概要
電子帳簿保存法は、国税に関する帳簿・書類の電子保存を認める法律です。2022年1月の改正で大幅に規制が緩和され、2024年1月からは電子取引(メール・EDIで受け取った請求書等)の電子保存が義務化されました。
3つの区分
①電子帳簿等保存(会計ソフト等で作成した帳簿のデータ保存)、②スキャナ保存(紙の書類をスキャンしてデータ保存)、③電子取引(電子的に受け取った取引情報の保存)の3区分があります。
実務上のポイント
2024年以降、メールやクラウドで受け取った請求書PDFは電子データのまま保存が原則義務。ただし「相当の理由」がある場合は経過措置があります。