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FP2級 タックスプランニング
全30問 / トルカ(https://toruca.app)
問1. 給与収入600万円で、給与所得控除額が164万円であるとき、給与所得の金額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 給与所得=給与収入-給与所得控除額
正解: 436万円 / 給与所得 = 600-164 = 436万円。給与所得控除額は収入金額に応じて金額が変わる「みなし経費」です。
問2. 個人事業主の総収入金額が800万円、必要経費が500万円のとき、事業所得の金額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 事業所得=総収入金額-必要経費
正解: 300万円 / 事業所得 = 800-500 = 300万円。
問3. アパート賃貸による総収入金額が240万円、必要経費(固定資産税・減価償却費・修繕費等)が90万円のとき、不動産所得の金額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 不動産所得=総収入金額-必要経費
正解: 150万円 / 不動産所得 = 240-90 = 150万円。
問4. 取得価額500万円の建物附属設備を、定額法(償却率0.100)で減価償却する場合、1年当たりの減価償却費はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 定額法の減価償却費=取得価額×償却率
正解: 50万円 / 減価償却費 = 500 × 0.100 = 50万円。定額法は毎期同額を償却する方法です。
問5. 年間の医療費支払額が50万円、生命保険等から受け取った保険金(補填額)が5万円であった場合の医療費控除額はいくらか(総所得金額は200万円以上とする)?
単位: 万円 / ヒント: 医療費控除額=支払った医療費-保険金等の補填額-10万円
正解: 35万円 / 医療費控除額 = 50-5-10 = 35万円。総所得金額が200万円未満の場合は「10万円」の部分が「総所得金額×5%」に置き換わります(医療費控除額の上限は200万円)。
問6. 「セルフメディケーション税制」の説明として正しいものはどれか?
- A. 一定の要件のもとで特定の市販薬(スイッチOTC医薬品等)の購入費用について、通常の医療費控除とは別の特例として所得控除を受けられる制度
- B. 全ての市販薬の購入費用が無条件で税額控除の対象になる制度
- C. セルフメディケーション税制は医療費控除と併用して両方同時に適用できる
- D. この制度は健康診断等の一定の取組が要件とされていない
正解: A. 一定の要件のもとで特定の市販薬(スイッチOTC医薬品等)の購入費用について、通常の医療費控除とは別の特例として所得控除を受けられる制度 / セルフメディケーション税制は、健康の維持増進や疾病予防への一定の取組を行う個人が、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を購入した場合に、通常の医療費控除に代えて(選択適用)所得控除を受けられる特例です。
問7. 青色申告特別控除に関する一般的な仕組みとして正しいものはどれか?
- A. 正規の簿記の原則により記帳し、電子申告等の要件を満たすかどうかなどに応じて控除額に複数の区分(段階)が設けられている
- B. 青色申告特別控除の金額は誰でも常に同額である
- C. 青色申告特別控除は白色申告者にも同額適用される
- D. 青色申告特別控除には帳簿の記帳が一切不要である
正解: A. 正規の簿記の原則により記帳し、電子申告等の要件を満たすかどうかなどに応じて控除額に複数の区分(段階)が設けられている / 青色申告特別控除は、正規の簿記の原則による記帳を行い、貸借対照表・損益計算書を添付する等の要件を満たすかどうか、また電子申告(e-Tax)等の追加要件を満たすかどうかに応じて、控除額が複数の段階に分かれています。
問8. 青色申告者が家族に支払う給与を必要経費に算入できる「青色事業専従者給与」の制度に関する説明として正しいものはどれか?
- A. 一定の要件(届出書の提出、専ら事業に従事していること等)を満たせば、家族に支払った給与を労務の対価として相当な金額の範囲内で必要経費に算入できる
- B. 白色申告者にも全く同じ制度が無条件で適用される
- C. 家族への給与は金額の上限なく無条件で全額必要経費にできる
- D. 青色事業専従者給与の適用に届出書は一切不要である
正解: A. 一定の要件(届出書の提出、専ら事業に従事していること等)を満たせば、家族に支払った給与を労務の対価として相当な金額の範囲内で必要経費に算入できる / 青色事業専従者給与は、事前の届出書の提出や専ら事業に従事していること等の要件を満たした上で、労務の対価として相当と認められる金額を必要経費に算入できる制度です(白色申告の場合は「事業専従者控除」という別の限定的な制度になります)。
問9. 消費税の「免税事業者」に関する一般的な考え方として正しいものはどれか?
- A. 基準期間(原則2年前)の課税売上高が一定額以下である事業者は、原則として消費税の納税義務が免除される
- B. 全ての事業者は例外なく消費税の納税義務を負う
- C. 免税事業者は消費税を一切請求することができない
- D. 免税事業者の判定に基準期間という概念は使われない
正解: A. 基準期間(原則2年前)の課税売上高が一定額以下である事業者は、原則として消費税の納税義務が免除される / 消費税は、基準期間(原則として前々事業年度)における課税売上高が一定額以下の事業者について、原則として納税義務が免除される仕組み(免税事業者)があります(インボイス制度導入後は、取引先との関係で任意に課税事業者を選択するケースも増えています)。
問10. 消費税の「簡易課税制度」の仕組みとして正しいものはどれか?
- A. 実際の課税仕入れの金額を集計しなくても、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて納付税額を計算できる簡便な制度
- B. 簡易課税制度を選択すると消費税の納税義務そのものが免除される
- C. 簡易課税制度は全ての事業者が売上規模にかかわらず選択できる
- D. 簡易課税制度では実際の仕入税額を必ず個別に集計しなければならない
正解: A. 実際の課税仕入れの金額を集計しなくても、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて納付税額を計算できる簡便な制度 / 簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が一定額以下の事業者が事前に届出をすることで選択でき、実際の課税仕入れを集計する代わりに、業種区分ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて簡便に納付税額を計算できる制度です。
問11. 消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の趣旨として正しいものはどれか?
- A. 買い手が仕入税額控除を受けるために、売り手が発行する適格請求書(インボイス)の保存等を要件とする制度
- B. インボイス制度は法人税の申告方法を定める制度である
- C. インボイス制度により全ての事業者の消費税納税額が一律に免除される
- D. インボイス制度は個人の所得税にのみ関係する制度である
正解: A. 買い手が仕入税額控除を受けるために、売り手が発行する適格請求書(インボイス)の保存等を要件とする制度 / インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、買い手が仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者として登録した売り手が発行する適格請求書(インボイス)の保存等を要件とする消費税の制度です。
問12. 課税総所得金額が400万円で、税率20%・控除額42.75万円という所得税の速算表の区分に該当する場合、所得税額(100円未満切り捨てを考慮しない概算値)はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 所得税額=課税総所得金額×税率-控除額
正解: 37.25万円 / 所得税額 = 400×20%-42.75 = 80-42.75 = 37.25万円。超過累進税率のもとでは、このように「該当する区分の税率を乗じてから、その区分に応じた控除額を差し引く」速算表の方法で税額を簡便に計算できます。
問13. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるための一般的な要件として適切なものはどれか?
- A. 取得した住宅の床面積が一定以上であること、償還期間が10年以上の住宅ローンを利用していること、取得後一定期間内に居住を開始すること等
- B. 住宅ローンの借入先は銀行に限定され、住宅金融支援機構のローンは対象外である
- C. 住宅ローン控除の適用に床面積の要件は一切ない
- D. 住宅ローン控除は賃貸に供している物件にも無条件で適用される
正解: A. 取得した住宅の床面積が一定以上であること、償還期間が10年以上の住宅ローンを利用していること、取得後一定期間内に居住を開始すること等 / 住宅ローン控除の適用には、床面積要件、償還期間10年以上のローンであること、取得後一定期間内に自己の居住の用に供すること、合計所得金額の要件など複数の要件を満たす必要があります。
問14. 「ふるさと納税」の税制上の仕組みとして正しいものはどれか?
- A. 地方自治体への寄附金として、確定申告等を行うことで一定の上限内の金額について所得税・住民税から控除(還付・減額)を受けられる
- B. ふるさと納税は寄附した全額が無条件で戻ってくる預金のような制度である
- C. ふるさと納税は法人のみが利用できる制度である
- D. ふるさと納税を行うと消費税が軽減される
正解: A. 地方自治体への寄附金として、確定申告等を行うことで一定の上限内の金額について所得税・住民税から控除(還付・減額)を受けられる / ふるさと納税は地方自治体への寄附金控除の一種で、確定申告(またはワンストップ特例)を行うことで、自己負担額(原則2,000円)を除いた寄附金額が所得税・住民税から控除される仕組みです。
問15. 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の説明として正しいものはどれか?
- A. 確定申告が不要な給与所得者等が、寄附先が5団体以内である場合に、確定申告をせずに寄附金控除の適用を受けられる特例
- B. ワンストップ特例を利用すると寄附額の上限が撤廃される
- C. ワンストップ特例は自営業者専用の制度である
- D. ワンストップ特例を利用すると所得税・住民税ともに一切控除を受けられなくなる
正解: A. 確定申告が不要な給与所得者等が、寄附先が5団体以内である場合に、確定申告をせずに寄附金控除の適用を受けられる特例 / ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等が、1年間の寄附先が5団体以内である場合に、確定申告をせずに寄附金税額控除の適用を受けられる特例です(住民税からの控除という形で反映されます)。
問16. 法人税法上、法人(同族会社等)が役員に支給する給与のうち、原則として損金算入が認められる典型的な形態はどれか?
- A. 定期同額給与(毎月同額を支給する給与)
- B. 利益に連動して事前の届出等なく自由に金額を変える給与
- C. 役員退職金と称して毎月支給される給与
- D. 損金算入には形態を問わず一切の制限がない
正解: A. 定期同額給与(毎月同額を支給する給与) / 法人が役員に支給する給与は、恣意的な利益調整を防ぐため、原則として「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与(一定要件)」のいずれかに該当する場合に限り損金算入が認められます。
問17. 法人税法上の「交際費等」の損金算入に関する一般的な考え方として正しいものはどれか?
- A. 交際費等は原則として損金算入が制限されており、中小法人等には一定の定額控除限度額などの特例が設けられている
- B. 交際費等は全額無制限に損金算入できる
- C. 交際費等には損金算入の制限が一切存在しない
- D. 交際費等は必ず全額が損金不算入となる
正解: A. 交際費等は原則として損金算入が制限されており、中小法人等には一定の定額控除限度額などの特例が設けられている / 交際費等は法人税法上、原則として損金算入が制限されていますが、中小法人については一定の定額控除限度額の範囲内で損金算入を認める特例等が設けられています。
問18. 個人事業主が法人化(法人成り)することの一般的なメリットとして挙げられるものはどれか?
- A. 役員報酬として給与所得控除を活用できる、対外的な信用力が向上する場合がある、有限責任となる(一定の場合)等
- B. 法人化すると確定申告や決算そのものが一切不要になる
- C. 法人化すると社会保険への加入義務が一切なくなる
- D. 法人化すると税務調査の対象から完全に除外される
正解: A. 役員報酬として給与所得控除を活用できる、対外的な信用力が向上する場合がある、有限責任となる(一定の場合)等 / 法人成りには、役員報酬を通じた給与所得控除の活用、対外的信用力の向上、株式会社等における有限責任などのメリットが挙げられる一方、社会保険の加入義務や決算・申告の事務負担増加などのデメリットも存在します。
問19. 所得税の納税について、一定の要件のもとで納付額の一部を延期できる「延納」制度の説明として正しいものはどれか?
- A. 確定申告書の提出期限までに納付税額の2分の1以上を納付すれば、残額の納付を一定期日まで延期でき、その間利子税がかかる
- B. 延納を利用すると税額そのものが減額される
- C. 延納は法人税にのみ存在し所得税には存在しない制度である
- D. 延納を利用すると申告期限も自動的に延長される
正解: A. 確定申告書の提出期限までに納付税額の2分の1以上を納付すれば、残額の納付を一定期日まで延期でき、その間利子税がかかる / 所得税の延納は、確定申告書の提出期限までに納付税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を一定の期日まで延期できる制度です。延期期間に応じて利子税が課されます。
問20. 確定申告後に「税額を多く申告しすぎていた」ことに気付いた場合に行う手続きはどれか?
- A. 更正の請求
- B. 修正申告
- C. 青色申告の取消し
- D. 重加算税の申請
正解: A. 更正の請求 / 申告した税額が本来より多すぎた(納めすぎた)場合には「更正の請求」を行い、税務署長に減額を求めます。逆に申告税額が本来より少なすぎた場合には「修正申告」を行います。
問21. 定額法と比較した「定率法」の減価償却費の推移に関する説明として正しいものはどれか?
- A. 取得当初の減価償却費が大きく、年数の経過とともに償却費が逓減していく
- B. 毎期の減価償却費が完全に一定額になる
- C. 定率法では減価償却費が年々増加していく
- D. 定率法は建物にのみ適用が認められる方法である
正解: A. 取得当初の減価償却費が大きく、年数の経過とともに償却費が逓減していく / 定率法は未償却残高(帳簿価額)に一定の償却率を乗じて計算するため、取得当初の減価償却費が大きく、年数の経過とともに逓減していく特徴があります(現行制度では建物等一部の資産は定額法のみが認められています)。
問22. 給与所得400万円、不動産所得(土地取得の借入金利子を除く損失)が△50万円のとき、損益通算後の総所得金額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 不動産所得の損失は損益通算の対象になる(土地取得の借入金利子相当額を除く)
正解: 350万円 / 総所得金額 = 400-50 = 350万円。不動産所得の損失(土地等の取得に係る借入金利子部分を除く)は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
問23. 青色申告者に認められる「純損失の繰越控除」の説明として正しいものはどれか?
- A. その年に生じた純損失(赤字)の金額を、翌年以降の一定期間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できる制度
- B. 純損失の繰越控除は白色申告者にも青色申告者と全く同じ範囲で認められる
- C. 純損失は繰り越すことができず、発生した年にしか使えない
- D. 純損失の繰越控除は法人税にのみ存在する制度である
正解: A. その年に生じた純損失(赤字)の金額を、翌年以降の一定期間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できる制度 / 青色申告者は、その年に生じた純損失の金額を翌年以降の一定期間繰り越し、将来の黒字所得と相殺できる「純損失の繰越控除」の適用を受けられます(前年に繰り戻して還付を受ける「繰戻還付」の制度もあります)。
問24. 法人と個人事業主の税務の違いに関する記述として正しいものを全て選べ。
- A. 法人の利益には法人税が課され、個人事業主の利益には所得税が課される
- B. 法人は役員報酬を損金算入する際に一定の要件を満たす必要がある
- C. 個人事業主は青色申告を選択することで税務上の特典を受けられる
- D. 法人には交際費等の損金算入制限が一切存在しない
正解: A・B・C / 法人税と所得税の違い、役員報酬の損金算入要件、個人事業主の青色申告の特典はいずれも正しい記述です。法人にも交際費等の損金算入制限は存在します(中小法人向けの特例はあります)。
問25. 中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産について、一定の要件のもとで取得価額の全額を損金算入できる特例を何と呼ぶか?
- A. 中小企業者等の少額減価償却資産の特例
- B. 圧縮記帳
- C. リース会計基準
- D. 減損会計
正解: A. 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 / 中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、青色申告書を提出する中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産について、一定の要件(年間合計300万円が上限等)のもとで取得価額の全額をその事業年度の損金に算入できる特例です。
問26. 簡易課税制度を選択している事業者の課税売上高に係る消費税額が80万円、みなし仕入率が60%であるとき、納付すべき消費税額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 納付税額=売上に係る消費税額×(1-みなし仕入率)
正解: 32万円 / 納付税額 = 80万円×(1-60%)= 80万円×40% = 32万円。簡易課税制度では、実際の仕入税額を計算せず、業種ごとのみなし仕入率を用いて簡便に納付税額を計算します。
問27. 法人税における「圧縮記帳」の基本的な考え方として正しいものはどれか?
- A. 国庫補助金等により取得した固定資産について、取得価額を一定額圧縮して計上することで、補助金受領時の課税を将来の減価償却期間に繰り延べる制度
- B. 圧縮記帳を適用すると法人税そのものが永久に免除される
- C. 圧縮記帳は個人の所得税にのみ適用される制度である
- D. 圧縮記帳は資産の取得価額を増額して計上する制度である
正解: A. 国庫補助金等により取得した固定資産について、取得価額を一定額圧縮して計上することで、補助金受領時の課税を将来の減価償却期間に繰り延べる制度 / 圧縮記帳は、国庫補助金等を受けて固定資産を取得した場合に、その取得価額を補助金相当額だけ圧縮(減額)して計上することで、補助金受領時点での一時的な課税を回避し、その後の減価償却を通じて課税を繰り延べる制度です(永久に免除されるわけではありません)。
問28. 給与所得者に認められている「特定支出控除」の趣旨として最も適切なものはどれか?
- A. 通勤費・研修費・資格取得費等の一定の支出額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、その超える部分を給与所得の金額から追加で控除できる制度
- B. 特定支出控除は自営業者にのみ適用される制度である
- C. 特定支出控除を適用すると給与所得控除自体が受けられなくなる
- D. 特定支出控除には対象となる支出の範囲に一切制限がない
正解: A. 通勤費・研修費・資格取得費等の一定の支出額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、その超える部分を給与所得の金額から追加で控除できる制度 / 特定支出控除は、給与所得者が支出した通勤費・研修費・資格取得費・単身赴任者の帰宅旅費等(特定支出)の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合に、その超える部分を給与所得の金額からさらに控除できる制度です。
問29. 給与所得450万円、一時所得(総所得金額に算入する額、既に特別控除・1/2計算後の金額)30万円のとき、総所得金額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 総所得金額=給与所得+一時所得(総所得金額に算入する額)
正解: 480万円 / 総所得金額 = 450+30 = 480万円。一時所得は「(総収入金額-支出金額-特別控除50万円)×1/2」で計算した金額を総所得金額に算入します。
問30. 法人が青色申告を選択することで受けられる税務上の特典として適切なものを全て選べ。
- A. 欠損金の繰越控除(一定期間)
- B. 欠損金の繰戻しによる還付(中小法人等)
- C. 特別償却・税額控除等の各種租税特別措置の適用
- D. 消費税の申告義務が完全に免除される
正解: A・B・C / 欠損金の繰越控除・繰戻還付、特別償却・税額控除等の租税特別措置の適用はいずれも青色申告法人が受けられる代表的な特典です。青色申告と消費税の申告義務の有無は別の制度であり、青色申告を選択したからといって消費税の申告義務が免除されるわけではありません。