した場合に、その被保険者により生計を維持されていた者であって埋葬を行う者に対して支給される給付埋葬料は、健康保険の被保険者が死亡した場合に、その被保険者により生計を維持されていた者であって埋葬を行う者に対して支給される給付である(該当者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に対して「埋葬費」として、埋葬に要した費用の範囲内で支給される)。

  17. 17. 「遺族厚生年金」の受給対象となる遺族の範囲として最も適切なものはどれか。

    • A. 死亡した被保険者等によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母のうち、優先順位に従って最も高い順位の者
    • B. 遺族厚生年金は配偶者にのみ支給され、子や父母には一切支給されない
    • C. 遺族厚生年金の受給対象は本人の兄弟姉妹に限られる
    • D. 遺族厚生年金は死亡した被保険者の勤務先の同僚に支給される

    正解: A. 死亡した被保険者等によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母のうち、優先順位に従って最も高い順位の者遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等が死亡した場合、その者によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)のうち、法律で定められた優先順位(配偶者・子が最優先等)に従って、最も順位の高い遺族に支給される。

  18. 18. 「障害厚生年金」の支給要件として最も適切なものはどれか。

    • A. 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病により、一定の障害等級(1級〜3級)に該当する障害の状態にあること等
    • B. 障害厚生年金は年齢に関わらず全ての障害者に無条件で支給される
    • C. 障害厚生年金の支給には初診日の要件は一切考慮されない
    • D. 障害厚生年金は健康保険から支給される給付である

    正解: A. 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病により、一定の障害等級(1級〜3級)に該当する障害の状態にあること等障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病により、一定の障害等級(障害基礎年金より範囲の広い1級〜3級)に該当する障害の状態にあること、保険料納付要件を満たしていること等の要件のもとで支給される年金給付である。

  19. 19. 「任意適用事業所」において健康保険・厚生年金保険に加入する場合の手続きとして最も適切なものはどれか。

    • A. 従業員の2分の1以上の同意を得て、事業主が年金事務所等に申請し、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受ける
    • B. 任意適用事業所は全ての従業員の同意なく事業主の判断のみで即座に加入できる
    • C. 任意適用事業所は一切加入することができない
    • D. 任意適用事業所の加入手続きには従業員の同意は一切不要である

    正解: A. 従業員の2分の1以上の同意を得て、事業主が年金事務所等に申請し、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受ける強制適用事業所に該当しない任意適用事業所が健康保険・厚生年金保険に加入するためには、その事業所で働く従業員の2分の1以上の同意を得たうえで、事業主が年金事務所等に申請し、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受ける必要がある。

  20. 20. 「高額療養費制度」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 1か月の医療費の自己負担額が、所得等に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度
    • B. 高額療養費制度は医療費の自己負担割合を一律無料にする制度である
    • C. 高額療養費制度は厚生年金保険から給付される制度である
    • D. 高額療養費制度には自己負担限度額という概念が存在しない

    正解: A. 1か月の医療費の自己負担額が、所得等に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度高額療養費制度は、1か月(歴月)の医療費の自己負担額が、被保険者の所得区分等に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が高額療養費として払い戻される制度であり、家計における医療費負担が過重にならないようにするための仕組みである。

  21. 21. 建設業等における労働保険の「一括有期事業」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 一定規模以下の建設工事等の有期事業について、要件を満たす場合に複数の工事をまとめて1つの保険関係として取り扱うことができる制度
    • B. 一括有期事業は、全ての事業を業種に関わらず一律にまとめて扱う制度である
    • C. 一括有期事業は労災保険には存在せず雇用保険にのみ存在する制度である
    • D. 一括有期事業を利用すると労働保険料の納付が完全に不要になる

    正解: A. 一定規模以下の建設工事等の有期事業について、要件を満たす場合に複数の工事をまとめて1つの保険関係として取り扱うことができる制度一括有期事業は、建設業等における一定規模以下の有期事業(個々の工事等)について、一定の要件(事業主が同一であること、事業の種類が同じであること等)を満たす場合に、複数の工事をまとめて1つの保険関係として労働保険料の申告・納付等の手続きを行うことができる制度であり、個々の工事ごとに手続きを行う煩雑さを軽減する。

  22. 22. 労災保険の「メリット制」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 事業場の労働災害の発生率に応じて、労災保険率(またはこれによる保険料)を一定範囲内で増減させる制度
    • B. メリット制は業種に関わらず全事業場に一律の保険料率を適用する制度である
    • C. メリット制は労働災害の発生率に関わらず保険料を一律に決定する制度である
    • D. メリット制は雇用保険にのみ存在する制度である

    正解: A. 事業場の労働災害の発生率に応じて、労災保険率(またはこれによる保険料)を一定範囲内で増減させる制度労災保険のメリット制は、事業場ごとの労働災害の発生率(収支率)に応じて、労災保険率またはこれによって算定される保険料額を、一定の範囲内で増減させる制度であり、労働災害防止努力を行う事業主にとってのインセンティブとしての役割を持つ。

  23. 23. 同時に複数の適用事業所に勤務し、いずれも社会保険の加入要件を満たす従業員(二以上事業所勤務者)の手続きとして最も適切なものはどれか。

    • A. 被保険者本人が「所属選択・二以上事業所勤務届」により、いずれか一方の事業所を主たる事業所として選択し、標準報酬月額は全事業所の報酬を合算して決定される
    • B. 二以上事業所勤務者は、それぞれの事業所で完全に独立した別々の標準報酬月額に基づき二重に保険料を納付する
    • C. 二以上事業所勤務者という区分は制度上存在しない
    • D. 二以上事業所勤務者は必ず片方の事業所を退職しなければならない

    正解: A. 被保険者本人が「所属選択・二以上事業所勤務届」により、いずれか一方の事業所を主たる事業所として選択し、標準報酬月額は全事業所の報酬を合算して決定される同時に複数の適用事業所に勤務し、いずれの事業所でも被保険者要件を満たす場合(二以上事業所勤務者)、被保険者本人が「所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、いずれか一方の事業所(保険者)を主たる事業所として選択する。標準報酬月額は全ての事業所から受ける報酬月額を合算して決定され、保険料は各事業所の報酬額により按分して負担される。

  24. 24. 健康保険の被保険者資格喪失後、一定の要件を満たす場合に受けられる「資格喪失後の給付」として最も適切なものはどれか。

    • A. 資格喪失前に一定期間以上被保険者であった者が、資格喪失後の一定期間内に出産した場合等に受けられる出産手当金・出産育児一時金等(継続給付)
    • B. 資格喪失後は一切の給付を受けることができない
    • C. 資格喪失後の給付は退職理由に関わらず全ての元被保険者に一律支給される
    • D. 資格喪失後の給付には期間の制限が一切ない

    正解: A. 資格喪失前に一定期間以上被保険者であった者が、資格喪失後の一定期間内に出産した場合等に受けられる出産手当金・出産育児一時金等(継続給付)健康保険では、資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であった者が、資格喪失時に傷病手当金・出産手当金の給付を受けていた(または受ける条件を満たしていた)場合等、一定の要件のもとで、資格喪失後も引き続き一定期間、傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金の給付(資格喪失後の継続給付)を受けられる制度がある。

  25. 25. 健康保険組合が独自に設ける「付加給付」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 法定給付(協会けんぽ等でも共通の給付)に上乗せして、健康保険組合が独自の規約により追加で支給する給付
    • B. 付加給付は全ての健康保険組合において法律上義務付けられている一律の給付である
    • C. 付加給付は協会けんぽにも健康保険組合にも全く同じ内容で存在する
    • D. 付加給付は厚生年金保険にのみ存在する制度である

    正解: A. 法定給付(協会けんぽ等でも共通の給付)に上乗せして、健康保険組合が独自の規約により追加で支給する給付付加給付は、健康保険組合が、法定給付(高額療養費等、協会けんぽを含む全ての保険者に共通の給付)に上乗せして、独自の規約に基づき任意で支給する給付(付加給付)であり、健康保険組合ごとに内容・水準が異なる。協会けんぽにはこの付加給付の制度はない。

  26. 26. 企業が任意で導入する「確定給付企業年金」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 将来の給付額があらかじめ約束されている企業年金制度で、掛金は原則として事業主が拠出する
    • B. 確定給付企業年金は、加入者自身が運用方法を選択し、運用結果によって将来の給付額が変動する制度である(これは確定拠出年金の説明)
    • C. 確定給付企業年金は国が一律に運営する公的年金制度である
    • D. 確定給付企業年金の導入は全ての企業に法律で義務付けられている

    正解: A. 将来の給付額があらかじめ約束されている企業年金制度で、掛金は原則として事業主が拠出する確定給付企業年金は、あらかじめ給付の内容(将来受け取る年金額等)が約束されている企業年金制度であり、掛金は原則として事業主が拠出する。これに対し、加入者自身が運用方法を選択し、運用実績によって将来の給付額が変動するのは「確定拠出年金(企業型DC)」であり、両者は性質が異なる。

  27. 27. 企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金の給与計算実務上の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

    • A. 事業主が拠出する掛金は、社会保険料の算定基礎となる報酬(標準報酬月額)には含めないのが原則である(一定の要件下でのマッチング拠出は本人拠出分として別途取り扱う)
    • B. 企業型DCの掛金は必ず標準報酬月額の計算に含めなければならない
    • C. 企業型DCの掛金は所得税の計算上、必ず給与所得として課税される
    • D. 企業型DCの掛金には給与計算上の特別な取り扱いは一切存在しない

    正解: A. 事業主が拠出する掛金は、社会保険料の算定基礎となる報酬(標準報酬月額)には含めないのが原則である(一定の要件下でのマッチング拠出は本人拠出分として別途取り扱う)企業型確定拠出年金(企業型DC)において事業主が拠出する掛金は、原則として社会保険料の算定基礎となる報酬(標準報酬月額の対象)には含めず、また所得税法上も非課税として取り扱われる。従業員が給与の一部を掛金に上乗せする「マッチング拠出」を行った場合は、その拠出額は所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となる。

  28. 28. 国民年金の「付加保険料」制度の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 国民年金第1号被保険者が、定額の保険料に加えて任意で追加拠出することにより、将来の年金額を上乗せできる制度
    • B. 付加保険料は厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)を対象とした制度である
    • C. 付加保険料は全ての国民年金被保険者に強制的に課される保険料である
    • D. 付加保険料を納付しても将来の年金額には一切反映されない

    正解: A. 国民年金第1号被保険者が、定額の保険料に加えて任意で追加拠出することにより、将来の年金額を上乗せできる制度付加保険料は、国民年金の第1号被保険者(自営業者等)が、定額の国民年金保険料に加えて月額一定額を任意で追加拠出することにより、将来受け取る老齢基礎年金に「付加年金」として上乗せされる制度であり、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)は対象とならない。

  29. 29. 「社会保険適用促進手当」の趣旨として最も適切なものはどれか。

    • A. 社会保険の適用拡大に伴い新たに被保険者となった短時間労働者等の手取り収入の減少を軽減するため、事業主が支給する手当で、一定の要件下で社会保険料の算定対象から除外される
    • B. 社会保険適用促進手当は、全ての従業員に一律支給される通常の賞与を指す用語である
    • C. 社会保険適用促進手当は税金の計算にのみ関係し社会保険料には一切関係しない
    • D. 社会保険適用促進手当は正社員のみを対象とした手当である

    正解: A. 社会保険の適用拡大に伴い新たに被保険者となった短時間労働者等の手取り収入の減少を軽減するため、事業主が支給する手当で、一定の要件下で社会保険料の算定対象から除外される社会保険適用促進手当は、社会保険の適用拡大により新たに被保険者となった短時間労働者等について、社会保険料の負担発生に伴う手取り収入の減少を軽減する目的で事業主が支給する手当であり、一定の要件(本人負担分の保険料相当額を上限とすること等)のもとで、標準報酬月額・標準賞与額の算定対象(社会保険料の算定基礎)から除外される特例が設けられている。

  30. 30. 従業員を海外の子会社等へ出向・赴任させる場合の社会保険の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

    • A. 日本国内の事業主との雇用関係(賃金の一部支払い等)が継続していれば、日本の社会保険の被保険者資格を継続できる場合があり、社会保障協定の有無により赴任先国での二重加入の調整も検討する必要がある
    • B. 海外赴任者は例外なく日本の社会保険の被保険者資格を即座に喪失する
    • C. 海外赴任者の社会保険については社会保障協定という制度は一切存在しない
    • D. 海外赴任者は赴任先国の社会保険制度にのみ加入すればよく日本の制度は一切考慮不要である

    正解: A. 日本国内の事業主との雇用関係(賃金の一部支払い等)が継続していれば、日本の社会保険の被保険者資格を継続できる場合があり、社会保障協定の有無により赴任先国での二重加入の調整も検討する必要がある従業員を海外の子会社等へ出向・赴任させる場合、日本国内の事業主との雇用関係が継続し、賃金の一部が日本国内で支払われる等の要件を満たせば、日本の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格を継続できる場合がある。また、日本が社会保障協定を締結している国への赴任の場合、協定に基づき、一定期間は赴任先国の社会保険への加入が免除される等の調整が図られる。

  31. 31. 「年間平均による標準報酬月額の算定の特例」が適用される場面として最も適切なものはどれか。

    • A. 業務の性質上、例年その時期に報酬が大きく変動する(例:特定の繁忙期に残業が集中する)業種等について、通常の3か月平均では実態と乖離する場合に、被保険者の同意等を得て過去1年間の平均で算定する特例
    • B. この特例は全ての被保険者に自動的に適用される標準的な算定方法である
    • C. 年間平均による特例は随時改定にのみ適用され定時決定には適用されない
    • D. この特例を適用すると必ず標準報酬月額が上昇する

    正解: A. 業務の性質上、例年その時期に報酬が大きく変動する(例:特定の繁忙期に残業が集中する)業種等について、通常の3か月平均では実態と乖離する場合に、被保険者の同意等を得て過去1年間の平均で算定する特例年間平均による標準報酬月額の算定の特例は、季節的な業務の繁閑等により、例年特定の時期(4月〜6月等)に報酬が通常と大きく異なる業種・職種等について、通常の3か月間の平均のみで算定すると実態と乖離が生じる場合に、被保険者の同意や一定の要件のもとで、過去1年間の報酬の平均を用いて標準報酬月額を算定できる特例である。

  32. 32. 健康保険の「傷病手当金」の支給期間についての説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 支給開始日から通算して1年6か月に達するまでの間、支給される(同一の傷病について、支給されなかった期間があってもその期間は通算対象から除かれる「通算化」がなされている)
    • B. 傷病手当金の支給期間には上限が一切設けられていない
    • C. 傷病手当金は支給開始から連続して1年6か月受給しなければ支給が打ち切られる(一度でも就労すると全ての権利を失う)
    • D. 傷病手当金の支給期間は3か月固定である

    正解: A. 支給開始日から通算して1年6か月に達するまでの間、支給される(同一の傷病について、支給されなかった期間があってもその期間は通算対象から除かれる「通算化」がなされている)健康保険の傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6か月に達するまでの間支給される。この「通算化」により、途中で一時的に就労して給与の支払いを受けた等の理由で傷病手当金が支給されない期間があっても、その期間は1年6か月のカウントから除外され、実際に支給された日数のみが通算される仕組みとなっている。

  33. 33. 厚生年金保険の保険料率についての説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 厚生年金保険料率は法律により全国一律の率が定められている(健康保険料率とは異なり都道府県ごとの差はない)
    • B. 厚生年金保険料率は健康保険料率と同様に都道府県ごとに大きく異なる
    • C. 厚生年金保険料率は企業の業績に応じて個別に変動する
    • D. 厚生年金保険料率には上限が一切設けられていない

    正解: A. 厚生年金保険料率は法律により全国一律の率が定められている(健康保険料率とは異なり都道府県ごとの差はない)厚生年金保険の保険料率は、法律により全国一律の率が定められている点が特徴であり、都道府県ごとに保険料率が異なる健康保険(協会けんぽの場合)とは異なる。厚生年金保険料率は段階的な引き上げを経て、現在は一定の水準で固定されている。

  34. 34. 協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率が都道府県ごとに異なる理由として最も適切なものはどれか。

    • A. 各都道府県の医療費水準や高齢化率等の実態を反映した保険料率とすることで、地域の医療費適正化への取り組みを促す趣旨がある
    • B. 都道府県ごとの保険料率の違いは単なる事務手続き上の誤差であり意図的なものではない
    • C. 協会けんぽの保険料率は全国どこでも完全に同一である
    • D. 都道府県ごとの保険料率の違いは厚生年金保険にも同様に存在する

    正解: A. 各都道府県の医療費水準や高齢化率等の実態を反映した保険料率とすることで、地域の医療費適正化への取り組みを促す趣旨がある協会けんぽの健康保険料率は、各都道府県単位で設定されており、各都道府県の医療費水準や年齢構成、所得水準等の実態を反映した保険料率とすることで、都道府県ごとの医療費適正化への取り組みを促す趣旨がある。これに対し厚生年金保険料率は全国一律である。

  35. 35. 健康保険・厚生年金保険において、被保険者となれない「適用除外」に該当する者として最も適切なものはどれか。

    • A. 臨時に使用される者で日々雇い入れられる者(一定期間を超えて引き続き使用されるようになった場合を除く)等
    • B. 正社員は全員が適用除外となる
    • C. 適用除外という区分は健康保険・厚生年金保険には存在しない
    • D. 適用除外に該当する者は雇用保険にも一切加入できない

    正解: A. 臨時に使用される者で日々雇い入れられる者(一定期間を超えて引き続き使用されるようになった場合を除く)等健康保険・厚生年金保険の適用除外に該当する者としては、臨時に使用される者で日々雇い入れられる者(ただし1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は被保険者となる)、2か月以内の期間を定めて使用される者(その期間を超えて使用されることが見込まれる場合を除く)等が挙げられる。

  36. 36. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合の医療保険の選択肢として一般的に挙げられるものはどれか。

    • A. 国民健康保険への加入、任意継続被保険者制度の利用、家族の被扶養者になること等の選択肢がある
    • B. 退職後は医療保険に一切加入できなくなる
    • C. 退職後は必ず国民健康保険にのみ加入しなければならず他の選択肢はない
    • D. 退職後の医療保険の選択には申請期限が一切設けられていない

    正解: A. 国民健康保険への加入、任意継続被保険者制度の利用、家族の被扶養者になること等の選択肢がある退職等により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、一般的な選択肢として、市区町村が運営する国民健康保険への加入、従前の健康保険の任意継続被保険者制度の利用(資格喪失後20日以内の申請が必要)、家族(就労している配偶者等)の健康保険の被扶養者になること等が挙げられ、各選択肢にはそれぞれ申請期限や保険料の違いがある。

  37. 37. 「特定適用事業所」の説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 被保険者の総数が一定数を超える事業所であり、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大の対象となる事業所
    • B. 特定適用事業所は業種を問わず全事業所を指す一般的な用語である
    • C. 特定適用事業所は社会保険の適用が一切ない事業所を指す
    • D. 特定適用事業所の要件は常に一定で変更されることはない

    正解: A. 被保険者の総数が一定数を超える事業所であり、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大の対象となる事業所特定適用事業所は、厚生年金保険の被保険者の総数が一定数(要件は法改正により段階的に引き下げられてきた)を超える事業所であり、この特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、通常の被保険者よりも緩和された要件(週の所定労働時間20時間以上等)で社会保険の適用対象となる。

  38. 38. 社会保険関連の手続きにおける「電子申請」の義務化についての説明として最も適切なものはどれか。

    • A. 一定規模以上(資本金等が一定額を超える等)の法人については、算定基礎届等の一部の手続きについて電子申請が義務付けられている
    • B. 電子申請は全ての企業に例外なく義務付けられている
    • C. 電子申請という選択肢は社会保険の手続きには一切存在しない
    • D. 電子申請を行うと保険料の金額そのものが割引される

    正解: A. 一定規模以上(資本金等が一定額を超える等)の法人については、算定基礎届等の一部の手続きについて電子申請が義務付けられている資本金等が一定額(1億円等)を超える特定の法人(特定法人)については、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届等の一部の社会保険関連の手続きについて、電子申請(e-Gov等を利用した電子的な届出)が義務付けられている。

  39. 39. 「社会保険料は資格を喪失した月の前月分まで徴収する」という原則を踏まえた、月末退職と月末以外の退職での保険料負担の違いとして最も適切なものはどれか。

    • A. 月末(例:3月31日)に退職した場合は資格喪失日が翌日(4月1日)となり3月分の保険料が発生するが、月末以外(例:3月30日)に退職した場合は資格喪失日が同月中(3月31日)となり3月分の保険料は発生しない
    • B. 退職日が月末か月末以外かに関わらず、社会保険料の発生月は常に同じである
    • C. 月中退職の場合は必ず2か月分の保険料が徴収される
    • D. 月末退職の場合は保険料が一切発生しない

    正解: A. 月末(例:3月31日)に退職した場合は資格喪失日が翌日(4月1日)となり3月分の保険料が発生するが、月末以外(例:3月30日)に退職した場合は資格喪失日が同月中(3月31日)となり3月分の保険料は発生しない社会保険料は「資格を喪失した月の前月分まで」徴収するという原則があるため、月末(例:3月31日)に退職した場合、資格喪失日は退職日の翌日である4月1日となり、3月分の保険料は発生する。一方、月末以外(例:3月30日)に退職した場合、資格喪失日は3月31日となり、3月分の保険料は発生しない(2月分までの徴収となる)。この違いから、月末退職者は退職月の保険料負担が生じる点に留意が必要である。

  40. 40. 給与計算実務能力検定1級の社会保険分野で求められる能力として最も適切なものはどれか。

    • A. 算定基礎届・月額変更届等の応用的な算定、産前産後休業等終了時改定、社会保険の適用拡大、在職老齢年金等、より高度で実践的な社会保険手続きの知識を正確に処理できる能力
    • B. 特定の社会保険手続きソフトの操作方法のみを暗記していればよいという能力
    • C. 1級では2級で学んだ基礎的な社会保険の仕組みは一切考慮する必要がないという考え方
    • D. 社会保険の手続きに関する法改正情報は一度覚えれば更新不要という考え方

    正解: A. 算定基礎届・月額変更届等の応用的な算定、産前産後休業等終了時改定、社会保険の適用拡大、在職老齢年金等、より高度で実践的な社会保険手続きの知識を正確に処理できる能力給与計算実務能力検定1級の社会保険分野で求められるのは、算定基礎届・月額変更届の応用的な算定方法、産前産後休業等終了時改定・育児休業等終了時改定、社会保険の適用拡大、在職老齢年金、二以上事業所勤務者の手続き等、2級で習得した基礎知識を土台としたより高度で実践的な社会保険手続きの知識を正確に処理できる能力である。制度改正が頻繁に行われる分野であるため、継続的な情報収集も重要である。