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FP1級 ライフプランニングと資金計画
全24問 / トルカ(https://toruca.app)
問1. 在職老齢年金制度における年金の支給停止額の考え方として正しいものはどれか?
- A. 総報酬月額相当額(給与・賞与の月換算額)と基本月額(年金月額)の合計が一定の基準額を超えた部分の一定割合が、年金から支給停止される
- B. 在職している限り年金は全額支給停止される
- C. 在職老齢年金は給与額にかかわらず年金額に一切影響しない
- D. 支給停止された年金額は退職後に必ず遡って追加支給される
正解: A. 総報酬月額相当額(給与・賞与の月換算額)と基本月額(年金月額)の合計が一定の基準額を超えた部分の一定割合が、年金から支給停止される / 在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が基準額を超える場合、その超えた額の2分の1に相当する額が年金月額から支給停止される仕組みです(支給停止された分が後日追加で支給されるわけではありません)。
問2. 基本月額(老齢厚生年金の月額)が10万円、総報酬月額相当額が40万円、支給停止の基準額が50万円のとき、支給停止額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 基本月額+総報酬月額相当額が基準額を超えていなければ支給停止は生じない
正解: 0万円 / 基本月額+総報酬月額相当額 = 10+40 = 50万円で、基準額の50万円を超えていないため、支給停止額は0円(全額支給)となります。
問3. 基本月額が15万円、総報酬月額相当額が45万円、支給停止の基準額が50万円のとき、月々の年金支給停止額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額)÷2
正解: 5万円 / 基本月額+総報酬月額相当額 = 15+45 = 60万円。基準額50万円を10万円超過。支給停止額 = 10 ÷ 2 = 5万円。したがって、実際に支給される年金月額は15-5=10万円となります。
問4. 「中高齢寡婦加算」と「経過的寡婦加算」の関係に関する説明として正しいものはどれか?
- A. 中高齢寡婦加算は妻が65歳になると打ち切られるが、生年月日が一定以前の妻については、その後の遺族厚生年金に「経過的寡婦加算」が加算されることで、年金額の急激な低下を緩和する仕組みがある
- B. 経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算と全く無関係の独立した制度である
- C. 経過的寡婦加算は全ての世代の妻に一律に支給される
- D. 中高齢寡婦加算は妻が65歳を過ぎても継続して支給される
正解: A. 中高齢寡婦加算は妻が65歳になると打ち切られるが、生年月日が一定以前の妻については、その後の遺族厚生年金に「経過的寡婦加算」が加算されることで、年金額の急激な低下を緩和する仕組みがある / 妻が65歳になると中高齢寡婦加算は打ち切られ、代わりに妻自身の老齢基礎年金の受給が始まりますが、生年月日が一定以前の世代は老齢基礎年金が満額に届かない場合があるため、その差を補う「経過的寡婦加算」が設けられています。
問5. 転職や離職に伴う確定拠出年金の「ポータビリティ(資産の持ち運び)」の一般的な仕組みとして正しいものはどれか?
- A. 企業型確定拠出年金の加入者が転職・退職した場合、要件を満たせば積み立てた資産をiDeCoや転職先の企業型確定拠出年金に移換できる
- B. 確定拠出年金の資産は転職・退職時に必ず現金化して受け取らなければならない
- C. ポータビリティ制度を利用すると積み立てた資産は全て失効する
- D. 確定拠出年金には資産を移換するという概念自体が存在しない
正解: A. 企業型確定拠出年金の加入者が転職・退職した場合、要件を満たせば積み立てた資産をiDeCoや転職先の企業型確定拠出年金に移換できる / 確定拠出年金には「ポータビリティ」という特徴があり、転職・退職時に一定の手続きを行うことで、それまで積み立てた資産をiDeCoや転職先の企業型確定拠出年金に移換し、非課税のまま運用を継続できます。
問6. 勤続年数が20年3か月の人が退職した場合、退職所得控除額の計算に用いる勤続年数は何年として扱われるか(1年未満の端数は切り上げる規定を適用せよ)?
単位: 年 / ヒント: 退職所得控除額の計算では、勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年として計算する
正解: 21年 / 退職所得控除額の計算に用いる勤続年数は、1年未満の端数を切り上げて計算するため、20年3か月は21年として扱われます。
問7. 障害者になったことが直接の原因で退職し退職金を受け取った場合の退職所得控除額の計算における特例として正しいものはどれか?
- A. 通常の計算式で求めた退職所得控除額に、100万円を加算することができる
- B. 退職所得控除額の計算方法は障害者になった場合でも一切変わらない
- C. この特例を適用すると退職所得は必ずゼロになる
- D. この特例は勤続年数が30年以上の者にしか適用されない
正解: A. 通常の計算式で求めた退職所得控除額に、100万円を加算することができる / 障害者になったことが直接の原因で退職した場合、通常の計算方法で求めた退職所得控除額に100万円を加算する特例があり、退職所得に対する税負担が一段と軽減されます。
問8. 高齢者の資金調達手法として活用される「リバースモーゲージ」の仕組みとして正しいものはどれか?
- A. 自宅を担保として金融機関等から融資を受け、生存中は利息のみ(または無利息)を支払い、契約者の死亡後に自宅を売却する等して元金を一括返済する仕組み
- B. 自宅を第三者に完全に売却し、賃借人として住み続ける仕組み(リースバックの別名)
- C. リバースモーゲージは若年層向けの住宅ローンの一種である
- D. リバースモーゲージでは自宅を担保に供する必要が一切ない
正解: A. 自宅を担保として金融機関等から融資を受け、生存中は利息のみ(または無利息)を支払い、契約者の死亡後に自宅を売却する等して元金を一括返済する仕組み / リバースモーゲージは、自宅(不動産)を担保に融資を受け、生存中は利息の支払いのみ(または利息も含めて据え置き)とし、契約者の死亡後に自宅を売却するなどして元金を一括返済する仕組みで、自宅に住み続けながら老後資金を確保する手法として活用されます。
問9. 「リースバック(セール・アンド・リースバック)」の仕組みとして正しいものはどれか?
- A. 自宅を第三者(不動産会社等)に売却して売却代金を受け取った上で、その第三者と賃貸借契約を結び、家賃を支払いながら同じ住宅に住み続ける仕組み
- B. 自宅を担保に融資を受け、自宅の所有権は手放さない仕組み(リバースモーゲージの別名)
- C. リースバックは必ず所有権を維持したまま行われる取引である
- D. リースバックには賃貸借契約という概念が一切含まれない
正解: A. 自宅を第三者(不動産会社等)に売却して売却代金を受け取った上で、その第三者と賃貸借契約を結び、家賃を支払いながら同じ住宅に住み続ける仕組み / リースバックは自宅を売却して代金を受け取った上で、買主と賃貸借契約を結び、家賃を払いながら同じ家に住み続ける仕組みです。所有権を維持したまま融資を受けるリバースモーゲージとは、所有権が移転するかどうかという点で異なります。
問10. 現在の年間収支の黒字額が100万円、今後15年間毎年一定額で複利運用(年利4%、年金終価係数が20.0の場合)した場合の15年後の資産形成額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 将来の積立資産額=毎年の積立額×年金終価係数
正解: 2000万円 / 将来の積立資産額 = 100万円 × 20.0 = 2,000万円。ライフプランニングでは、複数のライフイベント(教育・住宅・老後)に必要な資金を、こうした係数を用いて計画的に積み立てる考え方が重要です。
問11. 「高年齢雇用継続給付」の趣旨として最も適切なものはどれか?
- A. 60歳以降も継続して雇用される者について、60歳到達時等と比べて賃金が一定割合以上低下した場合に、その低下を補うため一定の給付を行う制度
- B. 60歳に到達した時点で無条件かつ一律の給付金を支給する制度
- C. この給付は退職した者にのみ支給される制度である
- D. 高年齢雇用継続給付は年金の受給を一切考慮せずに支給額が決まる
正解: A. 60歳以降も継続して雇用される者について、60歳到達時等と比べて賃金が一定割合以上低下した場合に、その低下を補うため一定の給付を行う制度 / 高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける者の賃金が60歳到達時等と比べて一定割合以上低下した場合に、雇用の継続を支援する目的で一定の給付を行う雇用保険の制度です。在職老齢年金と併給調整が行われる点にも留意が必要です。
問12. 企業型確定拠出年金における「マッチング拠出」の説明として正しいものはどれか?
- A. 事業主が拠出する掛金に加えて、加入者本人も一定の範囲内で上乗せの掛金を拠出できる制度で、加入者拠出分は所得控除の対象となる
- B. マッチング拠出は事業主のみが利用できる制度で加入者は一切拠出できない
- C. マッチング拠出を利用すると事業主掛金が減額される義務が生じる
- D. マッチング拠出には金額の上限が一切設定されていない
正解: A. 事業主が拠出する掛金に加えて、加入者本人も一定の範囲内で上乗せの掛金を拠出できる制度で、加入者拠出分は所得控除の対象となる / マッチング拠出は、企業型確定拠出年金において事業主掛金に加え、加入者自身も一定の範囲内(事業主掛金額を超えない範囲等)で上乗せ拠出ができる制度で、加入者拠出分は小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。
問13. 自営業者(国民年金第1号被保険者)の老後資金準備として、公的年金に上乗せできる制度を複数組み合わせる場合の一般的な考え方として正しいものはどれか?
- A. 国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済などを組み合わせて活用でき、それぞれに掛金の上限や所得控除の仕組みがある
- B. 自営業者は公的年金の上乗せ制度を一切利用できない
- C. 国民年金基金とiDeCoは併用が一切認められていない
- D. 小規模企業共済は自営業者ではなく大企業の役員専用の制度である
正解: A. 国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済などを組み合わせて活用でき、それぞれに掛金の上限や所得控除の仕組みがある / 自営業者は厚生年金がないため、国民年金基金・iDeCo・小規模企業共済などを組み合わせて老後資金や退職後の生活資金を準備することが一般的で、それぞれ掛金の上限や税制優遇の仕組みが異なるため、全体の掛金枠を意識した設計が重要です。
問14. 65歳以上の者が「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の両方の受給権を有する場合の一般的な支給調整の考え方として正しいものはどれか?
- A. 原則として自身の老齢厚生年金が優先的に支給され、遺族厚生年金の額がそれを上回る場合はその差額相当額が遺族厚生年金として支給される仕組みがある
- B. 65歳以上では老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を単純に合算した金額が満額支給される
- C. 65歳以上になると遺族厚生年金の受給権は自動的に消滅する
- D. 老齢厚生年金と遺族厚生年金は65歳以降どちらか一方を任意に選択でき、調整という概念は一切ない
正解: A. 原則として自身の老齢厚生年金が優先的に支給され、遺族厚生年金の額がそれを上回る場合はその差額相当額が遺族厚生年金として支給される仕組みがある / 65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を併せ持つ場合、単純な合算ではなく、自身の老齢厚生年金を優先的に受給し、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金額を上回る場合にその差額分を遺族厚生年金として支給するといった調整が行われます。
問15. 会社を退職した後も一定期間、退職前に加入していた健康保険に継続して加入できる「任意継続被保険者制度」の説明として正しいものはどれか?
- A. 一定の要件(資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと等)を満たせば、退職後も一定期間、在職時の健康保険に任意で継続加入でき、保険料は全額自己負担となる
- B. 任意継続被保険者制度を利用すると保険料は会社が全額負担し続ける
- C. 任意継続被保険者制度には加入期間の上限が一切ない
- D. 任意継続被保険者制度は国民健康保険と全く同じ制度である
正解: A. 一定の要件(資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと等)を満たせば、退職後も一定期間、在職時の健康保険に任意で継続加入でき、保険料は全額自己負担となる / 任意継続被保険者制度は、退職日までの一定の被保険者期間などの要件を満たす場合に、退職後も一定期間、在職時の健康保険に任意で継続加入できる制度です。在職中は会社と折半していた保険料が、退職後は全額自己負担となる点に注意が必要です。
問16. 15年後に必要な教育資金800万円のうち、既に保有する金融資産(無リスクで運用し15年後には500万円になる見込み)を充当できる場合、追加で準備すべき不足額はいくらか?
単位: 万円 / ヒント: 不足額=将来必要な金額-既存資産の将来見込み額
正解: 300万円 / 不足額 = 800-500 = 300万円。この不足額について、新たな積立や保険等での準備を検討することになります。
問17. 生年月日に応じて60歳台前半に支給される「特別支給の老齢厚生年金」の位置づけとして正しいものはどれか?
- A. 支給開始年齢の段階的な引き上げ(60歳→65歳)に伴う経過措置として、生年月日に応じた一定の年齢から支給される老齢厚生年金
- B. 特別支給の老齢厚生年金は全ての世代に65歳から一律に支給される年金の正式名称である
- C. 特別支給の老齢厚生年金は障害年金の別名である
- D. 特別支給の老齢厚生年金は国民年金にのみ存在する制度である
正解: A. 支給開始年齢の段階的な引き上げ(60歳→65歳)に伴う経過措置として、生年月日に応じた一定の年齢から支給される老齢厚生年金 / 特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられる過程における経過措置として、生年月日や性別に応じた一定の年齢から60歳台前半に支給される年金です。
問18. 1級レベルで求められる「リタイアメントプランニング」の総合的な視点として最も適切なものはどれか?
- A. 公的年金・企業年金・私的年金・保有資産・退職後の就労収入・支出計画などを統合的に把握し、長期にわたるキャッシュフローの持続可能性を検証する
- B. 公的年金の受給額のみを把握すれば十分である
- C. 退職後の生活設計は考慮する必要がなく、退職金の額のみが重要である
- D. リタイアメントプランニングには税制の視点は一切不要である
正解: A. 公的年金・企業年金・私的年金・保有資産・退職後の就労収入・支出計画などを統合的に把握し、長期にわたるキャッシュフローの持続可能性を検証する / 1級レベルのリタイアメントプランニングでは、公的年金・企業年金・私的年金・保有資産の取り崩し計画・退職後の就労収入・医療や介護への備え・税制などを統合的に考慮し、長期にわたる資金計画の持続可能性を検証する視点が求められます。
問19. 「振替加算」の制度趣旨として最も適切なものはどれか?
- A. 生年月日が一定以前の配偶者について、加給年金の対象だった配偶者が65歳になり加給年金が打ち切られる際、その代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に一定額を加算する仕組み
- B. 振替加算は子に対して支給される加算である
- C. 振替加算は全ての世代の配偶者に一律に支給される
- D. 振替加算は加給年金と全く無関係の制度である
正解: A. 生年月日が一定以前の配偶者について、加給年金の対象だった配偶者が65歳になり加給年金が打ち切られる際、その代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に一定額を加算する仕組み / 振替加算は、老齢厚生年金の加給年金の対象となっていた配偶者が65歳になり、加給年金が打ち切られる際に、生年月日が一定以前の配偶者についてはその代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に一定額を加算する仕組みで、加給年金から振替加算へ「振り替わる」という関係にあります。
問20. 65歳以上で離職した者が受けられる雇用保険の給付である「高年齢求職者給付金」の特徴として正しいものはどれか?
- A. 基本手当のような継続的な給付ではなく、被保険者であった期間に応じた日数分の一時金として支給される
- B. 高年齢求職者給付金は基本手当と全く同じ支給方法(毎月継続支給)である
- C. 高年齢求職者給付金は65歳未満の者にのみ支給される
- D. 高年齢求職者給付金の受給には被保険者期間の要件が一切ない
正解: A. 基本手当のような継続的な給付ではなく、被保険者であった期間に応じた日数分の一時金として支給される / 65歳以上で離職した者(高年齢被保険者)が要件を満たす場合に受けられる「高年齢求職者給付金」は、通常の基本手当のような継続的な給付ではなく、被保険者であった期間に応じた日数分の一時金として支給される点が特徴です。
問21. 確定給付企業年金(DB)から他の年金制度への資産の持ち運び(ポータビリティ)に関する説明として正しいものはどれか?
- A. 転職等に伴い、一定の要件のもとでDBの脱退一時金相当額を、転職先のDBやDC、企業年金連合会等に移換できる仕組みがある
- B. DBには資産を移換する仕組みが一切存在しない
- C. DBの資産は退職時に必ず現金で一括受領しなければならない
- D. DBのポータビリティはiDeCoへの移換のみに限定されている
正解: A. 転職等に伴い、一定の要件のもとでDBの脱退一時金相当額を、転職先のDBやDC、企業年金連合会等に移換できる仕組みがある / 確定給付企業年金(DB)にも一定の要件のもとでポータビリティの仕組みがあり、転職等の際に脱退一時金相当額を転職先の企業年金やiDeCo、企業年金連合会等に移換することができます。
問22. 5年後に必要な自己資金300万円を、現在の一括投資で準備したい。現価係数が0.82(一定の運用利率を想定)であるとき、現在いくら準備すればよいか?
単位: 万円 / ヒント: 現在必要な金額=将来の目標額×現価係数
正解: 246万円 / 現在必要な金額 = 300万円×0.82 = 246万円。現価係数は、将来の目標金額を得るために現在いくら準備すればよいかを求める際に用いる係数です。
問23. 会社員の夫が死亡し、子のない30歳の妻が残された場合の公的年金の遺族給付に関する説明として正しいものはどれか?
- A. 子がいないため遺族基礎年金は受給できないが、要件を満たせば遺族厚生年金は受給でき、一定の場合は有期(5年間)の給付となる
- B. 子がいなくても遺族基礎年金を無条件で一生涯受給できる
- C. 子のない配偶者は遺族厚生年金も一切受給できない
- D. 遺族厚生年金の受給には配偶者の年齢は一切関係しない
正解: A. 子がいないため遺族基礎年金は受給できないが、要件を満たせば遺族厚生年金は受給でき、一定の場合は有期(5年間)の給付となる / 遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が対象であるため、子のない妻は遺族基礎年金を受給できません。一方、遺族厚生年金は要件を満たせば受給できますが、夫の死亡時に30歳未満で子がない妻の場合は、遺族厚生年金が5年間の有期給付となる点に留意が必要です。
問24. 公的年金における「一人一年金の原則」とその例外的な併給調整に関する記述として適切なものを全て選べ。
- A. 公的年金は原則として1人1つの年金を受給する「一人一年金の原則」がある
- B. 65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を併せて受給できる
- C. 65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を併せて受給できる場合がある
- D. 公的年金は何歳であっても全ての年金種別を無制限に併給できる
正解: A・B・C / 公的年金には「一人一年金の原則」がありますが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせや、老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせなど、例外的に併給が認められる場合があります。ただし無制限に全ての年金を併給できるわけではありません。