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経費と資産の境界線(10万円・30万円ルール)

購入したものを「経費(損金)」として処理するか「固定資産」として計上するかの判断基準。10万円未満・30万円未満・100万円未満の各ルールと、中小企業の特例を解説。

購入したものを「経費」として処理するか「固定資産」として計上するかの判断基準を解説します。

基本ルール

10万円未満

全額即時経費化(消耗品費等)

10〜30万円未満(中小企業特例)

青色申告の中小企業等は30万円未満まで即時経費化可(年300万円まで)

30万円以上〜100万円未満

固定資産として計上、耐用年数に応じて減価償却

振込処理への影響

固定資産の仕入れ(30万円以上の機器等)は「仕入高」ではなく「有形固定資産」として計上します。torucaの会計CSVをインポートする際に科目を変更してください。

経費の振込処理をtorucaで効率化

10万円未満の消耗品仕入れもtorucaで処理できます。

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