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FP1級 リスク管理
全24問 / トルカ(https://toruca.app)
問1. 法人が契約していた生命保険契約を、役員退職時等に契約者名義を法人から個人(役員)へ変更する、いわゆる「名義変更プラン」に関する税務上の考え方として正しいものはどれか?
- A. 名義変更時の経済的利益(保険の価値)は、原則としてその時点の解約返戻金相当額等をもとに評価される
- B. 名義変更時の評価は保険会社が設定した契約時の予定利率のみで決定される
- C. 名義変更プランでは税務上の評価という概念が一切生じない
- D. 名義変更プランは必ず無償で行わなければならず対価の授受は一切認められない
正解: A. 名義変更時の経済的利益(保険の価値)は、原則としてその時点の解約返戻金相当額等をもとに評価される / 法人契約の生命保険を役員個人へ名義変更する際、その経済的利益は原則としてその時点の解約返戻金相当額等をもとに評価され、適正な対価が支払われない場合は給与や役員賞与としての課税関係が生じ得ます。近年の税制改正により評価方法のルールが整備されています。
問2. 保険会社が引き受けたリスクの一部を他の保険会社(再保険会社)に転嫁する「再保険」の目的として最も適切なものはどれか?
- A. 巨大な自然災害等、単独の保険会社では負いきれない大きなリスクを分散し、保険会社自身の経営の安定性を確保するため
- B. 再保険は契約者が直接利用する制度であり、保険会社間の取引ではない
- C. 再保険を行うと元の保険契約者への保険金支払いが不要になる
- D. 再保険は日本国内では法律上禁止されている
正解: A. 巨大な自然災害等、単独の保険会社では負いきれない大きなリスクを分散し、保険会社自身の経営の安定性を確保するため / 再保険は、保険会社が引き受けた保険契約のリスクの一部を他の保険会社(再保険会社)に転嫁する仕組みで、大規模災害等による巨額の保険金支払いに備え、元受保険会社の経営の安定性を確保する目的があります。地震保険制度も政府による再保険の仕組みを活用しています。
問3. 「少額短期保険業者」の特徴として正しいものはどれか?
- A. 保険金額や保険期間に上限が設けられた少額・短期の保険を専門に取り扱う事業者で、保険業法上、通常の保険会社(免許制)とは別の登録制で運営される
- B. 少額短期保険業者は通常の生命保険会社と全く同じ規制・免許を受けている
- C. 少額短期保険業者が取り扱う保険には保険金額の上限が一切ない
- D. 少額短期保険業者は保険業法の適用対象外である
正解: A. 保険金額や保険期間に上限が設けられた少額・短期の保険を専門に取り扱う事業者で、保険業法上、通常の保険会社(免許制)とは別の登録制で運営される / 少額短期保険業者は、保険金額や保険期間に上限が設けられた少額・短期の保険(ミニ保険)を専門に取り扱う事業者で、通常の保険会社(免許制)とは異なる登録制のもとで保険業法により規制されています。
問4. JA共済や都道府県民共済のような「共済」制度と、一般の保険会社が提供する「保険」との制度上の違いに関する説明として正しいものはどれか?
- A. 共済は組合員等、特定の者を対象とする相互扶助の仕組みであるのに対し、保険は保険業法に基づき原則として誰でも契約できる商品として提供される
- B. 共済と保険は監督官庁・根拠法令を含めて全く同一の制度である
- C. 共済には掛金という概念が存在せず全て無償で提供される
- D. 共済は必ず保険業法の適用を受ける
正解: A. 共済は組合員等、特定の者を対象とする相互扶助の仕組みであるのに対し、保険は保険業法に基づき原則として誰でも契約できる商品として提供される / 共済は組合員など特定の者を対象とした相互扶助の仕組みで、根拠法令(JA法、消費生活協同組合法等)や監督官庁が保険業法に基づく保険会社とは異なります。共済の中には都道府県民共済のように広く加入できるものもありますが、制度の枠組みは保険とは異なります。
問5. 大企業グループが自社のリスクを引き受けるために設立する「キャプティブ保険会社」の目的として最も適切なものはどれか?
- A. グループ企業のリスクを自社グループ内の保険会社(キャプティブ)に集約して引き受けさせ、再保険市場等も活用しながらリスクファイナンスを効率化する
- B. キャプティブ保険会社は一般消費者向けに保険商品を販売するために設立される
- C. キャプティブ保険会社を設立すると、その企業のリスクは完全に消滅する
- D. キャプティブ保険会社は日本国内でのみ設立が認められている制度である
正解: A. グループ企業のリスクを自社グループ内の保険会社(キャプティブ)に集約して引き受けさせ、再保険市場等も活用しながらリスクファイナンスを効率化する / キャプティブ保険会社は、主に大企業やそのグループが自社のリスクを引き受けるために設立する自家保険会社で、通常の保険market を通さずに保険料を自社グループ内に留保したり、再保険市場を活用したりすることで、リスクファイナンスの効率化やコスト削減を図る手法です。
問6. 収入保障保険で、被保険者死亡後に毎年120万円を10年間受け取れる契約について、年金現価係数が8.5(仮定値)であるとき、死亡時点で一時金として受け取る場合の一時金相当額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 一時金相当額=毎年の年金額×年金現価係数
正解: 1020万円 / 一時金相当額 = 120万円 × 8.5 = 1,020万円。収入保障保険は年金形式での受け取りだけでなく、多くの商品で一時金として受け取ることも可能ですが、一時金選択時は年金形式より受取総額が少なくなるのが一般的です。
問7. 法人が経営者(役員)の勇退時に、法人契約の生命保険の解約返戻金を活用して役員退職金を支給する際の一般的な留意点として正しいものはどれか?
- A. 解約返戻金を益金に算入した上で、支給する役員退職金を損金算入することで、両者のタイミングを合わせて法人税の負担を平準化する工夫が図られることが多い
- B. 解約返戻金の受け取りには法人税が一切課されない
- C. 役員退職金の支給額に上限や不相当に高額な部分の損金不算入という制約は一切ない
- D. 解約返戻金は個人の退職所得として直接、役員に帰属する
正解: A. 解約返戻金を益金に算入した上で、支給する役員退職金を損金算入することで、両者のタイミングを合わせて法人税の負担を平準化する工夫が図られることが多い / 法人が受け取る解約返戻金は原則として益金に算入される一方、支給する役員退職金は(不相当に高額でない限り)損金に算入できるため、両者のタイミングを合わせることで法人税負担の平準化を図る活用法が広く知られています。ただし退職金の額には「不相当に高額な部分」の損金不算入ルールがあります。
問8. 企業の事業継続計画(BCP)における「リスクファイナンス」の位置づけとして正しいものはどれか?
- A. 災害等により事業が中断した場合の損失を、保険や融資枠の確保等によって金銭的に手当てし、事業の早期復旧を支える取り組み
- B. リスクファイナンスはリスクの発生確率そのものをゼロにする技術的対策のみを指す
- C. BCPには金銭面の備えという概念が一切含まれない
- D. リスクファイナンスは個人の家計にのみ適用される概念である
正解: A. 災害等により事業が中断した場合の損失を、保険や融資枠の確保等によって金銭的に手当てし、事業の早期復旧を支える取り組み / BCP(事業継続計画)におけるリスクファイナンスは、災害等による事業中断時の損失を、保険(企業費用・利益総合保険等)やコミットメントライン(融資枠)の確保等によって金銭的に手当てし、事業の早期復旧を資金面から支える取り組みを指します。
問9. 「企業費用・利益総合保険」が補償する内容として最も適切なものはどれか?
- A. 火災等の事故により休業を余儀なくされた場合の、喪失した利益や継続的に発生する固定費(休業損失)を補償する
- B. 従業員の労働災害による治療費のみを補償する
- C. 取引先の倒産による売掛金の未回収のみを補償する
- D. 経営者個人の生命保険の代替となる保険である
正解: A. 火災等の事故により休業を余儀なくされた場合の、喪失した利益や継続的に発生する固定費(休業損失)を補償する / 企業費用・利益総合保険は、火災等の事故により営業を休止・阻害された場合に生じる喪失利益や、休業中も継続的に発生する固定費(人件費・家賃等)を補償する保険で、事業中断時の資金繰りを支える役割を果たします。
問10. 保険会社が将来の保険金支払いに備えて積み立てる「責任準備金」に関連する「標準責任準備金制度」の趣旨として正しいものはどれか?
- A. 金融庁が標準的な予定利率等を定め、保険会社が将来の保険金支払いに備えて十分な責任準備金を積み立てるよう促し、保険契約者を保護する
- B. 標準責任準備金制度は保険会社の広告表現のみを規制する制度である
- C. この制度により保険料は常に全社一律の金額になる
- D. 標準責任準備金制度は損害保険会社にのみ適用される
正解: A. 金融庁が標準的な予定利率等を定め、保険会社が将来の保険金支払いに備えて十分な責任準備金を積み立てるよう促し、保険契約者を保護する / 標準責任準備金制度は、金融庁が標準的な予定利率等の基礎率を定め、保険会社がそれに基づいて将来の保険金等の支払いに備えた責任準備金を適正に積み立てるよう促す制度で、保険契約者保護の観点から重要な役割を果たしています。
問11. 保険会社の財務健全性を測る指標である「ソルベンシー・マージン比率」の意味として正しいものはどれか?
- A. 通常の予測を超えて発生し得るリスク(巨大災害・株価暴落等)に対して、保険会社がどの程度の支払余力を有しているかを示す指標
- B. 保険会社が販売する保険商品の種類の数を示す指標
- C. 契約者が支払う保険料の割引率を示す指標
- D. 保険募集人の人数を示す指標
正解: A. 通常の予測を超えて発生し得るリスク(巨大災害・株価暴落等)に対して、保険会社がどの程度の支払余力を有しているかを示す指標 / ソルベンシー・マージン比率は、通常の予測を超えて発生し得るリスクに対する保険会社の支払余力(保険金等の支払能力)を示す指標で、この比率が一定水準を下回ると監督当局による早期是正措置の対象となります。
問12. 外貨建て生命保険(米ドル建て終身保険等)に加入する場合の留意点として最も適切なものはどれか?
- A. 円換算した死亡保険金や解約返戻金の額が為替レートの変動によって増減するため、円ベースでの受取額には為替変動リスクが伴う
- B. 外貨建て保険には為替リスクが一切存在しない
- C. 外貨建て保険は円建て保険よりも常に有利な条件になる
- D. 外貨建て保険の保険料は為替レートにかかわらず常に一定の円貨額である
正解: A. 円換算した死亡保険金や解約返戻金の額が為替レートの変動によって増減するため、円ベースでの受取額には為替変動リスクが伴う / 外貨建て保険は保険料の払込みや保険金・解約返戻金の受け取りが外貨(米ドル等)建てで計算されるため、円に換算する際の為替レートの変動によって、円ベースでの受取額が増減する為替変動リスクを負う点に注意が必要です。
問13. 「低解約返戻金型」の生命保険(定期保険や終身保険)の特徴として正しいものはどれか?
- A. 保険料払込期間中の解約返戻金を低く抑える代わりに、通常の商品よりも保険料が割安に設定されている
- B. 低解約返戻金型は保険料払込期間中も満期まで通常型と全く同じ解約返戻金水準になる
- C. 低解約返戻金型には死亡保障が一切付帯しない
- D. 低解約返戻金型は必ず掛け捨て型の定期保険にしか存在しない
正解: A. 保険料払込期間中の解約返戻金を低く抑える代わりに、通常の商品よりも保険料が割安に設定されている / 低解約返戻金型の保険は、保険料払込期間中の解約返戻金の水準をあえて低く抑える設計にすることで、その分保険料を割安にした商品です。保険料払込満了後は解約返戻金の水準が引き上がる設計が一般的です。
問14. 「取引信用保険」が補償する典型的なリスクとして正しいものはどれか?
- A. 販売先(取引先)の倒産等により売掛金が回収不能となった場合の損失
- B. 自社の従業員が起こした事故の損害賠償責任
- C. 自社製品の欠陥による消費者への損害
- D. 自社の工場の火災による建物の損害
正解: A. 販売先(取引先)の倒産等により売掛金が回収不能となった場合の損失 / 取引信用保険は、販売先の倒産や支払い遅延など、取引先の信用リスクによって売掛金等が回収不能となった場合の損失を補償する保険で、企業の与信管理・資金繰りの安定化に活用されます。
問15. 近年注目される「サイバー保険」が補償する典型的な損害として最も適切なものはどれか?
- A. 不正アクセスや情報漏えい等のサイバー攻撃・事故によって生じる、損害賠償責任・事故対応費用・利益損失等
- B. 自然災害による建物そのものの損害
- C. 従業員の通勤中の交通事故
- D. 取引先の倒産による売掛金の未回収
正解: A. 不正アクセスや情報漏えい等のサイバー攻撃・事故によって生じる、損害賠償責任・事故対応費用・利益損失等 / サイバー保険は、不正アクセスやマルウェア感染、情報漏えいなどのサイバー事故によって生じる、第三者への損害賠償責任、フォレンジック調査等の事故対応費用、事業中断による利益損失などを補償する保険です。
問16. 保険業法における「意向把握義務」の説明として正しいものはどれか?
- A. 保険募集人が、契約者の意向を把握した上で、それに沿った保険プランを提案し、最終的な意向と提案内容が合致していることを確認する義務
- B. 意向把握義務は損害保険にのみ課され生命保険には課されない
- C. 意向把握義務を果たせば重要事項の説明は一切不要になる
- D. 意向把握義務は保険会社の経営陣にのみ課される義務であり募集人には無関係である
正解: A. 保険募集人が、契約者の意向を把握した上で、それに沿った保険プランを提案し、最終的な意向と提案内容が合致していることを確認する義務 / 意向把握義務は、保険募集人が契約者のニーズ(意向)を把握した上でそれに沿った保険プランを提案し、契約締結前に最終的な意向と提案内容の合致を確認することを求める保険業法上の規制で、顧客本位の募集を実現するための重要な仕組みです。
問17. 平均寿命の伸長(長寿化)が、終身保険の保険料や年金保険の設計に与える影響として最も適切なものはどれか?
- A. 長寿化により死亡保障を目的とする終身保険の保険料は低下要因となり得る一方、年金保険では受給期間が長期化するため保険会社の負担が増加し、年金額の設計や保険料の見直しが必要になり得る
- B. 長寿化は生命保険の設計に一切影響を与えない
- C. 長寿化は必ず全ての保険商品の保険料を一律に引き上げる
- D. 長寿化は年金保険にのみ影響し終身保険には無関係である
正解: A. 長寿化により死亡保障を目的とする終身保険の保険料は低下要因となり得る一方、年金保険では受給期間が長期化するため保険会社の負担が増加し、年金額の設計や保険料の見直しが必要になり得る / 長寿化は、死亡保障が中心の終身保険では死亡率の低下要因となる一方、生存を条件に給付する年金保険では受給期間の長期化により保険会社の負担が増加するため、商品設計や予定死亡率の見直しに影響を与える重要な要因です。
問18. 1級レベルで求められる企業・個人のリスクマネジメントの総合的な視点として最も適切なものはどれか?
- A. 保険の活用にとどまらず、リスクの回避・低減・移転・保有といった複数の手法を組み合わせ、財務状況や事業計画全体との整合性を踏まえて最適な対策を設計する
- B. リスクマネジメントは保険への加入のみで完結する
- C. リスクマネジメントには財務的な視点は一切不要である
- D. 個人と企業のリスクマネジメントの考え方には全く共通点がない
正解: A. 保険の活用にとどまらず、リスクの回避・低減・移転・保有といった複数の手法を組み合わせ、財務状況や事業計画全体との整合性を踏まえて最適な対策を設計する / 1級レベルのリスクマネジメントでは、保険による移転だけでなく、リスクの回避・低減・保有(自己負担)などの手法を組み合わせ、財務状況・事業計画・ライフプラン全体との整合性を踏まえた総合的な対策設計が求められます。
問19. 法人が役員・従業員の死亡に際して遺族に支給する「弔慰金」について、相続税法上一定額まで非課税とされる基準として正しいものはどれか?
- A. 業務上の死亡か業務外の死亡かに応じて、死亡当時の普通給与を基準とした一定の月数分(業務上は3年分、業務外は半年分等)を目安に非課税限度額が定められている
- B. 弔慰金には金額の多寡にかかわらず一切課税されない
- C. 弔慰金は必ず全額が退職金として扱われ、退職所得として課税される
- D. 弔慰金の非課税枠は法人の資本金の額によってのみ決まる
正解: A. 業務上の死亡か業務外の死亡かに応じて、死亡当時の普通給与を基準とした一定の月数分(業務上は3年分、業務外は半年分等)を目安に非課税限度額が定められている / 弔慰金は、業務上の死亡の場合は死亡当時の普通給与の3年分相当額、業務外の死亡の場合は半年分相当額を目安に、社会通念上相当な範囲で非課税として扱われます(これを超える部分は実質的に退職手当金等として相続税の課税対象になり得ます)。
問20. 事業保障・退職金準備の目的で法人契約する「逓増定期保険」について、解約のタイミングを検討する上で重要な視点として正しいものはどれか?
- A. 解約返戻率は保険期間の経過に伴って変化し、ピークとなる時期を過ぎると急激に低下する設計が一般的であるため、退職金の支給時期等に合わせて解約時期を慎重に検討する必要がある
- B. 逓増定期保険の解約返戻率は保険期間を通じて常に一定である
- C. 逓増定期保険はいつ解約しても常に払込保険料の総額を上回る返戻金を受け取れる
- D. 逓増定期保険には解約返戻金という概念が一切存在しない
正解: A. 解約返戻率は保険期間の経過に伴って変化し、ピークとなる時期を過ぎると急激に低下する設計が一般的であるため、退職金の支給時期等に合わせて解約時期を慎重に検討する必要がある / 逓増定期保険は解約返戻率が保険期間の経過に伴って変動し、ピークを迎えた後は急激に低下する設計が一般的であるため、退職金の支給時期など資金需要のタイミングに合わせて解約時期を慎重に検討することが、法人保険の活用における重要なポイントとなります。
問21. 金融機関等が顧客本位の業務運営を行う上での考え方である「フィデューシャリー・デューティー」の趣旨として最も適切なものはどれか?
- A. 顧客の最善の利益を図る観点から、自らの利益よりも顧客の利益を優先して業務を行うべきとする理念・行動規範
- B. フィデューシャリー・デューティーは金融機関の利益を最優先すべきとする考え方である
- C. この理念は法律による強制力を一切持たない単なる努力目標に過ぎない
- D. フィデューシャリー・デューティーは保険募集にのみ適用され、投資運用には無関係である
正解: A. 顧客の最善の利益を図る観点から、自らの利益よりも顧客の利益を優先して業務を行うべきとする理念・行動規範 / フィデューシャリー・デューティーは、金融機関等が顧客の最善の利益を図る観点から、自らの利益を優先することなく顧客本位の業務運営を行うべきとする理念・行動規範で、保険募集・資産運用など金融サービス全般に関わる重要な考え方です。
問22. 「特定疾病保障保険(三大疾病保障保険)」の基本的な仕組みとして正しいものはどれか?
- A. がん・急性心筋梗塞・脳卒中等所定の状態と診断された場合に、生前に死亡保険金と同額の保険金を受け取れ、受け取ると契約はその時点で消滅する
- B. 特定疾病保障保険は死亡時とは別に、生前給付と死亡保険金の両方を無条件で満額受け取れる保険である
- C. 特定疾病保障保険は特定疾病にかかった場合のみ保険料の払込みが免除されるだけの保険である
- D. 特定疾病保障保険には保険期間という概念が存在しない
正解: A. がん・急性心筋梗塞・脳卒中等所定の状態と診断された場合に、生前に死亡保険金と同額の保険金を受け取れ、受け取ると契約はその時点で消滅する / 特定疾病保障保険(三大疾病保障保険)は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中等の所定の状態に該当した場合、生前に死亡保険金と同額の保険金(特定疾病保険金)を受け取れる保険です。特定疾病保険金を受け取ると契約はその時点で消滅するため、その後死亡しても重ねて死亡保険金を受け取ることはできません。
問23. 死亡時点から10年間、年間150万円を受け取れる収入保障保険と、死亡時に一時金1,200万円を受け取れる定期保険を比較する場合、収入保障保険の単純な年金受取総額と定期保険の一時金との差額はいくらか(単純合計、割引現在価値は考慮しない)?
単位: 万円 / ヒント: 収入保障保険の受取総額=年間受取額×受取年数。差額=収入保障保険の総額-定期保険の一時金
正解: 300万円 / 収入保障保険の単純受取総額 = 150万円×10年 = 1,500万円。定期保険の一時金1,200万円との差額は 1,500-1,200 = 300万円。ただし実際には将来受け取る年金は現在価値に割り引いて評価する必要があり、単純合計だけで有利不利を判断すべきではない点に留意が必要です。
問24. 近年のがん保険で見られる給付の種類として適切なものを全て選べ。
- A. がん診断給付金
- B. 治療給付金(放射線治療・抗がん剤治療等に応じた給付)
- C. 先進医療給付金
- D. 自動車の修理費用給付金
正解: A・B・C / がん診断給付金・治療給付金・先進医療給付金はいずれも近年のがん保険で見られる代表的な給付です。自動車の修理費用給付金はがん保険とは無関係な自動車保険の給付です。