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個人情報保護士認定検定 個人情報保護法の基礎
全40問 / トルカ(https://toruca.app)
問1. 個人情報保護法の目的として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報の適正な取扱いに関するルールを定め、個人の権利利益を保護しつつ、個人情報の有用性にも配慮する
- B. 個人情報の利用を全面的に禁止する
- C. 企業の営業活動を全て規制対象とする
- D. 個人情報保護法は行政機関のみを対象とし民間事業者には一切適用されない
正解: A. 個人情報の適正な取扱いに関するルールを定め、個人の権利利益を保護しつつ、個人情報の有用性にも配慮する / 個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いに関する基本理念や、国・地方公共団体の責務、個人情報を取り扱う事業者が遵守すべき義務等を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的としつつ、個人情報の有用性(適正かつ効果的な活用)にも配慮した法律である。
問2. 個人情報保護法における「個人情報」の定義として最も適切なものはどれか。
- A. 生存する個人に関する情報であって、氏名・生年月日等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む)
- B. 法人に関する情報のみを指す
- C. 死者に関する情報のみを指す
- D. 個人情報の定義には氏名は一切含まれない
正解: A. 生存する個人に関する情報であって、氏名・生年月日等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む) / 個人情報保護法における「個人情報」は、生存する個人に関する情報であって、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)と定義されている。
問3. 個人情報保護法における「個人識別符号」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 指紋認証データやマイナンバー・旅券番号等、それ単体で特定の個人を識別できる符号として政令で定められたもの
- B. 個人識別符号は氏名の漢字表記のみを指す用語である
- C. 個人識別符号という概念は個人情報保護法には存在しない
- D. 個人識別符号は法人番号のみを指す
正解: A. 指紋認証データやマイナンバー・旅券番号等、それ単体で特定の個人を識別できる符号として政令で定められたもの / 個人識別符号は、指紋認証データ・顔認証データ等の身体的特徴をデータ化した符号や、マイナンバー・旅券番号・運転免許証番号等、それ単体で特定の個人を識別できるものとして政令で個別に指定される符号であり、これが含まれる情報は個人情報に該当する。
問4. 「要配慮個人情報」に該当するものとして最も適切なものはどれか。
- A. 人種・信条・病歴・犯罪の経歴等、本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する記述等を含む個人情報
- B. 氏名のみを含む個人情報
- C. 会社名や部署名のみを含む個人情報
- D. 要配慮個人情報は個人情報保護法上、通常の個人情報と全く同じ取扱いでよいとされている
正解: A. 人種・信条・病歴・犯罪の経歴等、本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する記述等を含む個人情報 / 要配慮個人情報は、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪により害を被った事実等、本人に対する不当な差別・偏見その他の不利益が生じないよう特に配慮を要する記述等を含む個人情報であり、取得に際して原則として本人の同意が必要とされる等、通常の個人情報よりも厳格な取扱いが求められる。
問5. 「個人情報取扱事業者」の定義として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関・地方公共団体等を除く)
- B. 個人情報取扱事業者は従業員数が一定数を超える大企業のみを指す
- C. 個人情報を一切保有していない事業者のみを指す
- D. 個人情報取扱事業者には非営利団体は一切含まれない
正解: A. 個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関・地方公共団体等を除く) / 個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者を指し、かつては小規模事業者に対する適用除外があったが、現行法では取り扱う個人情報の量に関わらず、原則として個人情報を事業に利用する全ての事業者(国の機関・地方公共団体等の公的部門を除く)が対象となる。
問6. 「個人情報データベース等」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの、または紙媒体であっても目次・索引等により容易に検索できるよう体系的に構成したもの
- B. 個人情報データベース等は電子データのみを指し紙の名簿等は一切含まれない
- C. 個人情報データベース等はインターネット上に公開された情報のみを指す
- D. 個人情報データベース等という概念は個人情報保護法には存在しない
正解: A. 個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの、または紙媒体であっても目次・索引等により容易に検索できるよう体系的に構成したもの / 個人情報データベース等は、個人情報を含む情報の集合物であって、電子計算機を用いて特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの、または紙媒体であっても五十音順の索引を付す等、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものを指し、電子データに限らず紙媒体の名簿等も対象となりうる。
問7. 個人情報保護法における「利用目的の特定」義務の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うにあたり、その利用目的をできる限り特定しなければならない
- B. 利用目的は抽象的であればあるほど望ましいとされる
- C. 利用目的の特定は法律上の義務ではなく完全に任意である
- D. 利用目的は一度特定すれば二度と変更してはならない
正解: A. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うにあたり、その利用目的をできる限り特定しなければならない / 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、個人情報を取り扱うにあたってその利用目的をできる限り特定しなければならないと定めており、具体的にどのような目的で個人情報を利用するのかを、本人が合理的に予測・想定できる程度に特定することが求められる。
問8. 個人情報保護法における「利用目的による制限」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない
- B. 利用目的による制限は存在せず、事業者は個人情報を自由な目的で利用できる
- C. 利用目的による制限は本人の同意があっても解除できない
- D. 利用目的による制限は要配慮個人情報にのみ適用される
正解: A. 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない / 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者があらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないと定めており、目的外利用を行う場合には原則として本人の同意が必要となる。
問9. 個人情報保護法における「適正な取得」義務の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない
- B. 個人情報の取得方法についての規制は一切存在しない
- C. 適正な取得義務は要配慮個人情報にのみ適用される
- D. 適正な取得義務に違反しても罰則は一切ない
正解: A. 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない / 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないと定めており、不正な手段による個人情報の取得(本人になりすます、権限のない第三者から騙し取る等)を禁止している。
問10. 個人情報を取得した場合の「利用目的の通知・公表」義務の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない
- B. 利用目的の通知・公表は取得後1年以内であればいつ行ってもよい
- C. 利用目的の通知・公表義務は要配慮個人情報にのみ適用される
- D. 利用目的の通知・公表は本人からの請求があった場合のみ行えばよい
正解: A. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない / 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならないと定めている。
問11. 個人情報保護法における「データ内容の正確性の確保等」の努力義務の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去するよう努めなければならない
- B. 個人データは一度取得したら永久に保存し続けなければならない
- C. データ内容の正確性の確保は法律上の義務ではなく完全に禁止されている行為である
- D. データ内容の正確性の確保は要配慮個人情報にのみ適用される
正解: A. 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去するよう努めなければならない / 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならないという努力義務を課している。
問12. 個人情報保護法における「個人データ」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報データベース等を構成する個人情報
- B. 個人データは紙媒体の情報を一切含まない
- C. 個人データと個人情報は完全に同じ概念であり区別されない
- D. 個人データは要配慮個人情報のみを指す
正解: A. 個人情報データベース等を構成する個人情報 / 個人情報保護法において「個人データ」は、個人情報データベース等を構成する個人情報を指し、単に個人情報を保有しているだけでなく、体系的に構成されたデータベースの一部となっている個人情報という点で、より広い概念である「個人情報」と区別される。
問13. 個人情報保護法における「保有個人データ」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報取扱事業者が、開示・訂正・利用停止等の権限を有する個人データであって、一定の除外事由に該当しないもの
- B. 保有個人データは個人データと全く同じ概念であり区別されない
- C. 保有個人データは本人からの開示請求の対象とはならない
- D. 保有個人データは6か月以内に消去しなければならないデータのみを指す
正解: A. 個人情報取扱事業者が、開示・訂正・利用停止等の権限を有する個人データであって、一定の除外事由に該当しないもの / 保有個人データは、個人情報取扱事業者が、本人または代理人の求めに応じて開示・訂正・利用停止等を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益等が害されるもの等、一定の除外事由に該当しないものを指し、本人からの開示等の請求の対象となる。
問14. 「個人情報保護委員会」の役割として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、個人情報保護法の運用に関する監督・指導、ガイドラインの策定等を行う独立性の高い行政機関
- B. 個人情報保護委員会は民間企業であり行政機関ではない
- C. 個人情報保護委員会は個人情報を一切取り扱う権限を持たない
- D. 個人情報保護委員会は税務署の一部門である
正解: A. 個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、個人情報保護法の運用に関する監督・指導、ガイドラインの策定等を行う独立性の高い行政機関 / 個人情報保護委員会は、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを目的として設置された、内閣府の外局に位置づけられる独立性の高い行政機関であり、個人情報保護法の運用に関する監督・指導、報告徴収・立入検査、指導・助言・勧告・命令、ガイドラインの策定等を行う。
問15. 個人情報保護委員会が個人情報取扱事業者に対して行使できる権限として最も適切なものはどれか。
- A. 報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告、命令等
- B. 個人情報保護委員会には事業者に対する一切の権限がない
- C. 個人情報保護委員会は事業者への命令のみが可能で報告徴収は一切できない
- D. 個人情報保護委員会の権限は大企業にのみ及ぶ
正解: A. 報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告、命令等 / 個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者による個人情報保護法違反の疑いがある場合等に、報告徴収・立入検査を行うことができ、必要に応じて指導・助言、勧告、さらには勧告に従わない場合等の命令を行うことができる。
問16. 個人情報保護法における「オプトアウト」による第三者提供の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 本人の求めに応じて第三者への提供を停止することとしている場合等の一定事項をあらかじめ本人に通知するか容易に知り得る状態に置いた上で、個人情報保護委員会に届け出ることにより、本人の同意なく第三者に個人データを提供できる仕組み
- B. オプトアウトは要配慮個人情報にも無条件で適用できる
- C. オプトアウトによる提供には個人情報保護委員会への届出は一切不要である
- D. オプトアウトは本人の同意を必ず個別に得た上で行う手続きである
正解: A. 本人の求めに応じて第三者への提供を停止することとしている場合等の一定事項をあらかじめ本人に通知するか容易に知り得る状態に置いた上で、個人情報保護委員会に届け出ることにより、本人の同意なく第三者に個人データを提供できる仕組み / オプトアウトによる第三者提供は、第三者への提供を利用目的とすること等の一定事項をあらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置いた上で、個人情報保護委員会に届け出ることにより、本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供できる仕組みであるが、要配慮個人情報にはこの方法は認められていない。
問17. 個人情報保護法における「第三者提供の制限」の原則として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等の一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない
- B. 第三者提供は本人の同意の有無に関わらず常に自由に行うことができる
- C. 第三者提供の制限は要配慮個人情報にのみ適用される
- D. 第三者提供の制限は国内の第三者への提供にのみ適用され海外への提供には適用されない
正解: A. 個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等の一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない / 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難な場合等の一定の例外事由に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定めている。
問18. 個人情報保護法において「第三者に該当しない」とされる提供先の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
- A. 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合の委託先、合併等の事業承継に伴って提供される場合の承継先、共同利用の要件を満たす共同利用者
- B. 全く無関係な別会社への無制限な提供先
- C. 本人の同意を一切得ずに提供する全ての海外の事業者
- D. 第三者に該当しない提供先という概念は個人情報保護法には存在しない
正解: A. 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合の委託先、合併等の事業承継に伴って提供される場合の承継先、共同利用の要件を満たす共同利用者 / 個人情報保護法上、(1)利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合の委託先、(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合の承継先、(3)特定の者との間で共同して利用される個人データについて、共同利用する旨等の一定事項をあらかじめ本人に通知等している場合の共同利用者、は「第三者」に該当しないとされ、本人の同意なく提供することができる。
問19. 「外国にある第三者への提供の制限」についての説明として最も適切なものはどれか。
- A. 外国にある第三者へ個人データを提供する場合、原則として通常の第三者提供の同意とは別に、外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得る必要がある(一定の基準に適合する体制を整備している場合等は例外あり)
- B. 外国にある第三者への提供には国内の第三者提供と全く同じ規制のみが適用される
- C. 外国にある第三者への提供は個人情報保護法上一切禁止されている
- D. 外国にある第三者への提供には本人の同意は一切不要である
正解: A. 外国にある第三者へ個人データを提供する場合、原則として通常の第三者提供の同意とは別に、外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得る必要がある(一定の基準に適合する体制を整備している場合等は例外あり) / 個人情報保護法は、外国にある第三者へ個人データを提供する場合、原則として、外国にある第三者への提供を認める旨についての本人の同意を得る必要があるとしており、この同意取得にあたっては当該外国の個人情報保護制度等に関する情報提供も求められる(個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している場合等は別途の対応となる)。
問20. 個人データを第三者に提供する場合の「確認・記録義務」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人データを第三者に提供する場合、提供者は一定事項を記録し、受領者は提供者の氏名等や個人データの取得経緯等を確認したうえで記録を作成しなければならない
- B. 確認・記録義務は提供者側にのみ課され受領者側には一切課されない
- C. 確認・記録義務は全ての第三者提供について一律に免除されている
- D. 確認・記録義務に基づく記録は作成後直ちに廃棄しなければならない
正解: A. 個人データを第三者に提供する場合、提供者は一定事項を記録し、受領者は提供者の氏名等や個人データの取得経緯等を確認したうえで記録を作成しなければならない / 個人情報保護法は、個人データを第三者に提供する場合、提供者側に提供年月日・第三者の氏名等の一定事項の記録作成義務を、受領者側に提供者の氏名等や個人データの取得の経緯等の確認及び記録作成義務を課している(委託・事業承継・共同利用等、第三者に該当しない場合を除く)。
問21. 「匿名加工情報」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報
- B. 匿名加工情報は氏名を仮名に置き換えただけの情報を指す(これは仮名加工情報に近い)
- C. 匿名加工情報は本人の同意なしには一切作成できない
- D. 匿名加工情報には作成時の基準は一切存在しない
正解: A. 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報 / 匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、かつ当該個人情報を復元することができないようにした情報であり、個人情報保護委員会規則で定める基準に従って加工する必要がある。適切に作成された匿名加工情報は、一定の公表等の手続きを経れば本人の同意なく第三者に提供することも可能となる。
問22. 「仮名加工情報」と「匿名加工情報」の違いとして最も適切なものはどれか。
- A. 仮名加工情報は他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報だが、他の情報と照合すれば個人を再識別できる可能性が残る点で、復元不可能な匿名加工情報とは異なる
- B. 仮名加工情報と匿名加工情報は全く同じ概念であり区別する必要はない
- C. 仮名加工情報は匿名加工情報よりも厳格な加工基準が適用される
- D. 仮名加工情報は第三者への提供が匿名加工情報よりも緩やかに認められている
正解: A. 仮名加工情報は他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報だが、他の情報と照合すれば個人を再識別できる可能性が残る点で、復元不可能な匿名加工情報とは異なる / 仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報であり、事業者内部での分析等での活用を想定した制度であるが、匿名加工情報とは異なり第三者提供には原則として利用できない点、また他の情報と照合すれば理論上再識別が可能な場合がある点で、復元不可能であることを前提とする匿名加工情報とは性質が異なる。
問23. 個人情報保護法における「保有個人データの開示請求権」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、自己が識別される保有個人データの開示を請求することができる
- B. 開示請求権は法人の代表者にのみ認められる権利である
- C. 開示請求権は本人が過去に一度も存在しなかった仮想のデータにも及ぶ
- D. 開示請求権を行使する際、事業者は理由の如何に関わらず必ず全ての請求に応じなければならない
正解: A. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、自己が識別される保有個人データの開示を請求することができる / 個人情報保護法は、本人が個人情報取扱事業者に対し、自己が識別される保有個人データの開示を請求することができる権利を認めている。ただし、本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合等、一定の事由に該当する場合には、事業者は開示の全部または一部を拒否できる。
問24. 個人情報保護法における「訂正等の請求権」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 本人は、保有個人データの内容が事実でないときは、個人情報取扱事業者に対し、当該保有個人データの内容の訂正・追加・削除を請求することができる
- B. 訂正等の請求権は開示請求権とは全く独立した無関係の制度である
- C. 訂正等の請求は事業者が一切考慮する必要のない任意の申し出にすぎない
- D. 訂正等の請求権は保有個人データ以外の情報にも無制限に及ぶ
正解: A. 本人は、保有個人データの内容が事実でないときは、個人情報取扱事業者に対し、当該保有個人データの内容の訂正・追加・削除を請求することができる / 個人情報保護法は、本人が、自己が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、個人情報取扱事業者に対し、当該保有個人データの内容の訂正・追加・削除を請求することができると定めており、事業者は請求を受けた場合、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき訂正等を行う義務がある。
問25. 個人情報保護法における「利用停止・消去の請求権」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 本人は、目的外利用や不正取得等の一定の法違反があった場合や、当該本人が識別される保有個人データを利用する必要がなくなった場合等、一定の要件のもとで利用停止・消去を請求することができる
- B. 利用停止・消去の請求は理由の如何を問わず一切認められない
- C. 利用停止・消去の請求権は要配慮個人情報にのみ認められる
- D. 利用停止・消去の請求を受けた事業者は一切対応する義務を負わない
正解: A. 本人は、目的外利用や不正取得等の一定の法違反があった場合や、当該本人が識別される保有個人データを利用する必要がなくなった場合等、一定の要件のもとで利用停止・消去を請求することができる / 個人情報保護法は、本人が、目的外利用・不正取得等の一定の法違反があった場合や、当該保有個人データを利用する必要がなくなった場合、重大な漏えい等が発生した場合、本人の権利利益が害されるおそれがある場合等、一定の要件のもとで、保有個人データの利用停止・消去を個人情報取扱事業者に請求することができると定めている。
問26. 個人情報保護法における「第三者提供の停止請求権」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 本人は、本人の同意なく第三者提供が行われている場合等、一定の要件のもとで、保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる
- B. 第三者提供の停止請求権は存在せず、一度提供された個人データは永久に第三者から削除できない
- C. 第三者提供の停止請求権は法人にのみ認められる権利である
- D. 第三者提供の停止請求は事業者が一切応じる必要のない任意の申し出である
正解: A. 本人は、本人の同意なく第三者提供が行われている場合等、一定の要件のもとで、保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる / 個人情報保護法は、本人の同意なく第三者提供が行われている場合等、一定の要件のもとで、本人が保有個人データの第三者への提供の停止を個人情報取扱事業者に請求することができると定めている。
問27. 個人情報保護法における個人情報取扱事業者の「苦情の処理」義務の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるとともに、そのために必要な体制の整備に努めなければならない
- B. 苦情処理は事業者にとって完全に任意であり一切対応する必要はない
- C. 苦情処理義務は要配慮個人情報にのみ課される
- D. 苦情処理義務は個人情報保護委員会にのみ課される義務であり事業者には課されない
正解: A. 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるとともに、そのために必要な体制の整備に努めなければならない / 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるとともに、そのために必要な体制の整備(苦情受付窓口の設置等)に努めなければならないという努力義務を課している。
問28. 「個人関連情報」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 生存する個人に関する情報であって、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも該当しないもの(クッキー等の端末識別子に関連付けられた閲覧履歴等)
- B. 個人関連情報は個人情報と全く同じ規制が適用される概念である
- C. 個人関連情報は法人に関する情報のみを指す
- D. 個人関連情報という概念は個人情報保護法には存在しない
正解: A. 生存する個人に関する情報であって、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも該当しないもの(クッキー等の端末識別子に関連付けられた閲覧履歴等) / 個人関連情報は、生存する個人に関する情報であって、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも該当しないもの(Cookie等の端末識別子に関連付けられたウェブサイトの閲覧履歴等)を指す。個人関連情報を第三者に提供する場合、提供先において個人データとして取得することが想定されるときは、提供元に本人の同意取得等の確認義務が課される。
問29. 地方公共団体が保有する個人情報の取扱いに関する規律として、現在の法体系上最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報保護法が官民を通じた個人情報保護の基本法として一元化されており、地方公共団体もこの法律の規律に服する
- B. 地方公共団体には個人情報保護法は一切適用されず、各自治体が完全に独自の基準で運用する
- C. 地方公共団体と民間事業者では全く異なる別々の法律が独立して適用され相互に関連しない
- D. 地方公共団体の個人情報の取扱いは国の法律の規律を一切受けない
正解: A. 個人情報保護法が官民を通じた個人情報保護の基本法として一元化されており、地方公共団体もこの法律の規律に服する / 令和3年の個人情報保護法改正により、従来は個人情報保護法(民間部門)・行政機関個人情報保護法(国の行政機関)・独立行政法人等個人情報保護法・各地方公共団体の個人情報保護条例に分かれていた規律が、個人情報保護法に一元化され、官民を通じた個人情報保護の基本法として運用されている。
問30. 個人情報取扱事業者の義務規定が一部適用除外となる「報道機関」等の取扱いとして最も適切なものはどれか。
- A. 報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合等、表現の自由・学術研究の自由・信教の自由・政治活動の自由に関わる一定の主体・目的については、個人情報取扱事業者の義務規定の適用が除外される
- B. 報道機関には個人情報保護法が一切適用されず完全に自由に個人情報を取り扱える
- C. 適用除外の対象は報道機関のみであり学術研究機関等には一切適用されない
- D. 適用除外規定は個人情報保護法には存在しない
正解: A. 報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合等、表現の自由・学術研究の自由・信教の自由・政治活動の自由に関わる一定の主体・目的については、個人情報取扱事業者の義務規定の適用が除外される / 個人情報保護法は、報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合、学術研究機関等が学術研究の用に供する目的で取り扱う場合、宗教団体が布教活動の用に供する目的で取り扱う場合、政治団体が政治活動の用に供する目的で取り扱う場合等、表現の自由・学術研究の自由・信教の自由・政治活動の自由に配慮し、個人情報取扱事業者の義務規定の全部または一部の適用を除外している。
問31. 個人情報保護委員会による命令に違反した場合の罰則として最も適切なものはどれか。
- A. 個人及び法人に対する懲役刑・罰金刑の対象となりうる(法人には両罰規定により高額の罰金が科される場合がある)
- B. 個人情報保護法には罰則規定が一切存在しない
- C. 罰則は個人にのみ適用され法人には一切適用されない
- D. 命令違反の罰則は民事上の損害賠償のみであり刑事罰は科されない
正解: A. 個人及び法人に対する懲役刑・罰金刑の対象となりうる(法人には両罰規定により高額の罰金が科される場合がある) / 個人情報保護法は、個人情報保護委員会による命令に違反した場合等について、行為者個人に対する懲役刑・罰金刑を定めるとともに、法人の代表者や従業者が業務に関して違反行為を行った場合には、法人に対しても高額な罰金刑を科す「両罰規定」を設けている。
問32. 「個人情報データベース等不正提供罪」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報取扱事業者の従業者等が、不正な利益を図る目的で、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を第三者に提供・盗用した場合に成立しうる罪
- B. 個人情報データベース等不正提供罪は法人にのみ適用され個人には適用されない
- C. 個人情報データベース等不正提供罪は民事責任のみを問うものであり刑事罰はない
- D. この罪は個人情報保護法には規定されていない
正解: A. 個人情報取扱事業者の従業者等が、不正な利益を図る目的で、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を第三者に提供・盗用した場合に成立しうる罪 / 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者(法人の場合はその役員・代表者・従業者、当該者であった者を含む)が、不正な利益を図る目的で、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(の全部または一部)を提供し、または盗用したときは、これを「個人情報データベース等不正提供罪」として処罰する規定を設けている。
問33. 「認定個人情報保護団体」の役割として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報保護委員会の認定を受け、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のための業務(苦情処理、指針の作成等)を行う民間団体
- B. 認定個人情報保護団体は行政機関の一部であり民間団体ではない
- C. 認定個人情報保護団体には苦情処理の権限が一切ない
- D. 認定個人情報保護団体は個人情報保護法上何ら位置づけられていない
正解: A. 個人情報保護委員会の認定を受け、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のための業務(苦情処理、指針の作成等)を行う民間団体 / 認定個人情報保護団体は、個人情報保護委員会の認定を受けた民間団体であり、対象となる事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、消費者等からの苦情の処理、個人情報保護指針の作成・公表等の業務を行う制度である。
問34. 企業が公表する「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」の一般的な役割として最も適切なものはどれか。
- A. 自社が取得する個人情報の利用目的・取扱い方針・安全管理措置の概要等を対外的に明示し、本人の理解と信頼を得るための文書
- B. 個人情報保護方針は法律上の作成義務が一切なく、内容にも何の意味もない
- C. 個人情報保護方針は社内の給与情報のみを記載する文書である
- D. 個人情報保護方針を公表すると個人情報保護法上の義務が全て免除される
正解: A. 自社が取得する個人情報の利用目的・取扱い方針・安全管理措置の概要等を対外的に明示し、本人の理解と信頼を得るための文書 / 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)は、法律上必ずしも作成が義務付けられているわけではないが、自社が取得する個人情報の利用目的・取扱い方針・安全管理措置の概要・問い合わせ窓口等を対外的に明示することで、本人(顧客等)の理解と信頼を得るとともに、利用目的の公表義務等の履行手段としても活用される重要な文書である。
問35. 単体では特定の個人を識別できない情報(例:社員番号のみ)が、個人情報に該当する場合として最も適切なものはどれか。
- A. 当該事業者内部において、他の情報(社員名簿等)と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できる場合
- B. 単体では識別できない情報は、いかなる場合であっても個人情報には該当しない
- C. 他の情報と照合できるかどうかに関わらず、社員番号は常に個人情報に該当しない
- D. 個人情報の該当性の判断において、他の情報との照合可能性は一切考慮されない
正解: A. 当該事業者内部において、他の情報(社員名簿等)と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できる場合 / 個人情報保護法上の個人情報には、それ単体では特定の個人を識別できない情報であっても、他の情報と「容易に照合することができ」、それにより特定の個人を識別できることとなるものが含まれる。例えば社員番号のみの情報であっても、同一事業者内部で社員名簿と容易に照合できる状態にある場合には、個人情報に該当する。
問36. 個人情報保護法における「利用目的の変更」が認められる範囲として最も適切なものはどれか。
- A. 変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、本人の同意を得ずに変更することができる
- B. 利用目的はいかなる場合であっても一切変更することができない
- C. 利用目的は関連性の有無に関わらず自由に変更できる
- D. 利用目的の変更には常に個人情報保護委員会の事前許可が必要である
正解: A. 変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、本人の同意を得ずに変更することができる / 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、本人の同意を得ることなく変更することができるとしている。この範囲を超える変更を行う場合は、原則として本人の同意が必要となる。
問37. 個人情報保護法における「漏えい等の報告義務」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人の権利利益を害するおそれが大きい一定の漏えい等が発生した場合、個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務付けられている
- B. 漏えい等が発生しても事業者には一切の報告・通知義務がない
- C. 漏えい等の報告義務は要配慮個人情報以外には一切適用されない
- D. 漏えい等の報告は発生から1年以内であればいつ行ってもよい
正解: A. 個人の権利利益を害するおそれが大きい一定の漏えい等が発生した場合、個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務付けられている / 個人情報保護法は、要配慮個人情報の漏えい等、財産的被害が生じるおそれがある漏えい等、不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等、1,000人を超える漏えい等、一定の類型に該当する漏えい等が発生した場合、個人情報取扱事業者に対し、個人情報保護委員会への報告及び原則として本人への通知を義務付けている。
問38. 漏えい等が発生した場合の報告における「速報」と「確報」の違いとして最も適切なものはどれか。
- A. 速報はおおむね3〜5日以内にその時点で把握している事項を報告するもので、確報は原則として30日以内(不正目的による漏えい等の場合は60日以内)に詳細な事項を報告するもの
- B. 速報と確報は全く同じ内容・期限で行う報告である
- C. 確報は速報よりも早い段階で行う報告である
- D. 速報・確報という区分は個人情報保護法上のガイドラインには存在しない
正解: A. 速報はおおむね3〜5日以内にその時点で把握している事項を報告するもので、確報は原則として30日以内(不正目的による漏えい等の場合は60日以内)に詳細な事項を報告するもの / 個人情報保護委員会のガイドラインでは、漏えい等の報告について、事態を知った後、速やかに(おおむね3〜5日以内を目安として)その時点で把握している事項を報告する「速報」と、原則として30日以内(不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等の場合は60日以内)に、必要な事項を全て報告する「確報」の2段階での報告が求められている。
問39. 漏えい等の報告義務における「本人への通知」の説明として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報取扱事業者は、報告対象となる漏えい等が発生した場合、原則として本人に対しその旨を通知しなければならない(本人への通知が困難な場合等は代替措置が認められることがある)
- B. 本人への通知は法律上完全に任意であり事業者の裁量に委ねられている
- C. 本人への通知は漏えい等の発生から1年以上経過してから行えばよい
- D. 本人への通知義務は要配慮個人情報の漏えいにのみ適用される
正解: A. 個人情報取扱事業者は、報告対象となる漏えい等が発生した場合、原則として本人に対しその旨を通知しなければならない(本人への通知が困難な場合等は代替措置が認められることがある) / 個人情報保護法は、報告対象となる漏えい等が発生した場合、個人情報取扱事業者に対し、原則として本人にその旨を通知する義務を課しているが、通知することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときはこの限りでないとされている。
問40. 個人情報保護士認定検定の「個人情報保護の総論」分野で求められる能力として最も適切なものはどれか。
- A. 個人情報保護法の目的・定義・個人情報取扱事業者の各種義務、本人の権利、第三者提供の制限、漏えい等の報告義務等を体系的に理解し、企業の個人情報管理実務に活かせる能力
- B. 特定の個人情報管理システムの操作方法のみを暗記していればよいという能力
- C. 個人情報保護法の知識は一般の会社員には一切不要であるという考え方
- D. 個人情報保護法は一度施行されたら二度と改正されないという考え方
正解: A. 個人情報保護法の目的・定義・個人情報取扱事業者の各種義務、本人の権利、第三者提供の制限、漏えい等の報告義務等を体系的に理解し、企業の個人情報管理実務に活かせる能力 / 個人情報保護士認定検定の「個人情報保護の総論」分野で求められるのは、個人情報保護法の目的・個人情報の定義・個人情報取扱事業者の各種義務(利用目的の特定・適正取得・第三者提供の制限等)、本人の権利(開示・訂正・利用停止等)、漏えい等の報告義務等を体系的に理解し、企業における個人情報管理の実務に活かせる能力である。個人情報保護法は社会情勢の変化に応じて改正されるため、継続的な情報の更新も重要である。