購入したものを「経費」として処理するか「固定資産」として計上するかの判断基準を解説します。
基本ルール
10万円未満
全額即時経費化(消耗品費等)
10〜30万円未満(中小企業特例)
青色申告の中小企業等は30万円未満まで即時経費化可(年300万円まで)
30万円以上〜100万円未満
固定資産として計上、耐用年数に応じて減価償却
振込処理への影響
固定資産の仕入れ(30万円以上の機器等)は「仕入高」ではなく「有形固定資産」として計上します。torucaの会計CSVをインポートする際に科目を変更してください。