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消費税の申告方法:本則課税と簡易課税の選択基準

消費税申告の2方式(本則課税・簡易課税)の違いと選択基準。簡易課税のみなし仕入率・業種区分早見表・有利不利の判断方法を解説。中小事業者向けの判断フローチャート付き。

消費税申告の2方式(本則課税と簡易課税)の違いと、どちらが有利かの判断基準を解説します。

簡易課税のみなし仕入率

業種区分みなし仕入率
第1種(卸売業)90%
第2種(小売業等)80%
第3種(製造・建設)70%
第4種(飲食業等)60%
第5種(サービス業等)50%
第6種(不動産業)40%

どちらが有利か

実際の仕入消費税がみなし仕入率より低い業種(サービス業等)は簡易課税が有利。仕入れが多い製造業・建設業等は本則課税が有利なケースも。

💡

簡易課税選択には前々年の課税売上高5,000万円以下で、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。

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