補助金・助成金を受け取ったときの会計処理を間違えると税務申告に影響します。正しい仕訳と税務処理を解説します。
補助金の会計処理
補助金・助成金は原則として「雑収入」(収益)として計上します。受け取った期の収益として処理し、法人税・所得税の課税対象になります。
消費税の扱い
補助金・助成金は消費税の対象外(不課税)です。課税売上に含める必要はありません。
圧縮記帳(法人の場合)
設備投資に使った補助金は圧縮記帳で課税を翌期以降に繰り延べることができます。
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補助金の申請から入金まで数ヶ月かかるケースが多いです。「未収入金」として計上してから入金時に振り替える処理が必要な場合があります。