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FP3級 タックスプランニング
全30問 / トルカ(https://toruca.app)
問1. 日本の所得税に採用されている「超過累進税率」の説明として正しいものはどれか?
- A. 課税所得の金額が高くなるにつれて、その超過部分に段階的に高い税率が適用される仕組み
- B. 所得の金額に関わらず、常に一律の税率が適用される仕組み
- C. 所得が高い人ほど税率が低くなる仕組み
- D. 所得税には税率という概念が存在しない
正解: A. 課税所得の金額が高くなるにつれて、その超過部分に段階的に高い税率が適用される仕組み / 超過累進税率は、課税所得を複数の段階(税率区分)に分け、それぞれの段階を超えた部分にのみ、より高い税率を適用する仕組みです。所得全体に一番高い税率が一律にかかるわけではありません。
問2. 所得税額を計算する一般的な流れとして正しいものはどれか?
- A. 各種所得の金額を計算→所得控除を差し引いて課税所得金額を算出→税率を適用→税額控除を差し引く
- B. 税額控除を最初に計算し、その後に所得金額を計算する
- C. 所得控除は税額計算の最後に一度だけ適用する
- D. 所得税の計算に所得控除という概念は使われない
正解: A. 各種所得の金額を計算→所得控除を差し引いて課税所得金額を算出→税率を適用→税額控除を差し引く / 所得税額は「各種所得の金額の計算→所得控除の適用(課税所得金額の算出)→税率の適用(算出税額)→税額控除の適用(申告納税額)」という流れで計算します。
問3. 次の所得の種類と、その具体例を正しく組み合わせよ。
- 給与所得 ー ( )
- 事業所得 ー ( )
- 不動産所得 ー ( )
- 退職所得 ー ( )
正解: 給与所得→会社員の給料・賞与、事業所得→個人事業主の商店の利益、不動産所得→アパートの家賃収入、退職所得→退職金 / 所得税では所得の性質に応じて利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類に分類し、それぞれ異なる計算方法・課税方法を適用します。
問4. 給与所得の計算式として正しいものはどれか?
- A. 給与収入金額 - 給与所得控除額
- B. 給与収入金額 + 給与所得控除額
- C. 給与収入金額 × 0.5
- D. 給与収入金額 - 基礎控除額
正解: A. 給与収入金額 - 給与所得控除額 / 給与所得 = 給与収入金額 - 給与所得控除額。給与所得控除額は収入金額に応じて定められた「みなし経費」のようなもので、給与収入から差し引くことで給与所得の金額を求めます。
問5. 退職所得の計算式として正しいものはどれか(勤続年数等の要件を満たす一般的なケース)?
- A. (退職金の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
- B. 退職金の収入金額 × 1/2
- C. 退職金の収入金額 - 退職所得控除額(1/2にしない)
- D. 退職金の収入金額 + 退職所得控除額
正解: A. (退職金の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2 / 退職所得 =(退職金の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2。長期間の勤務に対する後払い的性格を考慮し、課税上大きく優遇されています(勤続年数が5年以下の役員等については1/2課税が適用されない場合があります)。
問6. 退職金の収入金額が2,000万円、退職所得控除額が800万円のとき、退職所得の金額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
正解: 600万円 / 退職所得 =(2,000-800)×1/2 = 1,200×1/2 = 600万円。
問7. 一時所得の計算式として正しいものはどれか?
- A. 総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
- B. 総収入金額のみ(控除は一切行わない)
- C. 総収入金額 × 1/2
- D. 総収入金額 - 基礎控除額
正解: A. 総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) / 一時所得 = 総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)。生命保険の満期保険金や懸賞金などが該当し、さらにこの金額の1/2が総所得金額に算入されます。
問8. 生命保険の満期保険金300万円(払込保険料合計200万円)を受け取った場合、総所得金額に算入される一時所得の金額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 一時所得=300-200-50(特別控除)。総所得金額への算入額はその1/2
正解: 25万円 / 一時所得 = 300-200-50 = 50万円。総所得金額に算入される金額はその1/2なので、50×1/2 = 25万円。
問9. 所得税の課税方法における「総合課税」と「分離課税」の違いに関する説明として正しいものはどれか?
- A. 総合課税は他の所得と合算して超過累進税率を適用する方式、分離課税は他の所得と合算せず特定の税率を単独で適用する方式
- B. 総合課税と分離課税は全く同じ計算方法である
- C. 分離課税は必ず総合課税より税負担が重くなる
- D. 総合課税は退職所得にのみ適用される方式である
正解: A. 総合課税は他の所得と合算して超過累進税率を適用する方式、分離課税は他の所得と合算せず特定の税率を単独で適用する方式 / 総合課税は複数の所得を合算し超過累進税率を適用する方式、分離課税(申告分離課税・源泉分離課税)は他の所得と合算せず特定の税率を単独で適用する方式です。上場株式等の譲渡所得や退職所得などは分離課税の対象です。
問10. 所得税における「所得控除」の趣旨として最も適切なものはどれか?
- A. 扶養家族の有無や医療費の負担状況など、納税者ごとの個人的事情を考慮して税負担を調整するため
- B. 国の税収を増やすためだけの制度
- C. 全ての納税者に同じ金額の税金を課すための制度
- D. 所得控除は法人にのみ適用される制度である
正解: A. 扶養家族の有無や医療費の負担状況など、納税者ごとの個人的事情を考慮して税負担を調整するため / 所得控除は、扶養家族の人数、医療費の負担、社会保険料の支払いなど、納税者ごとに異なる個人的事情を考慮し、より公平な税負担となるよう所得金額から一定額を差し引く制度です。
問11. 所得税の「所得控除」に分類されるものを全て選べ。
- A. 基礎控除
- B. 配偶者控除
- C. 扶養控除
- D. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
正解: A・B・C / 基礎控除・配偶者控除・扶養控除は所得金額から差し引く「所得控除」です。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は算出された税額そのものから差し引く「税額控除」に分類されます。
問12. 「医療費控除」の対象となる医療費の考え方として正しいものはどれか?
- A. 納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になり得る
- B. 納税者本人の医療費のみが対象で、家族の医療費は一切対象にならない
- C. 美容目的の整形手術も無条件で全額が対象になる
- D. 医療費控除は健康保険に加入していない人だけが利用できる制度である
正解: A. 納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になり得る / 医療費控除は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になり得る点が特徴です(保険金等で補填される部分は除きます)。美容目的など治療に該当しない支出は原則対象外です。
問13. 「社会保険料控除」の説明として正しいものはどれか?
- A. 納税者本人や生計を一にする親族の社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険料等)を支払った場合、その支払った金額の全額が所得控除の対象となる
- B. 社会保険料控除には上限額が設定されており、実際に支払った額の一部しか控除できない
- C. 社会保険料控除は会社員には一切適用されない
- D. 社会保険料控除は家族の分を支払っても対象にならない
正解: A. 納税者本人や生計を一にする親族の社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険料等)を支払った場合、その支払った金額の全額が所得控除の対象となる / 社会保険料控除は、納税者本人や生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合、その支払った金額の全額(上限なし)が所得控除の対象となります。
問14. 配偶者控除の適用を受けるための一般的な要件として正しいものはどれか?
- A. 納税者本人と生計を一にする配偶者で、配偶者の合計所得金額が一定額以下であること等
- B. 配偶者の年齢が65歳以上であること
- C. 配偶者に一切の所得があってはならず、少しでも所得があると常に適用不可となる
- D. 納税者本人の所得金額の水準は一切問われない
正解: A. 納税者本人と生計を一にする配偶者で、配偶者の合計所得金額が一定額以下であること等 / 配偶者控除は、生計を一にする配偶者で合計所得金額が一定額以下であること等の要件を満たす場合に適用されます。なお、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると控除額が逓減・消失する仕組みにもなっています。
問15. 「扶養控除」の対象となる親族の年齢に関する一般的な考え方として正しいものはどれか?
- A. その年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族が対象となる(年齢層により控除額が異なる)
- B. 扶養控除は0歳から対象となり年齢による差はない
- C. 扶養控除は配偶者にのみ適用され、子や親には適用されない
- D. 扶養控除は所得控除ではなく税額控除に分類される
正解: A. その年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族が対象となる(年齢層により控除額が異なる) / 扶養控除は原則として16歳以上の扶養親族が対象となり、19歳以上23歳未満(特定扶養親族)は控除額が手厚くなるなど、年齢層に応じて控除額が異なります。
問16. 「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の性質として正しいものはどれか?
- A. 算出された所得税額そのものから、一定の計算式で求めた金額を直接差し引く税額控除である
- B. 課税所得金額を計算する前の所得控除である
- C. 住宅ローンの元本を国が肩代わりしてくれる制度である
- D. 住宅ローンを利用していない人にも一律に適用される
正解: A. 算出された所得税額そのものから、一定の計算式で求めた金額を直接差し引く税額控除である / 住宅ローン控除は、一定の要件を満たす住宅ローンを利用してマイホームを取得等した場合に、年末のローン残高等を基準に計算した金額を所得税額から直接差し引く「税額控除」です。
問17. 国内株式の配当について総合課税を選択した場合に適用できる「配当控除」の趣旨として正しいものはどれか?
- A. 法人税を支払った後の利益から配当されることによる、法人税と所得税の二重課税を調整するための控除
- B. 配当を受け取った人の労働に対する対価として与えられる控除
- C. 配当控除は住宅ローンを利用している人のみが受けられる控除である
- D. 配当控除は消費税の二重課税を調整するための控除である
正解: A. 法人税を支払った後の利益から配当されることによる、法人税と所得税の二重課税を調整するための控除 / 配当の原資となる法人の利益には既に法人税が課されているため、これに加えて配当を受け取った個人にも所得税を課すと二重課税になります。この調整を図るために「配当控除」という税額控除が設けられています。
問18. 会社員(給与所得者)のうち、原則として確定申告が必要となるケースとして正しいものはどれか?
- A. 給与を1か所から受けており、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が一定額(20万円)を超える場合
- B. 会社員は所得の金額にかかわらず一切確定申告をする必要がない
- C. 年末調整を受けた会社員は絶対に確定申告をしてはいけない
- D. 給与所得者は住宅ローン控除を受ける年も含め、確定申告が一切不要である
正解: A. 給与を1か所から受けており、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が一定額(20万円)を超える場合 / 給与を1か所から受け年末調整を受けている会社員でも、給与所得・退職所得以外の所得(副業の雑所得等)の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。また、住宅ローン控除の適用を初めて受ける年も原則として確定申告が必要です。
問19. 所得税の確定申告の一般的な申告・納付期限として正しいものはどれか?
- A. 原則として翌年の2月16日から3月15日まで
- B. 毎年12月31日まで
- C. 翌年の6月30日まで
- D. 申告期限は定められていない
正解: A. 原則として翌年の2月16日から3月15日まで / 所得税の確定申告は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告・納税を行う必要があります(还付申告は2月16日を待たずに行うことができます)。
問20. 個人事業主等が「青色申告」を行うことで受けられる税務上の特典として適切なものはどれか?
- A. 一定の要件を満たすと青色申告特別控除(所得金額から一定額を控除)が受けられる、赤字を翌年以降に繰り越せる等の優遇がある
- B. 青色申告を行うと税務署への帳簿の記帳・保存が一切不要になる
- C. 青色申告は法人にのみ認められている制度である
- D. 青色申告を行うと消費税が免除される
正解: A. 一定の要件を満たすと青色申告特別控除(所得金額から一定額を控除)が受けられる、赤字を翌年以降に繰り越せる等の優遇がある / 青色申告は一定水準の記帳を行うことを条件に、青色申告特別控除、純損失の繰越控除・繰戻還付、青色事業専従者給与の必要経費算入など、税務上有利な特典を受けられる制度です。
問21. 所得税における「損益通算」の説明として正しいものはどれか?
- A. 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得のうち、一定の要件を満たす損失を他の所得の黒字と相殺できる制度
- B. 全ての所得の種類の損失を無条件で他の所得と相殺できる制度
- C. 給与所得のマイナスと事業所得を相殺する制度である
- D. 損益通算は法人税にのみ存在し、所得税には存在しない
正解: A. 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得のうち、一定の要件を満たす損失を他の所得の黒字と相殺できる制度 / 損益通算は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(一定のものに限る)で生じた損失を、他の所得の黒字と相殺できる制度です。全ての所得区分の損失が対象になるわけではない点に注意が必要です。
問22. 個人住民税(都道府県民税・市町村民税)の課税の仕組みとして正しいものはどれか?
- A. 前年の所得金額を基準として、その年の1月1日現在の住所地で課税される
- B. 当年の所得見込み額を基準として課税される
- C. 住民税は所得金額にかかわらず全員が同額を負担する
- D. 住民税は所得税と全く同じ税率・仕組みで計算される
正解: A. 前年の所得金額を基準として、その年の1月1日現在の住所地で課税される / 個人住民税は前年の所得を基準として計算され、その年の1月1日現在の住所地の自治体に対して課税されます。所得金額に応じた「所得割」と、定額で課される「均等割」から構成されます。
問23. 会社員の住民税でよく用いられる「特別徴収」の説明として正しいものはどれか?
- A. 勤務先の会社が毎月の給与から住民税を天引きし、代わりに納付する方法
- B. 納税者本人が年4回に分けて自分で金融機関に納付しに行く方法のみを指す
- C. 特別徴収は個人事業主にのみ適用される制度である
- D. 特別徴収を選択すると住民税が免除される
正解: A. 勤務先の会社が毎月の給与から住民税を天引きし、代わりに納付する方法 / 特別徴収は勤務先が毎月の給与から住民税を天引きし、まとめて自治体に納付する方法です。一方、個人が自分で納付する方法は「普通徴収」と呼ばれます。
問24. 所得税の計算・申告に関する記述として正しいものを全て選べ。
- A. 所得控除は所得金額から差し引き、税額控除は算出税額から直接差し引く
- B. 退職所得は原則として大きな税務上の優遇(1/2課税等)がある
- C. 一時所得は算出額の1/2が総所得金額に算入される
- D. 全ての所得は必ず総合課税の対象となり、分離課税というものは存在しない
正解: A・B・C / 所得控除と税額控除の違い、退職所得・一時所得の優遇的な計算方法はいずれも正しい説明です。上場株式等の譲渡所得や退職所得など、総合課税ではなく分離課税が適用される所得区分も存在します。
問25. 所得税で採用されている「超過累進税率」の仕組みとして正しいものはどれか?
- A. 課税所得の金額が高くなるにつれて、段階的に高い税率が適用される仕組み
- B. 所得金額にかかわらず、常に同一の税率が適用される仕組み
- C. 所得が高いほど税率が低くなる仕組み
- D. 税率は納税者が自由に選択できる
正解: A. 課税所得の金額が高くなるにつれて、段階的に高い税率が適用される仕組み / 超過累進税率は、課税所得の金額が一定額を超えるごとに、その超えた部分に段階的に高い税率を適用する仕組みで、所得税に採用されています。所得全体に一律で高い税率がかかるわけではない点に注意が必要です。
問26. 年間の医療費支払額が30万円、保険金等で補填される金額が5万円のとき(総所得金額等200万円以上)、医療費控除の金額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 医療費控除=支払った医療費-保険金等で補填される金額-10万円(総所得金額等200万円以上の場合)
正解: 15万円 / 医療費控除 = 30万円-5万円-10万円 = 15万円。総所得金額等が200万円以上の場合、原則として10万円を差し引いて計算します。
問27. 「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の基本的な仕組みとして正しいものはどれか?
- A. 一定の要件を満たす住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、年末のローン残高等に応じた金額を所得税額から控除できる制度
- B. 住宅ローン控除は所得金額から差し引かれる所得控除である
- C. 住宅ローン控除は賃貸住宅の家賃にも適用される
- D. 住宅ローン控除の適用に借入金の残高は一切関係ない
正解: A. 一定の要件を満たす住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、年末のローン残高等に応じた金額を所得税額から控除できる制度 / 住宅ローン控除は、一定の要件を満たす住宅ローンでマイホームを取得等した場合に、年末のローン残高等に応じた金額を「税額控除」として所得税額から直接差し引ける制度です。
問28. 「ふるさと納税」の仕組みに関する説明として正しいものはどれか?
- A. 都道府県・市区町村への寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税・住民税から控除を受けられる制度
- B. ふるさと納税は寄附した全額が無条件で還付される制度である
- C. ふるさと納税は勤務先の会社にのみ寄附できる制度である
- D. ふるさと納税を利用すると必ず所得税額が増加する
正解: A. 都道府県・市区町村への寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税・住民税から控除を受けられる制度 / ふるさと納税は都道府県・市区町村への寄附金控除の一種で、自己負担額2,000円を除いた部分について、一定の上限額の範囲内で所得税の還付・住民税の控除を受けられる制度です。
問29. 所得税における「扶養控除」の対象となる親族の要件として正しいものはどれか?
- A. 生計を一にする親族で、合計所得金額が一定額(給与収入のみなら年収103万円)以下であること等の要件を満たす場合に対象となる
- B. 扶養控除は同居していない親族には一切適用されない
- C. 扶養控除の対象年齢に上限はなく、所得の要件も一切ない
- D. 扶養控除は配偶者にのみ適用される制度である
正解: A. 生計を一にする親族で、合計所得金額が一定額(給与収入のみなら年収103万円)以下であること等の要件を満たす場合に対象となる / 扶養控除は生計を一にする親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が一定額(給与収入のみの場合は年収103万円)以下であることなどの要件を満たす場合に適用される所得控除です。同居していなくても仕送り等により生計を一にしていれば対象となり得ます。
問30. 給与収入500万円の給与所得者について、給与所得控除額が144万円であるとき、給与所得の金額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 給与所得=給与収入-給与所得控除額
正解: 356万円 / 給与所得 = 500万円-144万円 = 356万円。給与所得控除額は給与収入の金額に応じて法定された金額が用いられます。