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FP3級 相続・事業承継
全28問 / トルカ(https://toruca.app)
問1. 相続における「被相続人」の説明として正しいものはどれか?
- A. 財産を残して亡くなった人
- B. 財産を受け継ぐ人
- C. 遺言を作成する専門家
- D. 相続税を徴収する国の機関
正解: A. 財産を残して亡くなった人 / 被相続人は財産を残して亡くなった人(故人)を指します。財産を受け継ぐ人は「相続人」と呼ばれます。
問2. 民法上の法定相続人の順位に関する説明として正しいものはどれか?
- A. 配偶者は常に相続人となり、血族相続人は第1順位(子)→第2順位(直系尊属)→第3順位(兄弟姉妹)の順に、上位の者がいなければ次の順位に権利が移る
- B. 配偶者は法定相続人にならない
- C. 兄弟姉妹は常に子より優先して相続人になる
- D. 血族相続人の順位という概念は存在せず、全員が同時に相続人になる
正解: A. 配偶者は常に相続人となり、血族相続人は第1順位(子)→第2順位(直系尊属)→第3順位(兄弟姉妹)の順に、上位の者がいなければ次の順位に権利が移る / 配偶者は常に相続人となります。血族相続人は「子(第1順位)→直系尊属である父母等(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)」の順位があり、上位の順位の人が1人でもいれば下位の順位の人は相続人になりません。
問3. 「代襲相続」の説明として最も適切なものはどれか?
- A. 本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡している等の場合に、その者の子(孫や甥姪等)が代わりに相続すること
- B. 配偶者が代わりに全ての財産を相続すること
- C. 相続人が複数いる場合に必ず均等に分けること
- D. 遺言によって法定相続人以外の人が必ず優先されること
正解: A. 本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡している等の場合に、その者の子(孫や甥姪等)が代わりに相続すること / 代襲相続は、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合等に、その者の子(被相続人から見て孫や甥姪)が代わってその相続分を引き継ぐ制度です。
問4. 相続人が配偶者と子2人の場合、子1人当たりの法定相続分はいくらか(分数の分母を答えよ。例えば1/4なら4)?
単位: 分の1 / ヒント: 配偶者と子が相続人の場合、配偶者1/2・子(全体で)1/2。子2人なら1人当たり1/2÷2=1/4
正解: 4分の1 / 配偶者と子が相続人の場合、配偶者の相続分は1/2、子全体の相続分も1/2です。子が2人いる場合は1/2をさらに2人で等分するため、子1人当たりの相続分は1/4となります。
問5. 相続人が配偶者と被相続人の父母(直系尊属)である場合の法定相続分の組み合わせとして正しいものはどれか?
- A. 配偶者2/3、直系尊属1/3
- B. 配偶者1/2、直系尊属1/2
- C. 配偶者3/4、直系尊属1/4
- D. 配偶者1/4、直系尊属3/4
正解: A. 配偶者2/3、直系尊属1/3 / 配偶者と直系尊属(父母等)が相続人の場合、法定相続分は配偶者2/3、直系尊属(全体で)1/3です。
問6. 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹である場合の法定相続分の組み合わせとして正しいものはどれか?
- A. 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
- B. 配偶者1/2、兄弟姉妹1/2
- C. 配偶者2/3、兄弟姉妹1/3
- D. 配偶者1/4、兄弟姉妹3/4
正解: A. 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 / 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹(全体で)1/4です。
問7. 相続人の組み合わせと、その法定相続分を正しく組み合わせよ。
- 配偶者のみ ー ( )
- 配偶者と子 ー ( )
- 配偶者と直系尊属 ー ( )
- 配偶者と兄弟姉妹 ー ( )
正解: 配偶者のみ→配偶者が全て、配偶者と子→配偶者1/2、子(全体)1/2、配偶者と直系尊属→配偶者2/3、直系尊属(全体)1/3、配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹(全体)1/4 / 法定相続分は相続人の組み合わせによって定められており、配偶者と組み合わされる血族相続人の順位が下がるほど、配偶者の相続分は大きくなります。
問8. 「自筆証書遺言」の作成方法として正しいものはどれか?
- A. 遺言者本人が、原則として全文・日付・氏名を自書し押印して作成する(財産目録は自書でなくてもよい特例がある)
- B. パソコンで全文を作成し、印刷したものにサインすれば足りる
- C. 証人2人以上の立会いが必ず必要である
- D. 公証役場でのみ作成できる
正解: A. 遺言者本人が、原則として全文・日付・氏名を自書し押印して作成する(財産目録は自書でなくてもよい特例がある) / 自筆証書遺言は遺言者が原則として全文・日付・氏名を自書し、押印して作成します(財産目録については自書でなくパソコン作成や通帳のコピー等の添付が認められる特例があります)。証人の立会いは不要です。
問9. 「公正証書遺言」の特徴として正しいものはどれか?
- A. 公証人が遺言者の口述内容をもとに作成し、証人2人以上の立会いのもとで作成するため、方式不備で無効になるリスクが低い
- B. 遺言者が誰にも内容を明かさずに作成する遺言方式である
- C. 作成に公証人は一切関与しない
- D. 自筆証書遺言より簡便かつ無料で作成できる方式である
正解: A. 公証人が遺言者の口述内容をもとに作成し、証人2人以上の立会いのもとで作成するため、方式不備で無効になるリスクが低い / 公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、方式の不備による無効のリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失・偽造のリスクも低い、信頼性の高い遺言方式です(証人2人以上の立会いが必要)。
問10. 自筆証書遺言(法務局における保管制度を利用していないもの)を発見した場合に、相続人が家庭裁判所で受けるべき手続きはどれか?
- A. 検認
- B. 登記
- C. 供託
- D. 調停
正解: A. 検認 / 法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言を発見した場合、相続人は家庭裁判所にその遺言の「検認」を請求する必要があります(遺言の偽造・変造を防止し内容を確認する手続きで、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません)。公正証書遺言は検認が不要です。
問11. 「遺留分」の説明として最も適切なものはどれか?
- A. 兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に、法律上最低限保障されている相続財産の取り分
- B. 被相続人が自由に決定できる、法律上の制約が一切ない相続割合
- C. 遺留分は兄弟姉妹にも他の相続人と全く同様に保障されている
- D. 遺留分は遺言によって完全に無効にできる
正解: A. 兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に、法律上最低限保障されている相続財産の取り分 / 遺留分は、配偶者・子・直系尊属など(兄弟姉妹を除く)の法定相続人に、遺言の内容にかかわらず法律上最低限保障される取り分です。これを侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使できます。
問12. 「相続放棄」の説明として正しいものはどれか?
- A. 被相続人の権利義務(プラスの財産もマイナスの財産も含め)を一切引き継がないこととする手続きで、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する
- B. プラスの財産だけを相続し、借金は引き継がない制度である
- C. 相続放棄には期限が一切ない
- D. 相続放棄は口頭で意思表示すれば足り、家庭裁判所への手続きは不要である
正解: A. 被相続人の権利義務(プラスの財産もマイナスの財産も含め)を一切引き継がないこととする手続きで、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する / 相続放棄はプラスの財産・マイナスの財産(借金等)を問わず、一切の相続財産を引き継がないこととする手続きで、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
問13. 「限定承認」の説明として正しいものはどれか?
- A. 相続財産のプラスの財産の範囲内で、被相続人の債務(マイナスの財産)を引き継ぐことを条件に相続を承認する方法
- B. プラスの財産・マイナスの財産の両方を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法
- C. 限定承認は相続人が単独で自由に選択でき、他の相続人の同意は一切不要である
- D. 限定承認には申述の期限が一切ない
正解: A. 相続財産のプラスの財産の範囲内で、被相続人の債務(マイナスの財産)を引き継ぐことを条件に相続を承認する方法 / 限定承認は、相続によって得たプラスの財産の限度内でのみ債務を弁済すればよいとする相続の方法です。相続人全員が共同して、原則3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
問14. 遺言がない場合の遺産分割の一般的な進め方として正しいものはどれか?
- A. 共同相続人全員の協議(遺産分割協議)により、分割方法を決定する
- B. 家庭裁判所の許可がなければ相続人同士で話し合うこと自体ができない
- C. 相続人のうち最年長者が単独で全てを決定できる
- D. 遺産分割協議には相続人全員の合意は不要である
正解: A. 共同相続人全員の協議(遺産分割協議)により、分割方法を決定する / 遺言がない場合、相続財産は共同相続人全員による遺産分割協議によって分割方法を決定します。協議が整わない場合は家庭裁判所での調停・審判に移行します。
問15. 相続税の基礎控除額の計算式として正しいものはどれか?
- A. 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
- B. 5,000万円 × 法定相続人の数
- C. 3,000万円のみ(法定相続人の数を考慮しない)
- D. 法定相続人の数に関わらず一律1億円
正解: A. 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) / 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)。課税価格の合計額がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告・納税は原則として不要です。
問16. 法定相続人が3人の場合、相続税の基礎控除額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
正解: 4800万円 / 基礎控除額 = 3,000+600×3 = 3,000+1,800 = 4,800万円。
問17. 相続人が受け取る死亡保険金(相続税の課税対象となるもの)について設けられている非課税限度額の計算式として正しいものはどれか?
- A. 500万円 ×法定相続人の数
- B. 3,000万円 +(600万円 ×法定相続人の数)
- C. 1,000万円 ×法定相続人の数
- D. 非課税枠は設けられていない
正解: A. 500万円 ×法定相続人の数 / 相続人が受け取る死亡保険金(契約者・被保険者が被相続人であるもの等)には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられており、この範囲内の金額は相続税の課税対象になりません。死亡退職金にも同様の非課税枠があります。
問18. 贈与税の「暦年課税」制度における基礎控除額として正しいものはどれか?
- A. 受贈者1人当たり年間110万円
- B. 受贈者1人当たり年間3,000万円
- C. 贈与者1人当たり年間110万円(受贈者の人数に関わらず一定)
- D. 暦年課税に基礎控除額は存在しない
正解: A. 受贈者1人当たり年間110万円 / 贈与税の暦年課税では、受贈者(財産をもらう人)1人当たり年間110万円の基礎控除があり、年間の贈与額の合計がこの範囲内であれば贈与税はかかりません。
問19. 「相続時精算課税制度」の基本的な仕組みとして正しいものはどれか?
- A. 生前贈与の際に選択でき、一定の非課税枠を超えた部分に贈与税を課しつつ、将来の相続時にその贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算し、既に納めた贈与税額を精算する制度
- B. 生前に贈与した財産は将来の相続税の計算に一切影響しない制度
- C. 一度選択すると、その年だけ暦年課税に戻すことができる制度
- D. 相続時精算課税制度は事業承継にのみ使える特別な制度である
正解: A. 生前贈与の際に選択でき、一定の非課税枠を超えた部分に贈与税を課しつつ、将来の相続時にその贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算し、既に納めた贈与税額を精算する制度 / 相続時精算課税制度は、生前贈与の際に贈与税を(一定の特別控除を超えた部分について)納付し、将来の相続時にその贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算、既に納付した贈与税額を相続税額から控除(精算)する制度です。
問20. 非上場の同族会社のオーナー経営者が事業承継対策を検討する上で、まず把握すべき重要な事項として最も適切なものはどれか?
- A. 自社株式(非上場株式)の評価額の水準(相続税評価額がどの程度になるか)
- B. 自社の従業員の平均年齢のみ
- C. 自社製品の販売価格のみ
- D. 自社が加入している火災保険の内容のみ
正解: A. 自社株式(非上場株式)の評価額の水準(相続税評価額がどの程度になるか) / 非上場の同族会社では、後継者が自社株式を相続・贈与で引き継ぐ際の相続税・贈与税の負担が事業承継の大きな課題となるため、自社株式の評価額を把握し、納税資金の準備や株価対策を検討することが事業承継対策の出発点となります。
問21. 中小企業の事業承継を支援する「事業承継税制(非上場株式等についての納税猶予制度)」の趣旨として正しいものはどれか?
- A. 後継者が非上場株式等を先代経営者から相続・贈与により取得した場合、一定の要件のもとでその株式にかかる相続税・贈与税の納税が猶予(将来的に免除され得る)される制度
- B. 事業承継を行うと消費税が全額免除される制度
- C. 後継者の所得税を永久に免除する制度
- D. 事業承継税制は上場企業のみが利用できる制度である
正解: A. 後継者が非上場株式等を先代経営者から相続・贈与により取得した場合、一定の要件のもとでその株式にかかる相続税・贈与税の納税が猶予(将来的に免除され得る)される制度 / 事業承継税制は、後継者が非上場株式等を相続・贈与により取得した際に生じる多額の相続税・贈与税の負担が事業承継の障害とならないよう、一定の要件のもとで納税を猶予し、要件を満たし続けることで将来的に免除され得る仕組みです。
問22. 相続に関する記述として正しいものを全て選べ。
- A. 配偶者は常に法定相続人となる
- B. 遺留分は兄弟姉妹には認められていない
- C. 相続放棄をした場合、その者の子が代襲相続することができる
- D. 相続税の基礎控除額は法定相続人の数が増えるほど大きくなる
正解: A・B・D / 配偶者は常に相続人になること、遺留分が兄弟姉妹には認められないこと、基礎控除額が法定相続人の数に応じて増えることはいずれも正しい記述です。相続放棄をした者は「初めから相続人でなかった」ものとみなされるため、代襲相続は発生しません(代襲相続が発生するのは死亡・相続欠格・廃除の場合です)。
問23. 判断能力が低下した人を支援する「成年後見制度」のうち、本人の判断能力が既に低下した後に家庭裁判所が支援者を選任する制度はどれか?
- A. 法定後見制度
- B. 任意後見制度
- C. 遺言代用信託
- D. 生前贈与
正解: A. 法定後見制度 / 法定後見制度は、本人の判断能力が既に低下した後に、家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて成年後見人・保佐人・補助人を選任する制度です。任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えてあらかじめ支援者や支援内容を契約で定めておく制度です。
問24. 「配偶者居住権」の説明として最も適切なものはどれか?
- A. 被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、原則として終身無償で住み続けることができる権利
- B. 配偶者が自動的に被相続人の全ての不動産の所有権を取得する権利
- C. 配偶者居住権は第三者に自由に譲渡できる権利である
- D. 配偶者居住権は賃貸物件についてのみ認められる権利である
正解: A. 被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、原則として終身無償で住み続けることができる権利 / 配偶者居住権は、被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、原則として終身、無償で住み続けることができる権利です。建物の所有権とは別に評価され、遺産分割の選択肢を広げる制度として創設されました。
問25. 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合に活用できる「贈与税の配偶者控除」の内容として正しいものはどれか?
- A. 基礎控除110万円に加えて、最高2,000万円まで控除できる特例
- B. 贈与税が全額免除される制度
- C. 婚姻期間の長さに関わらず誰でも使える控除である
- D. この控除は相続税についての制度であり、贈与税には存在しない
正解: A. 基礎控除110万円に加えて、最高2,000万円まで控除できる特例 / 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産(またはその取得資金)を贈与した場合、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円までの贈与税の配偶者控除(いわゆる「おしどり贈与」)を受けられる特例があります。
問26. 相続税額の「2割加算」の対象となる人として正しいものはどれか?
- A. 被相続人の兄弟姉妹や、被相続人の孫(子を代襲していない、いわゆる孫養子等)といった、配偶者・1親等の血族以外の人
- B. 被相続人の配偶者
- C. 被相続人の子(実子)
- D. 被相続人の父母
正解: A. 被相続人の兄弟姉妹や、被相続人の孫(子を代襲していない、いわゆる孫養子等)といった、配偶者・1親等の血族以外の人 / 相続税額の2割加算は、配偶者・1親等の血族(子・父母)以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合に適用され、兄弟姉妹や、代襲相続人でない孫(孫養子等)はその対象となります。
問27. 「遺贈」と「死因贈与」の違いに関する説明として正しいものはどれか?
- A. 遺贈は遺言者の単独の意思表示によって成立するのに対し、死因贈与は贈与者・受贈者双方の合意(契約)によって成立する
- B. 遺贈は契約であり、死因贈与は単独行為である
- C. 両者は全く同じ手続き・効果を持つ制度である
- D. 遺贈も死因贈与も、必ず公正証書によらなければ成立しない
正解: A. 遺贈は遺言者の単独の意思表示によって成立するのに対し、死因贈与は贈与者・受贈者双方の合意(契約)によって成立する / 遺贈は遺言によって財産を無償で譲る遺言者の単独行為であるのに対し、死因贈与は「自分が死んだらこの財産をあげる」という贈与者・受贈者双方の合意(契約)によって成立する点が大きな違いです。
問28. 生前贈与に関連する非課税制度・特例として適切なものを全て選べ。
- A. 暦年課税の基礎控除(年間110万円)
- B. 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
- C. 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度
- D. 相続時精算課税制度は非課税枠が一切ない制度である
正解: A・B・C / 暦年課税の基礎控除、贈与税の配偶者控除、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度はいずれも生前贈与に関する代表的な非課税制度です。相続時精算課税制度にも特別控除(累計2,500万円)が設けられています。