消費税申告の2方式(本則課税と簡易課税)の違いと、どちらが有利かの判断基準を解説します。
簡易課税のみなし仕入率
| 業種区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種(卸売業) | 90% |
| 第2種(小売業等) | 80% |
| 第3種(製造・建設) | 70% |
| 第4種(飲食業等) | 60% |
| 第5種(サービス業等) | 50% |
| 第6種(不動産業) | 40% |
どちらが有利か
実際の仕入消費税がみなし仕入率より低い業種(サービス業等)は簡易課税が有利。仕入れが多い製造業・建設業等は本則課税が有利なケースも。
💡
簡易課税選択には前々年の課税売上高5,000万円以下で、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。